○金沢市地方競馬実施条例施行規則

昭和52年3月28日

規則第2号

〔昭和32年6月1日規則第23号金沢市地方競馬実施条例施行規則を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 開催執務委員(第3条―第18条)

第3章 競馬番組、出走申込み等(第19条―第27条)

第4章 出走すべき馬の確定(第28条―第32条)

第5章 競走(第33条―第66条)

第6章 競馬の公正かつ円滑な実施の確保(第67条―第75条)

第7章 勝馬投票(第76条―第84条)

第8章 入場料並びに競馬場内及び場外設備内の秩序の維持(第85条―第89条)

第9章 競馬関係者の責務等(第90条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 金沢市(以下「市」という。)が行う地方競馬(以下「競馬」という。)の実施は、競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)、競馬法施行令(昭和23年政令第242号)、競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号。以下「省令」という。)及び金沢市地方競馬実施条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(競馬の呼称)

第2条 競馬は、「  年度金沢市営第  回金沢競馬」と呼称する。

(平2規則13・平31規則1・一部改正)

(用語の意義)

第2条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 馬主 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)が行う登録を受けた個人である馬主、法人である馬主又は法人格なき組合(以下「組合」という。)である馬主をいう。

(2) 共有代表馬主 2人以上の馬主が共有する馬であって協会が行う登録を受けているもの(以下「共有馬」という。)の馬主のうち、当該共有馬についての競馬に関する馬主としての事務のすべてを代表して行うこととされている者をいう。

(3) 調教師 協会が行う免許を受けた調教師をいう。

(4) 騎手 協会が行う免許を受けた騎手をいう。

(5) きゅう務員 石川県知事の認定を受けたきゅう務員をいう。

(平6規則82・追加、平14規則86・一部改正)

第2章 開催執務委員

(開催執務委員)

第3条 競馬の開催に関する事務を処理させるため、次に掲げる開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 総務委員

(4) 裁決委員

(5) 番組編成委員

(6) 馬場管理委員

(7) 発走委員

(8) 決勝審判委員

(9) 検量委員

(10) 取締委員

(11) 獣医委員

(12) 投票委員

2 前項の開催執務委員は、市長が任命する。

(平3規則14・一部改正)

第4条 馬主(法人にあってはその役員、組合にあってはその組合員)、調教師、騎手又はきゅう務員は、前条の開催執務委員となることができない。

(平6規則82・全改、平14規則86・一部改正)

(委員長)

第5条 委員長は、競馬の開催に関する事務を掌理し、他の開催執務委員を指揮統括し、及び競馬に係る紛争を処理する。

(平3規則14・一部改正)

(副委員長)

第6条 副委員長は、委員長を補佐し、あらかじめ委員長が定める順位に従い、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(平3規則14・一部改正)

(総務委員)

第7条 総務委員は、庶務、経理及び広報に関する事務並びに他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(裁決委員)

第8条 裁決委員は、着順の確定及び失格又は降着の裁決の申立ての裁決並びに制裁、保安措置その他の競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務(他の開催執務委員の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。

(平3規則14・追加、平25規則36・一部改正)

(番組編成委員)

第9条 番組編成委員は、出走できる馬の編成、出走すべき馬の負担重量の決定、出走投票の管理、出走すべき馬の番号の決定、出走すべき馬の確定及び競走の記録に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・一部改正)

(馬場管理委員)

第10条 馬場管理委員は、馬主、調教師、騎手、きゅう務員及び馬の取締り(他の開催執務委員の所掌に属する事務を除く。)、装あん所、下見所、馬場その他競走を行うために必要な設備の管理並びに人馬の救護に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・全改、平3規則54・一部改正)

(発走委員)

第11条 発走委員は、発走に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・一部改正)

(決勝審判委員)

第12条 決勝審判委員は、到達順位及び到達差の判定並びに馬が競走に要した時間の計測に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・全改)

(検量委員)

第13条 検量委員は、負担重量の計量に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・一部改正)

(取締委員)

第14条 取締委員は、入場者の整理その他競馬場内の秩序を維持するために必要な取締りに関する事務をつかさどる。

(平3規則14・一部改正)

(獣医委員)

第15条 獣医委員は、出走馬の馬体検査、馬の競走能力を一時的に高め、若しくは減じ、又は馬の福祉及び事故防止の観点から使用を規制するものの使用の取締り、当該取締りに必要な検査材料の採取及び検体採取所(当該検査材料を採取する場所をいう。以下同じ。)における馬の管理に関する事務をつかさどる。

(平3規則14・全改、令5規則25・一部改正)

(投票委員)

第16条 投票委員は、法第22条において準用する法第6条の規定による勝馬投票券(以下「勝馬投票券」という。)の発売並びに法第22条において準用する法第8条の規定による払戻金(以下「払戻金」という。)及び法第22条において準用する法第12条第6項の規定による返還金(以下「返還金」という。)の交付に関する事務をつかさどる。

(平3規則54・全改、平17規則52・平26規則31・一部改正)

(開催執務委員間の通知)

第17条 開催執務委員は、その所掌する事務に関して他の開催執務委員の所掌する事務に関連する事項があると認めるときは、遅滞なく、その旨を委員長及び関係開催執務委員に通知しなければならない。

(平3規則54・一部改正)

(開催執務委員の職務執行のための措置)

第18条 開催執務委員は、その職務を執行するために必要があると認めるときは、関係者から必要な事項に関し報告を求め、又は関係者に対して必要な命令若しくは指示をすることができる。

第3章 競馬番組、出走申込み等

(競馬番組)

第19条 市長は、競馬の開催ごとに競馬番組を作成し、これを出走申込みの締切日の20日前までに発表するものとする。

2 競馬番組には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 「金沢市」の文字

(2) 「金沢競馬場」の文字

(3) 開催の年度及びその年度における開催の順位

(4) 開催の日時

(5) 出走申込みの場所及び締切日時

(6) 騎乗申込みの場所及び締切日時

(7) 馬検査の場所及び日時

(8) 出走投票の場所及び締切日時

(9) 各開催日における各競走の番号、種類、名称、距離、出走資格、出走可能頭数、負担重量、賞金の額及び発走時刻

(10) その他競馬の開催に必要な事項

(平3規則14・一部改正)

(競馬番組の記載事項の変更等)

第20条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条第2項第4号から第10号までに掲げる事項を変更することができる。

2 委員長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、市長の承認を受けて、競馬又は競走を取りやめることができる。この場合において、市長の承認を受ける余裕がないときは、市長の承認を受けないで競馬又は競走を取りやめることができる。

(平3規則14・一部改正)

(競走の種類)

第21条 競走は、平地競走とする。

(負担重量の種類)

第22条 負担重量は、次に掲げる3種類とする。

(1) 馬の年齢により定めるもの

(2) ハンディキャップにより定めるもの

(3) 馬の年齢、性、勝利度数、収得賞金の額その他の競馬番組で定める事項に基づき算出するもの

(平3規則14・全改)

(出走申込み等)

第23条 馬主(共有馬の場合にあっては、共有代表馬主。第28条第1項第29条第1項及び第2項並びに第63条第1項において同じ。)は、競馬に馬を出走させようとするときは、市長が別に定める出走申込書に当該馬につき協会が交付した馬登録証及び出走申込手数料を添えて、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、提出しなければならない。ただし、省令第56条第4項に規定する地方競馬と中央競馬の交流による競走(以下「地方競馬指定交流競走」という。)に出走する中央馬(条例第3条第1項ただし書の中央馬をいう。以下同じ。)に係る出走申込手数料については、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、出走申込みをした者に対し、馬登録証以外の書類の提出を求めることができる。

3 市長(競馬の開催期間(当該競馬の開催日及びその前日をいう。以下同じ。)内においては、委員長)は、出走申込みに係る馬について、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、その出走申込み又は出走を拒否することができる。

4 市長(競馬の開催期間内においては、委員長)は、出走申込みに係る馬を管理する者として次条の規定による届出を行った調教師について、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、当該調教師が管理する馬の出走申込み又は出走を拒否することができる。

