○金沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年6月21日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第15条)
第5章 金沢市災害弔慰金等支給審査会(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、金沢市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則51・一部改正)
(用語の意義)
第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(昭57規則51・追加)
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金を支給するものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57規則51・追加)
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金を支給するものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 災害により負傷し、又は疾病にかかった年月日及びその状況
(3) 障害の状態に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭57規則51・追加)
(書類の提出)
第5条 市長は、障害者に対し、障害の状態となったことを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 市長は、本市の区域外で災害により負傷し、又は疾病にかかり障害の状態となった市民に対し、当該負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
(昭57規則51・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57規則51・一部改正)
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第1号の2。以下「借入申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、医師の療養見込期間を記載した診断書
(2) 他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該借入申込者の世帯の前年(1月から5月までの間に被害を受けた場合にあっては前々年)の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3箇月を経過する日までに提出するものとする。
(昭57規則51・一部改正)
(保証人を立てない場合の利率)
第6条の2 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1.5パーセントとする。
(平31規則24・追加)
(昭57規則51・一部改正)
(昭57規則51・平31規則24・一部改正)
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の借用書の提出があったときは、速やかに借受決定者に貸付金を交付するものとする。
(昭57規則51・一部改正)
(償還の完了)
第10条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が当該貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び印鑑証明書を、遅滞なく返還するものとする。
(昭57規則51・一部改正)
(繰上償還の申出)
第11条 借受人は、繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(様式第5号)を、市長に提出するものとする。
(昭57規則51・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第12条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第6号。以下「支払猶予申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(昭57規則51・一部改正)
(違約金の支払免除)
第13条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第9号。以下「違約金免除申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(昭57規則51・一部改正)
(償還免除)
第14条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第12号。以下「償還免除申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
2 償還免除申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
(昭57規則51・令元規則13・一部改正)
(氏名等の変更の届出)
第15条 借受人は、借用書に記載した事項に異動を生じたときは、氏名等変更届(様式第15号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、当該借受人の遺族(保証人を立てている場合は、当該借受人の遺族又は保証人)が、その旨を届け出なければならない。
(昭57規則51・平31規則24・一部改正)
第5章 金沢市災害弔慰金等支給審査会
(令元規則13・追加)
(審査会の会議等)
第16条 金沢市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令元規則13・追加)
(令元規則13・追加)
第6章 雑則
(令元規則13・章名追加)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭57規則51・平31規則24・一部改正、令元規則13・旧第16条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関し適用する。
附則(昭和57年9月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第14条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭57規則51・追加、令2規則69・一部改正)
(昭57規則51・平16規則92・平31規則24・令2規則69・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(昭57規則51・平31規則24・一部改正)
(平16規則92・一部改正)
(平16規則92・平16規則94・平31規則24・令元規則13・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平16規則92・平16規則94・平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平16規則92・平16規則94・平31規則24・令元規則13・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平16規則92・平31規則24・一部改正)