○金沢市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月21日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)

第5章 金沢市災害弔慰金等支給審査会(第17条・第18条)

第6章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給並びに災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(昭57条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 本市は、市民が令第1条に規定する災害(これに準ずる災害で市長が適当と認める災害を含む。以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭57条例46・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)にあっては次に掲げるとおりとし、兄弟姉妹にあっては同順位とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき遺族に同順位の遺族が2人以上あるときは、市長はその1人に対して支給することができる。この場合にあっては、全員に対し支給されたものとみなす。

(昭50条例29・平23条例32・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、その死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例29・全改、昭51条例52・昭53条例40・昭56条例34・昭57条例46・平3条例57・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者の死亡の推定については、法第4条の規定による。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失によるものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認める場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、その支給を受ける遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金

(昭57条例46・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 本市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、法別表に掲げる程度の障害の状態となったときは、その者に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例46・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 災害により法別表に掲げる程度の障害の状態となった者(以下この条において「障害者」という。)1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。

(昭57条例46・追加、平3条例57・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例46・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例46・一部改正)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 令第3条に掲げる災害(以下この章において単に「災害」という。)により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主である市民のうち、災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに当該申込者の世帯の所得について法第10条第1項に規定する要件及び申込書の内容を審査し、災害援護資金の貸付けの可否を決定する。

3 市長は、前項の貸付けの可否及び金額等を決定したときは、速やかに申込者に対してその旨を通知するものとする。

(昭57条例46・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500,000円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、令第7条第2項括弧書きの場合にあっては、据置期間は5年とする。

(昭50条例29・昭51条例52・昭53条例40・昭56条例34・昭57条例46・昭62条例23・平3条例57・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭57条例46・平31条例19・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、年賦、半年賦又は月賦の元利均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

2 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定による。

(昭57条例46・平31条例19・令元条例16・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57条例46・一部改正)

第5章 金沢市災害弔慰金等支給審査会

(令元条例16・追加)

(金沢市災害弔慰金等支給審査会)

第17条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給(以下「災害弔慰金等の支給」という。)に関する事項を調査審議するため、金沢市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令元条例16・追加)

(組織等)

第18条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、災害弔慰金等の支給に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例16・追加)

第6章 雑則

(令元条例16・章名追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例46・一部改正、令元条例16・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和50年3月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和51年12月22日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年9月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第11条までの規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害について適用する。

(昭和62年3月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(平成31年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条第2項の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

金沢市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月21日 条例第33号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月21日 条例第33号
昭和50年3月20日 条例第29号
昭和51年12月22日 条例第52号
昭和53年6月28日 条例第40号
昭和56年7月1日 条例第34号
昭和57年9月27日 条例第46号
昭和62年3月23日 条例第23号
平成3年12月20日 条例第57号
平成23年9月22日 条例第32号
平成31年3月25日 条例第19号
令和元年9月18日 条例第16号