5 馬主は、金沢競馬場(以下「競馬場」という。)の敷地内にある県が管理するきゅう舎(検疫きゅう舎を除く。)に収容されている馬でなければ、出走申込みができない。ただし、市長が特別に認める競走については、この限りでない。

(平3規則14・平3規則54・平6規則82・令5規則58・一部改正)

(調教師の届出)

第24条 調教師は、その管理する馬について出走申込みが行われたときは、市長が別に定める届出書に次に掲げる書類を添えて、前条第1項の締切日時までに、同項の場所において、提出しなければならない。

(1) 協会が交付した調教師免許証

(2) 当該馬の飼養又は調教を補助するきゅう務員に係る知事が交付したきゅう務員認定証。ただし、地方競馬指定交流競走にあっては馬の飼養又は調教の補助をする者として日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)が交付した調教助手承認証又はきゅう務員承認証の写し、他の都道府県又は法第1条の2第2項の規定による指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)の長が管理するきゅう舎において飼養されている馬が出走する競走(以下「一般交流競走」という。)にあっては当該都道府県又は指定市町村の長が交付したきゅう務員認定証の写し

2 前項の規定により提出された調教師の届出書に係る馬について、やむを得ない事情により調教師の変更があった場合には、新たに当該馬を管理することとなった調教師は、速やかに同項に規定する書類を提出しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・平7規則83・平17規則52・令5規則58・一部改正)

(騎乗申込み等)

第25条 騎手は、競馬において騎乗しようとするときは、市長が別に定める騎乗申込書に協会が交付した騎手免許証及び騎乗申込手数料を添えて、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、提出しなければならない。ただし、地方競馬指定交流競走に出走する中央馬に係る騎乗申込手数料については、この限りでない。

2 市長(競馬の開催期間内においては、委員長)は、騎乗申込みに係る騎手について、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、その騎乗申込み又は騎乗を拒否することができる。

(平3規則14・平3規則54・令5規則58・一部改正)

(馬検査)

第26条 市長は、出走申込みに係る馬について、競馬番組で定める日時に競馬番組で定める場所において競馬番組で定める方法により、馬検査を行うものとする。

(平3規則14・全改)

(出走拒否)

第27条 市長は、出走申込みに係る馬について、馬の健康に支障があり、又は調教が十分でないと認めるときは、競馬に出走することを拒否するものとする。

(平3規則14・追加)

第4章 出走すべき馬の確定

(出走投票)

第28条 馬主は、競走に馬を出走させようとするときは、出走投票をしなければならない。

2 出走投票は、出走申込みに係る馬につき次に掲げる事項を投票用紙に記載して、記名し、競馬番組で定める締切日時までに競馬番組で定める場所において投票してしなければならない。

(1) 競走の番号

(2) 馬名

(3) 騎手の氏名

(4) 負担重量

(平3規則14・平3規則54・平10規則35・令3規則39・一部改正)

第29条 出走投票をした馬主は、前条第2項の締切日時以前でなければ当該出走投票を取り消すことができない。ただし、馬又は騎手が事故又は疾病により出走し、又は騎乗することができない場合において、その理由を証明する書類を当該馬が出走する競走の勝馬投票券発売開始時刻までに番組編成委員に提出してその許可を受けたときは、この限りでない。

2 出走投票をした馬主は、前条第2項の締切日時以前でなければ騎手を変更することができない。ただし、変更の理由を記載した書類を裁決委員(出走すべき馬の確定前においては番組編成委員を経由して裁決委員)に提出し、その許可を受けたときは、この限りでない。この場合において、裁決委員は、競走の公正を害するおそれがないと認めた場合に限り許可することができる。

3 第1項又は前項の場合における取消し又は変更の理由が騎手又は馬の疾病であるときは、第1項又は前項により提出する書類に市長が認める医師又は獣医師の交付した診断書を添付しなければならない。

4 裁決委員は、出走すべき馬の確定後に騎手の変更を許可した場合には、直ちにこれを発表しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

第30条 番組編成委員は、出走投票に係る馬が12頭を超えた場合又は5頭に満たなかった場合は、競馬番組で定める方法により競走に出走できる馬を定めるものとする。

(昭53規則34・昭63規則14・平3規則14・一部改正)

(出走すべき馬の確定)

第31条 番組編成委員は、出走できる馬の番号、馬名、騎手の氏名及び負担重量を発表するものとする。

2 前項の馬の番号は、各競走ごとに番組編成委員が抽せんにより決定する。

3 競走に出走すべき馬は、第1項の発表により確定したものとする。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

第32条 削除

(平3規則14)

第5章 競走

(出走の制限)

第33条 馬主は、競走に勝利を得る意思がないのに馬を出走させてはならない。

第34条 馬主は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病にかかっている馬若しくはその疑いがあると診断された馬、同法第32条第1項の規定により馬についての県の区域内での移動、県内への移入若しくは県外への移出が禁止された場合における県の区域内に所在する馬又は同条第2項の規定により馬についての指定に係る区域外への移出が禁止された場合における当該指定に係る区域内に所在する馬を競走に出走させてはならない。

第35条 削除

(昭63規則14)

第36条 鉄さいその他の他の馬に危険を及ぼすおそれのある特殊な加工をしたてい鉄を使用した馬は、競走に出走させてはならない。

(平3規則14・一部改正)

第37条 出走投票に係る馬その他の競走に出走させようとする馬(以下「出走予定馬」という。)について、別表第1に掲げる薬品又は薬剤(以下「禁止薬物」という。)を使用してはならない。

2 禁止薬物以外のものであっても、出走予定馬について馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる目的をもって使用してはならない。

3 出走させようとする競走の当日において禁止薬物の影響下にある馬について出走投票をしてはならない。

4 調教師は、前3項の規定に違反する行為を防止するため、自己の管理する馬について適切な措置を執らなければならない。

5 獣医委員は、出走予定馬について、第1項から第3項までの規定に違反する行為があったと認める場合及びその疑いがあると認める場合には、当該馬につき、馬体の検査、検査材料の採取その他必要な措置を執ることができる。

(平3規則14・平9規則89・令5規則25・一部改正)

第37条の2 出走させようとする競走の当日において馬の福祉及び事故防止の観点から使用を規制する薬品又は薬剤であって別表第2に掲げるもの(以下「規制薬物」という。)の影響下にある馬について出走投票をし、又は規制薬物の影響下にある馬を競走に出走させ、若しくは出走させようとしてはならない。

2 調教師は、前項の規定に違反する行為を防止するため、自己の管理する馬について適切な措置を執らなければならない。

3 獣医委員は、出走予定馬について、第1項の規定に違反する行為及びその疑いがあると認める場合には、当該馬につき、馬体の検査、検査材料の採取その他必要な措置を執ることができる。

(令5規則25・追加)

(騎手の変更命令)

第38条 裁決委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該騎手の変更を命ずることができる。

(1) 当該騎手による騎乗が危険であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれのあるものであるとき。

2 裁決委員は、前項の規定により騎手の変更を命じた場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(昭53規則34・平3規則14・平3規則54・一部改正)

(前検量)

第39条 競走に騎乗しようとする騎手は、当該競走の発走時刻の90分前から50分前までの間に、騎乗する馬に係る負担重量に保護ベストの標準的な重量に相当する分として1キログラムを加えた重量(第41条において「加算重量」という。)で前検量を受けなければならない。ただし、引き続き2以上の競走に騎乗しようとするとき、騎手の変更により新たに騎乗することとなったとき、その他検量委員がやむを得ない理由があると認めたときは、当該時間外に前検量を受けることができる。

2 検量委員は、前項の規定により前検量を行ったときは、速やかにその重量から保護ベストの標準的な重量に相当する分として1キログラムを減じた重量を発表しなければならない。この場合において、当該減じた後の重量に0.5キログラムに満たない端数があるときはこれを切り捨て、0.5キログラムを超え1キログラムに満たない端数があるときはこれを0.5キログラムとして発表しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・平12規則100・平13規則94・平23規則29・平29規則27・一部改正)

第40条 前検量は、装具(むち及び帽子を除く。)、くら(附属具を含む。)、ゼッケン(番号ゼッケンを除く。)及びくら下毛布(以下「くら等」という。)並びに保護ベストの重量並びに騎手の重量を総計したものを計量して行わなければならない。

