○金沢市勤労者住宅建設資金融資条例

昭和42年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、勤労者に対して、住宅建設の促進を図るため、必要な資金の融通を行うことを目的とする。

(昭48条例24・全改、昭50条例12・平元条例32・一部改正)

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に常時雇用されている者をいう。

(2) 住宅 居住の用に供する家屋で、その床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものをいう。

(3) 分譲住宅 販売のために建てられた住宅で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受け、かつ、居住の用に供したことのないものをいう。

(4) 中古住宅 1戸建ての住宅で、建築後10年以内のものをいう。

(昭60条例22・追加、平元条例32・平6条例20・平11条例49・一部改正)

(資金の融通)

第2条 本市の区域内に自己の居住の用に供する住宅を新築し、又は分譲住宅若しくは中古住宅を購入しようとする勤労者に対して、住宅の新築又は分譲住宅若しくは中古住宅の購入に要する資金(第4条において「住宅の建設費」という。)及びこれらに付随する土地の取得に要する資金を融通するものとする。

(平2条例19・全改、平6条例20・一部改正)

(融資の方法)

第3条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。

(平14条例24・全改)

(貸付金額の範囲)

第4条 前条の規定による貸付金の1戸当たりの金額は、住宅の建設費(建設費が別に定める標準建設費を超える場合は、当該標準建設費)及び土地の価額(価額が別に定める標準価額を超える場合は、当該標準価額)の7割5分に相当する額以内の額とする。ただし、貸付金の1戸当たりの金額が、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を超えることとなる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる額をもって当該貸付金の1戸当たりの金額とする。

(1) 住宅の新築又は分譲住宅若しくは中古住宅の購入に際し、これらに付随する土地を取得しない場合 7,000,000円

(2) 住宅の新築又は分譲住宅若しくは中古住宅の購入に際し、これらに付随する土地を取得する場合(貸付金の申込みの日前2年以内に当該土地を取得した場合を含む。) 10,000,000円

(平2条例19・全改、平6条例20・一部改正)

(貸付金償還の期間及び方法)

第5条 貸付金の償還期間は、貸付けした月の翌月から起算して25年以内とする。

2 償還方法は、割賦償還とするものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(昭52条例17・昭61条例13・平6条例20・一部改正)

(融資利率)

第6条 第3条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の貸付金に係る利率は、市長が定める。

2 市長は、前項の利率を定めたときは、直ちにこれを告示する。

(昭48条例24・全改、平2条例41・平4条例20・一部改正)

(申込者の資格)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 住宅に困窮している者であること。

(2) 本市に居住する者で市税を完納している者又は本市に居住しようとする者で市長が適当と認める者であること。

(3) 貸付金の償還及び利子の支払について別に定める充分な能力を有すると認められる者であること。

(4) 貸付金の償還について確実な連帯保証人が2人以上ある者であること。ただし、市長が特に認める保証を業とする法人が保証する場合にあっては、この限りでない。

(昭48条例24・昭49条例14・昭60条例22・平元条例32・平4条例20・一部改正)

(貸付け予定の可否の決定)

第8条 市長は、申込者からの申込みを受理したときは、その内容を速やかに審査し、貸付け予定の可否を決定し、その旨を申込者及び金融機関に通知するものとする。

(平8条例21・全改)

(工事着手の時期)

第9条 貸付け予定の決定を受けた者(以下「貸付予定者」という。)は、前条の決定があった日から3か月以内に工事に着手しなければならない。

2 前項に定める期間内に着工できない場合は、その期間を延長することについては、市長の承認を得なければならない。ただし、延長期間は、3か月以内とし、再度延長することはできない。

(平8条例21・一部改正)

(工事完了の時期及び検査)

第10条 貸付予定者は、着工の日から8か月以内に工事を完了させなければならない。ただし、天災その他の事由により当該期間内に完了することができない場合は、市長の承認を得て延長することができる。

2 貸付予定者は、工事が完了した場合は、市長の検査を受けなければならない。

(貸付けの時期)

第11条 市長は、前条第2項の規定に基づく検査の結果、適正であると認めた場合(分譲住宅又は中古住宅に係る貸付け予定者については、当該分譲住宅又は中古住宅の売買契約締結に基づく購入資金の支払が必要であると認めた場合)は、金融機関に対して通知するものとし、金融機関は、その通知を受けたときは速やかに貸付けを行うものとする。

(昭49条例14・昭60条例22・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第12条 借受人は、貸付金の対象となった住宅及び土地(以下「貸付対象物件」という。)を貸付金の償還完了前に譲渡し、若しくは貸付けし、又は住宅以外の用途に供してはならない。

(昭48条例24・一部改正)

(事故の報告)

第13条 借受人は、貸付対象物件に重大な変更又は事故が発生した場合は、遅滞なく市長に報告し、指示を受けなければならない。

(貸付予定の取消し等)

第14条 借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、貸付予定を取り消し、若しくは貸付金額を変更し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申込みによって貸付予定の決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて工事を著しく遅延させ完成の見込みがないとき。

(3) 正当な理由がなくて貸付金の元利金の支払を怠ったとき。

(4) 自己の責めに帰すべき事由により貸付対象物件を滅失し、又は著しくき損したとき。

(5) この条例及びこれに基づく規則に違反したと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(適用の除外)

第15条 分譲住宅又は中古住宅に係る貸付け予定者にあっては、第9条第10条及び第14条第2号の規定は適用しない。

(昭49条例14・追加、昭60条例22・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例14・平8条例21・一部改正)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第4条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第24号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の金沢市住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けた者及び貸付予定者については、この条例による改正後の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年3月22日条例第14号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けているもの及び貸付予定に係るものについては、この条例による改正後の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第18号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定に係る者については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者については、改正後の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の限度額については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月23日条例第19号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の限度額については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年3月22日条例第21号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の限度額については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年3月21日条例第14号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定により貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る住宅の床面積については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第13号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の限度額、償還期間及び償還方法については、改正後の第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第32号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る住宅の床面積については、改正後の第1条の2第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき、貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の限度額については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第20号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る住宅の床面積、住宅に付随する土地の面積並びに貸付金の限度額及び償還期間については、改正後の第1条の2第2号、第2条、第4条及び第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第24号、金沢市産業振興資金融資条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

金沢市勤労者住宅建設資金融資条例

昭和42年3月25日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)