(昭56規則22・平3規則14・平3規則54・平13規則94・平23規則29・一部改正)

第41条 騎手は、競走において、騎乗する馬に当該馬に係る加算重量を負担させ、かつ、前条の規定により検量したくら等を使用しなければならない。

2 騎手は、やむを得ない理由がある場合において、その旨を前検量の際に検量委員に申し出て、その許可を受けたときは、前項の規定にかかわらず、騎乗する馬に当該馬に係る加算重量を超える重量を負担させることができる。

3 前項の規定により当該馬に係る加算重量を超えて負担させることができる重量は、2キログラムを超えることができない。

4 騎手は、やむを得ない理由がある場合において、その旨を前検量の後に裁決委員、馬場管理委員又は発送委員に申し出て、その許可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、前条の規定により検量したくら等に代えて別のくら等を使用することができる。

(平3規則14・平3規則54・平13規則94・一部改正)

(装あん所及び下見所への引付け)

第42条 調教師は、競走に出走させようとする馬を、当該競走の発走時刻の50分前までに装あん所に引き付けなければならない。

2 調教師は、馬場管理委員の指示に従い、前検量を受けたくら等(装具を除く。)を装あんしなければならない。

3 調教師は、馬場管理委員の指示に従い、馬を装あん所から下見所に引き付けなければならない。

4 第1項及び前項の場合において、調教師は、馬場管理委員の許可を受けて、その所属するきゅう務員にこれらの規定による行為を行わせることができる。

(平3規則14・一部改正)

(騎乗騎手の集合)

第43条 騎手は、騎乗しようとする競走の発走時刻の20分前までに下見所に集合しなければならない。ただし、馬場管理委員がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

(競走除外)

第44条 馬場管理委員は、出走すべき馬が馬場への入場前に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該馬をその競走から除外するものとする。

(1) 当該馬につき第36条又は第37条第1項から第3項までの規定に違反する行為があったとき。

(2) 当該馬に係る騎手が事故又は疾病のため騎乗することができない場合であって騎手の変更ができないとき。

(3) 当該馬が事故その他の理由により出走することが不適当であるとき。

(4) 第42条第1項に規定する装あん所引き付け時刻に遅れたとき(馬場管理委員がやむを得ない理由があると認めた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、競走の公正を確保するため必要があるとき。

2 馬場管理委員は、当該馬を競走から除外した場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

第45条 裁決委員は、出走すべき馬が馬場への入場後に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該馬をその競走から除外するものとする。

(1) 当該馬に係る騎手が事故その他の理由により騎乗することができない場合であって騎手の変更ができないとき。

(2) 当該馬が事故その他の理由により出走することが不適当であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、競走の公正を確保するため必要があるとき。

2 裁決委員は、当該馬を競走から除外した場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(昭53規則33・平3規則14・平3規則54・一部改正)

第45条の2 騎手は、馬場へ入場した馬を審判所の前において常歩により通過させなければならない。

2 馬場管理委員又は発走委員が許可した場合を除き、馬場へ入場してから発走線に整列するまでの間、馬には口を取る者がついてはならない。

3 裁決委員又は発走委員が許可した場合を除き、馬場へ入場した騎手は、下馬することができない。

(平3規則14・追加、平3規則54・一部改正)

(発走)

第45条の3 騎手は、発走委員による集合合図があったときは、出走すべき馬を速やかに発走地点に集合させなければならない。

2 騎手は、発走委員の指示に従って、出走すべき馬を馬の番号により定められた発馬機の枠に速やかに入れなければならない。

(平6規則82・追加)

第46条 発走委員は、出走すべき馬が集合合図後に、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該馬をその競走から除外するものとする。

(1) 馬又は騎手が事故又は疾病のため発走することができないとき。

(2) 発走を遅延させ、又は他の馬若しくは騎手に危険を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公正な発走を期するため必要があるとき。

2 発走委員は、当該馬を競走から除外した場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

第47条 発走委員は、出走すべき馬を発馬機に整列させた後、駐立から発走させなければならない。

(平3規則14・平6規則82・一部改正)

第48条 発走委員は、発馬機を使用して発走合図を行う。

2 発走委員は、発走合図が真正でないと認めたときは、赤旗を左右に振ってその旨を表示しなければならない。この場合において、発走線の前方にいる発走委員の助手は、白旗を左右に振って、発走合図が真正でない旨を表示しなければならない。

3 発走委員は、前項の規定により発走合図が真正でない旨の表示を行った場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

4 騎手は、第2項後段に規定する白旗による表示があったときは、馬を速やかに発走地点に集合させるものとする。

5 発走委員は、前項の規定により馬が発走地点に集合した後、再び第1項に規定する発走合図を行う。

(平3規則14・令4規則2・一部改正)

第49条 発走委員は、騎手が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、その騎手の氏名及び該当する事項を遅滞なく裁決委員に通知しなければならない。

(1) 発走合図の前に突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、又は発走を遅延させたとき。

(2) 緩慢に発走させたとき。

(3) 発走合図があったのに発走させなかったとき。

(平3規則14・平3規則54・平4規則45・一部改正)

(騎手服等の使用)

第50条 騎手は、競走に騎乗するときは、市長が別に定める騎手服、帽子、保護ベスト及び番号ゼッケンを用いなければならない。

(平3規則54・平12規則100・平13規則94・平23規則29・一部改正)

第51条 騎手は、拍車を使用して競走に騎乗してはならない。

(平22規則25・全改、平23規則29・一部改正)

第52条 騎手は、市長が別に定めるむち以外のむちを使用して競走に騎乗してはならない。

(平3規則54・平29規則27・一部改正)

(競走)

第53条 騎手は、競走において、馬の全能力を発揮させなくてはならない。

(平3規則54・一部改正)

第54条 騎手は、その騎乗する馬のでん端から後続する馬の鼻端までの距離が2馬身以上ないのに、当該後続する馬の進路に入ってはならない。

2 騎手は、競走中みだりに斜行し、又は蛇行してはならない。

3 騎手は、決勝線に至る直線走路において、一度定めた進路をみだりに変えてはならない。

4 騎手は、競走中他の馬を押圧し、又は他の馬に衝突してはならない。

5 騎手は、競走中十分な間隔がないのに、他の馬と他の馬との間若しくは他の馬と柵との間に入り、又はそれらの間から他の馬を追い抜いてはならない。

(平3規則14・平3規則54・平25規則36・一部改正)

第55条 騎手は、競走中みだりに高声を発し、又はむちを不当に使用し、その他威嚇行為をしてはならない。

(平3規則54・一部改正)

第56条 騎手は、競走中馬が当該競走の走路外に逸走した場合において当該競走を継続しようとするときは、逸走し始めた地点に引き返さなければならない。

(平3規則14・平3規則54・平29規則27・一部改正)

第56条の2 裁決委員は、第62条の3第3項の規定による着順確定前に、出走した馬につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、当該馬の騎手は落馬したものとする。

(1) 競走中、当該馬が転倒し、又は当該馬に騎乗する騎手の身体の一部が地面に触れたとき。

(2) 当該馬の鼻端が決勝線に到達した時に、当該馬に騎乗する騎手の身体が当該馬及び当該馬の装具のいずれからも離れていたとき。

2 騎手は、落馬した場合は、競走を継続してはならない。

(平29規則27・追加)

第57条 騎手は、競走中馬の競走能力に著しい変化があったと認めるとき、又は馬体及び馬装に変化があったと認めるときは、競走の終了後、直ちに裁決委員にその旨を報告しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

(到達順位)

第58条 決勝審判委員は、馬の鼻端が決勝線に到達した順位により到達順位を判定するものとする。

2 2頭以上の馬が同時に決勝線に到達した場合には、これらの到達順位は同順位とする。

3 決勝審判委員は、市長が定めた写真機により撮影した写真を、前2項の到達順位の判定の参考とすることができる。

(平3規則14・平29規則27・一部改正)

(決勝線に到達したとみなさない場合)

第58条の2 裁決委員は、第62条の3第3項の規定による着順確定前に、出走した馬につき、騎手が落馬した場合又は裁決委員が当該馬について競走の継続が困難であると認めた場合は、当該馬は決勝線に到達した馬とみなさないものとする。

2 裁決委員は、騎手が落馬し、又は裁決委員が当該馬について競走の継続が困難であると認めた馬があった場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平29規則27・追加)

(到達順位等の発表)

第59条 決勝審判委員は、到達順位が第5位までの馬の番号、到達順位及び到達差並びに到達順位が第1位の馬が競走に要した時間(次項においてこれらを「到達順位等」という。)を直ちに発表しなければならない。

2 前項の規定により発表した到達順位等に誤りがあることが第62条の3第3項の規定により着順が確定するまでに判明したときは、発表した事項を訂正することができる。

(平3規則14・平25規則36・平29規則27・一部改正)

(後検量)

第60条 到達順位が第1位から第6位までの馬の騎手及び裁決委員が特に指定した騎手は当該競走の終了後、直ちに騎乗したままで検量所に行き、検量委員の指示に従って下馬し、後検量を受けなければならない。ただし、馬の疾病その他やむを得ない理由のため騎乗したままで検量所に行くことができないときは、馬場管理委員の許可を受けて、下馬して検量所に行くことができる。

2 前項の後検量は、騎手が死亡したとき、その他やむを得ない理由により騎手が検量を受けることができないと裁決委員が認めたときは、省略するものとする。

3 第1項の規定により後検量を受ける騎手は、検量委員の指示があるまでは、その馬を検量所の構内に置かなければならない。

4 第40条の規定は、後検量について準用する。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

(審議の公表)

第61条 裁決委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3第3項の規定による着順確定前に、当該競走に係る事象に関する審議を行う旨を公表するものとする。

(1) 次条の規定により委員長が競走を不成立とする可能性があると認めたとき。

(2) 到達順位が第5位までの馬(第5位まで到達した可能性があり、その到達順位の判定を速やかに行うことが困難であると認められる馬として、裁決委員が指定したものを含む。次号において同じ。)について、第62条各号の規定による失格又は第62条の2第1項の規定による降着とする可能性があると認めたとき。

(3) 到達順位が第5位までの馬について、第63条第1項に規定する失格又は降着の裁決の申立てがあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、裁決委員が特に必要があると認めたとき。

2 裁決委員は、前項の規定により審議を行う旨の公表を行ったときは、当該審議の終了後、直ちにその結果(次条の規定により委員長が競走を不成立とする場合を除く。)について公表するものとする。この場合において、前項第2号から第4号までの規定に係る審議の結果については、第62条の3第4項の規定による着順の確定の公表と併せて、これを公表する。

(平25規則36・全改)

(競走の不成立)

第61条の2 委員長は、第62条の3第3項の規定による着順確定前に、災害、投石等の妨害行為その他の事由により競走若しくは競走に係る開催執務委員の職務の執行に重大な支障があり、又は競走が所定の走路と異なる走路で行われたと認めた場合は、その競走を不成立とする。

2 委員長は、前項の規定によりその競走を不成立とした場合には、直ちにこれを発表しなければならない。

(平25規則36・追加)

(失格)

第62条 裁決委員は、第62条の3第3項の規定による着順確定前に、決勝線に到達した馬につき次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該馬を失格とする。

(1) 第37条第1項から第3項までの規定に違反する行為があったとき。

(2) 負担重量について不正があったとき。

(3) 騎手が正当な理由がないのに馬の全能力を発揮させなかったとき。

(4) 第54条第1項第4項若しくは第5項又は第55条の規定に違反して他の馬の走行を妨害したと認められる行為(他の騎手又は他の馬の動作による危険を避けるためにやむを得ず第54条第1項第4項又は第5項の規定に違反して他の馬の走行を妨害する行為を除く。以下「有責妨害」という。)のうち、極めて悪質かつ他の騎手又は他の馬に対する危険な行為であって、当該行為が競走に重大な支障を生じさせたとき。

(5) 騎手が第56条の規定に違反したとき。

(6) 騎手が後検量を受けなかったとき(第60条第2項に規定する場合を除く。)

(7) 騎手につき前検量において検量された重量から後検量において検量された重量を差し引いた重量が1キログラムを超えるとき。

(8) 真正な発走合図を受けてから2,000メートル以下の距離の競走においては3分を、2,000メートルを超える距離においては5分を経過した後、決勝線に到達したとき。

(9) 競走に関し、馬が不正な協定の実行その他不正な目的に供されたとき。

(平3規則14・平3規則54・平6規則8・平23規則29・平25規則36・一部改正)

(降着)

第62条の2 裁決委員は、次条第3項の規定による着順確定前に、決勝線に到達した馬(前条の規定により失格となった馬(以下「失格馬」という。)を除く。)が有責妨害を行ったと認め、かつ、当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬(当該有責妨害を受けた一の馬であって、決勝線に到達したもの(失格馬を除く。)をいう。以下同じ。)より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達したと認めたときは、当該馬を降着とする。ただし、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬に対し有責妨害を行ったと認めた場合には、当該馬を降着としないことができる。

2 前項の規定により降着となった馬(以下「降着馬」という。)は、その対象被害馬(降着の裁決の対象となった被害馬をいう。別表第3において同じ。)より後の着順とする。

(平25規則36・全改、令5規則25・一部改正)

(着順の確定)

第62条の3 競走(降着馬がある場合の競走を除く。)における各馬の着順は、失格馬を除き、第58条の規定により決勝審判委員が最初に決勝線に到達したと判定した馬を第1着とし、その他の馬については決勝審判委員がその馬より前に決勝線に到達したと判定した馬の頭数に1を加えたものとする。この場合において、同時に決勝線に到達した馬は同着とする。

2 降着馬がある場合の競走における各馬の着順は、決勝線に到達しなかった馬及び失格馬を除き、別表第3に定めるところにより当該馬より前の着順とされる馬(以下「上位馬」という。)のない馬を第1着とし、その他の馬については上位馬の頭数に1を加えたものとする。この場合において、同じ着順とされる馬は同着とする。

3 裁決委員は、競走終了後遅滞なく、前2項の規定による着順を確定し、その旨を宣言しなければならない。この場合において、失格馬又は降着馬があるときは、併せてその旨を宣言しなければならない。

4 裁決委員は、前項の規定により着順の確定を宣言したときは、直ちにその旨を公表するものとする。

5 省令第45条第3項において準用する省令第8条第1項ただし書の競馬の実施に関する規程で定める各馬の着順は、第3項の規定により確定する着順とする。

6 省令第45条第3項において準用する省令第7条第1項から第5項までの勝馬は、第3項の規定による着順の確定宣言(重勝式勝馬投票法にあっては、その最後の競走の着順の確定宣言)により確定する。

(平25規則36・追加、平28規則10・令5規則25・一部改正)

(失格又は降着の裁決の申立て)

第63条 競走に出走した馬の馬主、調教師(第93条第2項に規定する業務の委託を受けた調教師及び委員長の指名する調教師並びに同条第4項に規定する業務を代行する者を含む。)又は騎手は、その競走において当該馬に対し有責妨害を行ったとする馬を第62条第4号の規定による失格又は第62条の2第1項の規定による降着とする裁決を求める旨の申立てを行うことができる。

2 前項の申立ては、代理人をもってすることができない。

3 第1項の申立ては、当該競走の着順が確定するまでに、裁決委員に対し、書面を提出してしなければならない。

4 裁決委員は、第1項の申立てにつき裁決をしたときは、遅滞なく、その申立てを認めるか否かを申立てを行った者に対して通知しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・平6規則82・平9規則89・平25規則36・一部改正)

(理化学検査)

第64条 競走に出走した馬のうち、到達順位が第2位までの馬及び裁決委員が指定した馬については、禁止薬物及び規制薬物に関する検査(以下「理化学検査」という。)を行う。

2 前項に規定する馬の調教師は、当該競走の着順確定後直ちに当該馬を検体採取所に引き付け、当該馬の検体(尿又は血液をいう。以下同じ。)の採取が終了するまで当該馬を検体採取所に係留しておかなければならない。この場合において、獣医委員は、特に必要があると認めるときは、当該検体の採取を検体採取所以外の場所で行うことができる。

3 前項の調教師は、当該馬について獣医委員又はその命を受けた者が行う理化学検査のために必要な検体の採取を拒んではならない。

4 第1項の馬に対しては、当該競走終了後から検体の採取が終了するまでの間、薬品若しくは薬剤を使用し、又は給飼してはならない。ただし、獣医委員が特に認めた場合は、この限りでない。

5 市長は、採取した検体をA検体及びB検体に分割して容器に入れ、それぞれの容器に同一の管理番号を付するものとする。

6 第2項の調教師は、当該馬の検体の採取に立ち会い、かつ、A検体及びB検体の容器に付す管理番号を確認の上、獣医委員の指示に従って署名をしなければならない。

7 第2項及び前項の場合において、当該調教師は、獣医委員の許可を受けて、その所属するきゅう務員にこれらの規定による行為を行わせることができる。

(平3規則14・平6規則8・平9規則89・平12規則100・令3規則39・令5規則25・一部改正)

第65条 第37条第5項又は第37条の2第3項に規定する場合において、獣医委員が必要があると認めるときは、同項の規定により採取した検査材料について理化学検査を行う。

2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の理化学検査について準用する。この場合において、前条第5項中「採取した検体をA検体及びB検体」とあるのは「採取した検査材料をA材料及びB材料」と、同条第6項中の「第2項の調教師は、当該馬の検体の採取に立ち会い、かつ、A検体及びB検体の容器に付す管理番号を確認の上」とあるのは、「第37条第4項又は第37条の2第2項に規定する馬の調教師は、当該馬の検査材料の採取に立ち会い、かつ、A材料及びB材料の容器に付す管理番号を確認の上」と読み替えるものとする。

(平12規則100・全改、令5規則25・一部改正)

第65条の2 市長は、前2条に規定する理化学検査を公益財団法人競走馬理化学研究所(以下「研究所」という。)に行わせるものとし、採取したA検体及びB検体の容器を封印の上、速やかに研究所に送付するものとする。

2 前項の理化学検査は、最初にA検体について行うものとし、当該理化学検査において禁止薬物又は規制薬物の存在が確認された場合には、研究所は、遅滞なく市長に当該A検体の管理番号及び存在が確認された禁止薬物名又は規制薬物名を報告しなければならない。

3 研究所は、A検体について禁止薬物又は規制薬物の存在が確認された場合には、市長の指示に従い、速やかにB検体についての理化学検査(以下「再検査」という。)を行わなければならない。

4 再検査は、理化学検査に関し学識経験を有する者の立会いの下で行わなければならない。

5 前項に規定する者以外の者は、再検査に立ち会うことができない。

6 再検査において、第2項のA検体に対する理化学検査において、存在を確認された禁止薬物と同じ禁止薬物の存在が確認された場合には当該禁止薬物について第37条第1項の規定の違反が存在を確認された規制薬物と同じ規制薬物の存在が確認された場合には、当該規制薬物について第37条の2第1項の規定の違反が、それぞれあったものとする。

7 前2条に規定する理化学検査において、禁止薬物のうち別表第1において特に指定するものについては、当該禁止薬物に係るいき(禁止薬物の存否についての判定の際、理化学検査において一定の値を超えた場合に限り、当該禁止薬物の存否が確認されたものとする当該値をいう。)に基づいて存在を確認するものとする。

(平12規則100・追加、平24規則55・平25規則36・令3規則39・令5規則25・一部改正)

(勝馬確定後の失格及び着順の変更)

第65条の3 市長は、第62条の3第3項の規定により着順が確定した馬について、当該競走が行われた日の翌日から起算して5年以内に、第62条第1号第3号又は第9号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その馬を失格とする。

2 前項の規定による失格があった場合は、その競走の各馬の着順のうち市長が着順を変更する必要があると認めた馬の着順を変更する。この場合において、着順を変更される馬の変更後の着順は、第62条の3第1項の例により決定するものとする。

(平6規則8・追加、平12規則100・旧第65条の2繰下、平25規則36・一部改正)

(賞金等の返還等)

第66条 前条第1項の規定により失格となった馬があった場合において、当該競走における当該馬に係る賞状、賞品、賞金、奨励金、手当その他これに類する金品(以下「賞金等」という。)を既に受領している者は、市長が指定する期日までに、当該賞金等を市長に返還しなければならない。

2 前条第2項の規定により着順が変更された馬に係る当該競走における賞金等の取扱いについては、競馬番組で定める。

(平6規則8・全改)

第6章 競馬の公正かつ円滑な実施の確保

(令5規則39・改称)

(関与の禁止又は停止)

第67条 次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手又はきゅう務員(次の各号のいずれかに該当することとなった当時(第15号及び第16号については、その有罪判決の中で示された罪となるべき事実があった当時)において当該身分を有していた者を含む。)に対しては、競馬に関与することを禁止し、又は停止する。

(1) 第37条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第37条第1項から第3項までの規定に違反する行為に係る馬を事情を知って出走させ、又は出走させようとした者

(3) 不正な目的をもって出走させることができない馬を出走させ、又は出走させようとした者

(4) 馬登録証を偽造し、若しくは変造し、又は馬登録証を不正に行使して馬の出走を申し込み、若しくは出走させた者

(5) 競走に関し、不正な目的をもって他の馬主、調教師、騎手又はきゅう務員に対し、暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

(6) 競走において、不正な目的をもって馬の全能力を発揮させなかった騎手

(7) 不正な目的をもって第41条第1項の規定に違反した騎手

(8) 第94条の規定に違反した馬主

(9) 第95条の規定に違反した者

(10) 前2号の違反に係る馬を事情を知って預託を受けた調教師

(11) 競走に関し、不正な協定の申込みをし、又は不正な協定をした者

(12) 競走に関し、不正な目的をもって財物その他の利益を収受し、要求し、又は収受することを約束した者

(13) 競走に関し、不正な目的をもって競走馬に危害を加え、若しくは加えようとし、又は不正な措置をし、若しくはしようとした者

(14) 競馬の開催を妨害し、又は開催執務委員その他の競馬に関する事務に従事する者の職務執行を妨害した者

(15) 法、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)又はモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定により罰金以上の刑に処せられた者

(16) 前号に該当する者を除くほか、禁以上の刑に処せられた者であって競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

(平3規則14・平3規則54・平4規則45・平4規則69・平6規則82・平15規則73・一部改正)

(報告の徴収)

第67条の2 市長は、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、調教師、騎手又はきゅう務員に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 市長は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主、調教師、騎手又はきゅう務員に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則39・追加)

(出走の停止及び拒否)

第68条 馬が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその出走を停止する。

(1) 競走において他の馬に危険を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 調教が十分でなく、又は健康に支障があるとき。

(3) 馬主が第29条第1項ただし書の許可を受けないで出走投票を取り消したとき。

(4) 第37条第1項から第3項までの規定に違反する行為があったとき。

(5) 競走に関し、不正な協定の実行に供され、又は供されるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、競走の公正を害するおそれがあるとき。

2 馬主が競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行ったことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるときは、当該馬主の所有する馬(共有馬を含む。)の出走を停止することができる。

(平3規則14・平3規則54・令5規則39・一部改正)

第69条 市長(競馬の開催期間内においては、委員長。以下この条及び第73条において同じ。)は、馬主(法人にあってはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)、組合にあってはその組合員。以下この条において同じ。)が法の違反その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる行為に係る事件について起訴されたときは、当該起訴に係る事件の裁判の判決が確定するまでの間、当該馬主の所有する馬(共有馬を含み、法人の役員にあってはその法人の所有する馬とし、組合の組合員にあってはその組合の組合財産である馬とする。次項次条及び第71条において同じ。)の出走申込み又は出走を拒否する。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、馬主に著しく競馬の公正を害する行為があったと認めるときは、当該馬主の所有する馬の出走申込み又は出走を拒否することができる。

(平3規則14・平3規則54・平6規則82・平14規則86・一部改正)

第70条 馬主が第94条又は第95条の規定に違反したときは、期間を定めて当該馬主の名義に係る馬の出走を停止する。

(平3規則14・一部改正)

第71条 第66条第1項の規定により、賞金等を返還しなければならない馬主が、同項の市長が指定する期日までにこれらを返還しないときは、その返還があるまでの間、当該馬主(共有馬の場合にあっては、当該共有馬を共有するすべての馬主)の所有する馬の出走申込み又は出走を拒否する。

(平3規則14・平6規則8・平6規則82・一部改正)

(調教若しくは騎乗の停止、戒告又は賞典停止)

第72条 馬主、調教師、騎手又はきゅう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。

(1) 第18条の規定による報告を拒み、又は同条の規定による命令若しくは指示に従わなかったとき。

(2) 第33条第34条第36条第37条第3項第37条の2第1項第41条第1項第42条第2項若しくは第3項第43条第50条から第52条まで、第55条第56条第56条の2第2項第57条第60条第1項若しくは第3項第64条第2項から第4項まで若しくは第6項第66条第1項第92条から第98条まで又は第100条から第102条までの規定に違反したとき。

(3) 第45条の3の規定に違反したとき、又は第49条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 正当な理由がないのに、第39条第1項第42条第1項第45条の2第53条又は第54条の規定に違反したとき。

(5) 第37条第1項から第3項までの規定に違反する行為に係る馬を事情を知らないで出走させ、又は出走させようとしたとき。

(6) 業務上の注意義務を怠ったとき。

(7) 競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあったとき。

(8) 省令第56条第1項に規定する中央競馬と地方競馬の交流による競走又は外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をしたとき(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告又は過怠金に相当する処分を受けた場合を除く。)

(9) 前各号に掲げる場合のほか、競馬の公正を害し、若しくは害しようとし、又は競走に支障を生じさせたとき。

(10) 競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行ったことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。

(11) 第67条の2各項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告せず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。

2 前項の処分を受けた者には、期間を定めて賞金等の全部又は一部を交付しない措置(以下「賞典停止」という。)をとることができる。

3 前2項の規定は、調教師が馬主の代理人として行った行為については、裁決委員が必要があると認める場合に限り調教師に適用する。

(昭63規則14・平3規則14・平3規則54・平6規則8・平6規則82・平7規則83・平12規則100・平17規則52・平29規則27・令5規則25・令5規則39・令5規則58・一部改正)

第73条 市長は、調教師又は騎手が法の違反その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる行為に係る事件について起訴されたときは、当該起訴に係る事件の裁判の判決が確定するまでの間、その者の管理する馬の出走申込み若しくは出走又はその者の騎乗申込み若しくは騎乗を拒否する。

2 市長は、前項に規定するもののほか、調教師又は騎手に著しく競馬の公正を害する行為があったと認めるときは、その者の管理する馬の出走申込み若しくは出走又はその者の騎乗の申込み若しくは騎乗を拒否することができる。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

(処分の権限)

第74条 第67条第68条第70条及び第72条の規定による処分(賞典停止を含む。以下「処分」という。)のうち、競馬の開催期間内において発生した競馬開催に係る事由に基づくものについては、30日以内の馬の出走の停止、10日以内の調教若しくは騎乗の停止、戒告又は10日以内の賞典停止は裁決委員が、その他の処分は委員長が行う。

2 裁決委員は、競馬の開催期間内において発生した競馬開催に係る事由に基づくものについて競馬関与の禁止若しくは停止、30日を超える馬の出走の停止、10日を超える調教若しくは騎乗の停止又は10日を超える賞典停止を行う必要があると認めるときは、取調べ書類を作成し、意見を付して委員長に提出しなければならない。

3 委員長は、処分を行おうとするときは、開催執務委員の中から委員長があらかじめ指定した者が出席した開催執務委員会において、その過半数の同意を得て行わなければならない。

4 競馬開催期間外において発生した競馬開催に係る事由又は直接競馬開催にかかわらない事由に基づく処分については、市長が行う。

5 市長は、競馬開催期間外において発生した事由又は直接競馬開催にかかわらない事由に基づくものについて競馬関与の禁止若しくは停止、30日を超える馬の出走の停止、10日を超える調教若しくは騎乗の停止又は10日を超える賞典停止を行う必要があると認めるときは、処分委員会を開催して、その処分を決定する。

6 処分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平3規則14・全改、平15規則73・一部改正)

(処分の通知)

第75条 市長、委員長又は裁決委員は、前条の規定により処分を行ったときは、遅滞なく文書をもって本人に通知しなければならない。

(平3規則14・全改)

第7章 勝馬投票

(勝馬投票法の種類)

第76条 勝馬投票法は、単勝式勝馬投票法、複勝式勝馬投票法、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を用いる。

2 連勝単式勝馬投票法は枠番号2連勝単式勝馬投票法及び馬番号2連勝単式勝馬投票法並びに馬番号3連勝単式勝馬投票法とし、連勝複式勝馬投票法は枠番号2連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号2連勝複式勝馬投票法、拡大馬番号2連勝複式勝馬投票法並びに馬番号3連勝複式勝馬投票法とする。

(昭59規則20・平3規則14・平3規則54・平11規則21・平13規則43・平15規則73・一部改正)

(枠番号)

第77条 枠番号2連勝単式勝馬投票法及び枠番号2連勝複式勝馬投票法においては、別表第4の例により枠番号を付ける。

(平3規則54・全改、平7規則83・平13規則43・平25規則36・令5規則25・一部改正)

(勝馬投票券)

第78条 条例第4条に規定する規則で定める枚数は、10枚の整数倍とする。

2 勝馬投票券を購入しようとする者が市に対して電話機、電子計算機その他の機器(第4項において「電話等」という。)によりその購入を申し込んだ場合においては、市長は当該申込みに係る勝馬投票券の受領をその者に代わって行い、その者はその者の銀行預金口座から市長が指定する銀行預金口座に当該勝馬投票に係る金額に相当する額を振り込むべきこと及び市長は当該勝馬投票券に係る払戻金又は返還金をその者の銀行預金口座に振り込むべきことを内容とした市とその者との間で締結される契約(第4項及び第80条第3項において「電話等による勝馬投票に関する契約」という。)に基づき市が発売する勝馬投票券については、法第22条において準用する法第6条第3項に規定する電磁的記録の作成をもって、その作成に代えるものとする。

3 勝馬投票券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 「金沢市」の文字

(2) 勝馬投票法の種類

(3) 「金沢競馬場」の文字

(4) 競馬開催の年度及びその年度において市が開催した順位を示す文字

(5) 当該競馬開催の何日目であるかを示す文字

(6) 当該競走のその日における番号

(7) 当該競走についての1種類以上4種類以下の馬の番号(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあっては組。以下同じ。)

(8) 前号のそれぞれの馬の番号に係る勝馬投票の枚数及びその合計枚数と総券面金額

(9) 勝馬投票券番号

4 投票委員は、電話等による勝馬投票に関する契約を締結した者であって、その者又はその者の家族その他の市長が定める者からの申請に基づき、市長が電話等による勝馬投票券の購入の申込みを拒否することが相当と認めるものについて、電話等による勝馬投票券の購入の申込みを拒否する。

(昭63規則14・全改、平3規則14・平3規則54・平17規則52・平26規則31・平31規則1・一部改正)

(勝馬投票券の発売)

第79条 勝馬投票券は、勝馬投票券発売所において発売する。

2 勝馬投票券は、その競走に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。

3 勝馬投票券の発売は、その競走の発走の時までに締め切らなければならない。

(平3規則14・平17規則52・一部改正)

(勝馬投票券の枚数の公表)

第79条の2 投票委員は、競走ごとに、勝馬投票券の発売を締め切った後遅滞なく、勝馬投票法の種類別並びに単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法にあっては各馬別、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあっては各組別に区分した勝馬投票券の発売枚数を公表するものとする。

(平17規則52・追加、平26規則31・一部改正)

(勝馬投票券の控券の様式等)

第80条 勝馬投票券の控券は、当該競走のその日における番号、馬の番号、それぞれの馬の番号に係る枚数及び勝馬投票券番号を記載したテープとする。この場合において、各勝馬投票券発売機ごとに1日分を一連のテープとして保管し、当該テープの前後に、第78条第3項第1号から第6号までに掲げる事項を記載する。

2 勝馬投票券を発売したときは、その控券は、60日以上保管する。

3 電話等による勝馬投票に関する契約に基づき市が発売した勝馬投票券は、60日以上保管し、当該勝馬投票券の控券については、前2項の規定は適用しない。

(昭59規則20・昭63規則14・平3規則14・平9規則89・平13規則43・平17規則52・平31規則1・一部改正)

(払戻金及び返還金の交付方法)

第81条 投票委員は、勝馬が決定したときは、遅滞なく払戻金の額を発表する。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

第81条の2 法第22条において準用する法第8条第1項の規定による払戻金に係る率は、100分の70以上100分の80以下の範囲内で市長が別に定める。

(平26規則31・追加)

第82条 払戻金及び返還金の交付は、当該勝馬投票券と引換えに行う。

2 第78条第3項の規定により記載された文字が不明である勝馬投票券又は甚しく破損した勝馬投票券に対しては、払戻金又は返還金は交付しない。

(平3規則14・平3規則54・平17規則52・一部改正)

第83条 競馬の開催日における払戻金又は返還金の交付は、当該勝馬投票券を発売する場所にある払戻金交付所又は市長の指定する払戻金交付所において行う。

2 競馬の開催日でない日における払戻金又は返還金の交付は、市長の指定する払戻金交付所において行う。

(平3規則14・一部改正)

(勝馬投票券発売所及び払戻金交付所)

第84条 勝馬投票券発売所には、払戻金交付所を併設する。

2 競馬場外の勝馬投票券発売所及び払戻金交付所の場所は、市長が別に定める。

(平3規則14・一部改正)

第8章 入場料並びに競馬場内及び場外設備内の秩序の維持

(昭60規則35・一部改正)

(入場料等)

第85条 競馬場の入場者からは100円の入場料を徴収する。ただし、法第22条において準用する法第5条ただし書の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 省令第31条第1項第9号の競馬の実施に関する規程で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方競馬又は中央競馬に関し学識経験を有する者で市長の指定するもの

(2) 地方競馬に関し功労のあった者で市長の指定するもの

(3) 競馬に関する報道関係者で市長が指定するもの

(4) 警察職員又は消防職員で、市長が競馬の開催に関し必要があると認めるもの

(5) 競馬の事務に従事する者

(6) 市長の許可を受けて競馬場内で営業を行う者及びその従業員

(7) 15歳未満の者

(8) その他市長が必要があると認める者

3 特別観覧席の利用者からは1,000円の特別観覧席料を徴収する。

(平3規則54・全改、平13規則82・平17規則52・平26規則31・令5規則58・一部改正)

(記章又は通行証の着用又は携帯)

第86条 次に掲げる者は、競馬の開催中は、競馬場内において、市長が交付する記章又は通行証を着用し、又は携帯しなければならない。

(1) 省令第31条第1項第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げる者

(2) 前条第2項第1号から第3号まで、第5号第6号及び第8号に掲げる者

(平3規則14・平3規則54・平17規則52・一部改正)

(入場拒否)

第87条 取締委員は、入場料を納付せず、かつ、記章又は通行証を着用していない者(省令第31条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第85条第2項第4号及び第7号に掲げる者を除く。)に対し、競馬場への入場を拒否する。

2 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競馬場(場外設備を含む。第5号次項次条第2項及び第88条の2において同じ。)への入場を拒否する。

(1) 地方競馬又は中央競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者

(2) 他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者

(3) 法第30条第3号、第31条第1号若しくは第34条に掲げる者又はこれらに該当することとなるおそれがある者

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(5) 前3号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場内の秩序を乱すおそれがある者

(6) 他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者

3 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競馬場への入場を拒否することができる。

(1) 競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行ったことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる行為をした者

(2) 第67条の2各項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告せず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

(昭60規則35・全改、平3規則14・平3規則54・平5規則69・平13規則82・平15規則94・平17規則52・平31規則1・令5規則39・令5規則58・一部改正)

(退場命令)

第88条 取締委員は、前条第1項に規定する者に対し、競馬場からの退場を命ずることができる。

2 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する入場者に対し、競馬場からの退場を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号又は第3項各号に掲げる者

(2) 違法な行為をし、又はしようとした者

(3) 競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(4) 競馬場内の秩序を乱した者

(5) 市長の許可を受けないで営業を行った者

(昭60規則35・全改、平3規則14・平3規則54・令5規則39・一部改正)

(入場制限)

第88条の2 取締委員は、市長が別に定めるところにより、自ら競馬場への入場の制限(以下この条において「入場制限」という。)を受けようとする者又は入場制限の対象とすべき者の家族その他の者からの申請に基づき、入場制限を行う。

(平31規則1・追加)

(一定の場所への立入禁止)

第89条 競馬の開催期間内において装あん所、下見所、馬場、審判所、検量所、検体採取所、騎手研修館、勝馬投票券発売所、払戻金交付所その他委員長が指定した場所には、それぞれの場所において競馬の事務に従事する者又は委員長の許可を受けた者でなければ立ち入ってはならない。

(平3規則14・一部改正)

第9章 競馬関係者の責務等

(競馬関係者の責務)

第90条 馬主、調教師、騎手及びきゅう務員は、競馬の公正かつ円滑な実施を確保するよう努めなければならない。

(平3規則14・平3規則54・令5規則39・一部改正)

(馬主の代理人)

第91条 馬主は、競馬に関し、その所有する馬(そのものが組合である場合には、組合財産である馬)について預託契約を締結した調教師でなければ代理人とすることができない。

2 馬主は、調教師を代理人とするときは、代理権を与える事項及び期間を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、馬主が共有馬について調教師を代理人としたときは、共有代表馬主が前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平3規則14・平6規則82・平14規則86・令3規則39・一部改正)

(調教師の指導監督の義務)

第92条 調教師は、その所属する騎手及びきゅう務員に対して、競馬の公正を害し、及び競馬の円滑な実施に支障を及ぼすことがないよう指導監督しなければならない。

(平3規則14・平3規則54・令5規則39・一部改正)

(臨場の義務)

第93条 調教師は、その管理する馬が競走に出走するときは、競馬場においてその業務を行わなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により競馬場においてその業務を行うことができない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、裁決委員の許可を受けて当該調教師からその業務の委託を受けた調教師又は委員長の指名する調教師がその業務を行わなければならない。

3 前項の許可を受けようとする調教師は、次に掲げる事項を記載した申請書を裁決委員に提出しなければならない。

(1) 馬名

(2) 競馬場において業務を行うことができない理由

4 地方競馬指定交流競走において、第1項ただし書の場合にあっては第2項の規定にかかわらず、競馬会が行う免許を受けた調教師(以下「中央競馬の調教師」という。)は裁決委員の許可を受けて、当該中央競馬の調教師が競馬会の承認を受けて置いている馬の調教の補助をする者(以下「調教助手」という。)であって、第24条第1項第2号ただし書の承認証の写しに係る者のうち競馬会が臨場業務を代行できると指定した調教助手にその業務を代行させることができる。

5 前項の許可を受けようとする中央競馬の調教師は、次に掲げる事項を記載した申請書を裁決委員に提出しなければならない。

(1) 馬名

(2) 競馬場において業務を行うことができない理由

(平3規則14・平7規則83・令3規則39・一部改正)

(名義貸し等の禁止)

第94条 馬主は、自己の所有でない馬(そのものが組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走申込みをし、又は出走させてはならない。

(平3規則14・平14規則86・一部改正)

第95条 何人も自己の所有している馬(そのものが組合である場合には、組合財産である馬)につき、他人の名義で出走申込みをし、又は出走させてはならない。

(平3規則14・平14規則86・一部改正)

第96条 調教師は、第94条又は前条の規定の違反に係る馬の預託を受けてはならない。

2 調教師は、他人の名義を使用させてはならない。

(平3規則14・一部改正)

第97条 調教師は、自己の管理する馬につき第94条又は第95条の規定に違反する事由があることを知ったときは、速やかに市長(競馬の開催期間内においては、裁決委員)に報告しなければならない。

(平3規則14・追加)

(預託契約)

第98条 調教師でなければ、馬主から馬の預託を受けてはならない。

2 調教師は、馬の所有者(そのものが組合である場合には、当該馬を組合財産としている組合)と預託契約を締結したとき、預託契約を変更したとき、又は預託契約を解除したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平3規則14・追加、平14規則86・一部改正)

第99条 削除

(平3規則14)

(馬の飼養又は調教の補助)

第100条 調教師は、きゅう務員又は市長が特に認めた者でなければ預託契約に係る馬の飼養又は調教を補助させてはならない。

2 第24条第1項第2号ただし書の承認証の写し又はきゅう務員認定証の写しに係る者は、当該地方競馬指定交流競走又は一般交流競走にあっては前項のきゅう務員とみなす。

(平3規則14・平3規則54・平6規則82・平7規則83・一部改正)

(きゅう舎の監視)

第101条 競馬の開催期間内において、委員長の指示を受けた者が馬の監視のためきゅう舎内へ立ち入る場合には、これを拒んではならない。

(平3規則14・一部改正)

(不正行為等についての報告)

第102条 次の各号のいずれかに該当するときは、調教師、騎手又はきゅう務員は、直ちに市長(競馬開催期間内においては、裁決委員)にその旨を報告しなければならない。

(1) 競走に関し、不正な協定の申込みを受けたとき。

(2) 競走に関し、不正な目的をもって、暴行若しくは脅迫を受け、又は財物その他利益の提供若しくは提供の申込みがあったとき。

(3) 競走に関し、不正な目的をもって、競走馬に危害が加えられようとし、又は不正な処置がされ、若しくはされようとしたとき。

(4) 前3号に掲げる事項その他競馬の公正を害し、信用を失墜する行為があったことを知ったとき。

(平3規則14・平3規則54・一部改正)

1 この規則は、金沢市地方競馬実施条例(昭和52年条例第5号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市地方競馬実施条例(昭和32年条例第8号。以下「旧条例」という。)第22条の規定において知事の定めるところによる馬丁の登録を受けている者は、第100条の規定によるきゅう務員の認定を受けている者とみなす。

3 旧条例によってした競馬への関与の禁止その他の処分は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(昭和53年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月18日規則第74号)

この規則は、昭和53年10月19日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月30日規則第45号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第69号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月28日規則第82号)

この規則は、平成6年1月20日から施行する。

(平成6年3月28日規則第8号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第64条第2項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

2 平成6年3月31日までに行われた競走については、改正後の第65条の2、第66条及び第71条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月26日規則第82号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第83号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第4を削り、別表第5を別表第4とする改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第89号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第63条第1項の改正規定及び第80条に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第35号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第100号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の金沢市地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第43号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成13年7月2日規則第82号)

この規則は、平成13年7月21日から施行する。

(平成13年9月27日規則第94号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条第2項の改正規定は、平成15年8月3日から施行する。

(平成15年9月24日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第24号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第80号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第55号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第29号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2(第1号、第3号、第5号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号から第16号まで、第19号から第21号まで、第24号から第26号まで、第28号から第31号まで、第36号、第39号、第40号、第43号から第51号まで、第53号から第57号まで、第59号から第68号まで、第72号、第78号、第79号、第81号から第87号まで、第92号、第93号、第95号から第97号まで、第99号、第101号から第103号まで、第106号から第109号まで、第111号、第116号、第117号、第120号から第123号まで、第125号から第127号まで、第130号から第136号まで、第138号、第139号、第142号から第144号まで、第146号から第148号まで、第150号、第154号、第156号、第157号、第159号、第161号から第165号まで、第167号から第173号まで、第177号、第178号、第180号、第182号、第184号、第188号、第190号から第194号まで、第197号から第204号まで、第206号、第209号、第210号、第213号から第217号まで、第219号、第220号、第223号から第225号まで、第227号及び第229号に限る。)の規定は、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間は、適用しない。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間における改正後の別表第2第75号の規定の適用については、同号中「サリチル酸」とあるのは、「サリチル酸ナトリウム」とする。

(令和5年9月19日規則第39号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第87条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第58号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第37条、第65条の2関係)

(令5規則25・全改)

1 アカデシン

2 アザペロン

3 アセチルフェンタニル

4 アセトフェナジン

5 アセフィリン

6 アセブトロール

7 アセプロマジン

8 アチパメゾール

9 アドラフィニル

10 アナストロゾール

11 アマンタジン

12 アミトリプチリン

13 アミノグルテチミド

14 アミノフィリン

15 アミノレックス

16 アミフェナゾール

17 アモキサピン

18 アモバルビタール

19 アルトレノジスト

20 アルフェンタニル

21 アルプラゾラム

22 アルプレノキシム

23 アルプレノロール

24 アロバルビタール

25 アンダリン

26 アンドロスタ―1、4、6―トリエン―3、17―ジオン

27 アンドロスタ―4―エン―3、6、17―トリオン

28 アンドロスタノロン

29 アンドロステンジオン

30 アンフェタミニル

31 アンフェタミン

32 アンフェプラモン

33 イソクスプリン

34 イソメテプテン

35 イパモレリン

36 イブテロール

37 イミプラミン

38 イルベサルタン

39 エキサモレリン

40 エキセメスタン

41 エスタゾラム

42 エタノール

43 エタフェドリン

44 エチステロン

45 エチゾラム

46 エチルアンフェタミン

47 エチルエストレノール(別名エチルナンドロール)

48 エチルモルヒネ

49 エチレフリン

50 エドロホニウム

51 エナラプリル

52 エノボサルム

53 エフェドリン

54 エプレレノン

55 エリスロポエチン

56 エンブトラミド

57 オキサゼパム

58 オキサゾラム

59 オキサンドロロン

60 オキシコドン

61 オキシメトロン

62 オキシロフリン

63 オクスプレノロール

64 オプロマジン(別名クロルプロマジンスルホキシド)

65 オルシプレナリン

66 カチン

67 ガバペンチン

68 カフェイン

69 カラゾロール

70 カルバマゼピン

71 カンデサルタン

72 カンナビジオール

73 カンフェナール(別名10―オキソカンファー)

74 カンフル

75 キシラジン

76 キナプリル

77 ※キンボロン

78 グアナベンズ

79 グアンファシン

80 クエチアピン

81 クレンシクロヘキセロール

82 クレンブテロール

83 クレンプロペロール

84 クロザピン

85 クロステボール

86 クロチアゼパム

87 クロテタミド

88 クロナゼパム

89 クロニジン

90 クロバザム

91 クロプロパミド

92 クロベンゾレックス

93 クロミプラミン

94 クロラゼプ酸

95 クロルジアゼポキシド

96 クロルプロチキセン

97 クロルプロマジン

98 8―クロロテオフィリン

99 ゲストリノン

100 ケタゾラム

101 ケタミン

102 コカイン

103 コデイン

104 コリンテオフィリン

105 サルブタモール

106 サルメテロール

107 ジアゼパム

108 ジアゾキシド

109 シアメマジン

110 ジアモルヒネ(別名ヘロイン)

111 ジイソプロピルアミン

112 シクラゾドン

113 シクロバルビタール

114 ジゴキシン

115 シタロプラム

116 シネフリン

117 ジピリダモール

118 シブトラミン

119 シマテロール

120 ジメタンフェタミン(別名ジメチルアンフェタミン)

121 ジメフリン

122 ジモルホラミン

123 ジルチアゼム

124 シルデナフィル

125 ジルパテロール

126 ズクロペンチキソール

127 スタノゾロール

128 ストリキニーネ

129 スフェンタニル

130 スルピリド

131 成長ホルモン

132 セクブタバルビタール

133 セコバルビタール

134 ゼラノール

135 セレギリン

136 ゾラゼパム

137 ゾルピデム

138 タダラフィル

139 ダナゾール

140 タモキシフェン

141 ダルベポエチンアルファ

142 チアミラール

143 チオチキセン

144 チオペンタール

145 チオリダジン

146 チボロン

147 チレタミン

148 ツアミノヘプタン

149 ツロブテロール

150 テオフィリン

151 テオブロミン

152 デキサンフェタミン(別名デキストロアンフェタミン)

153 デキストロプロポキシフェン

154 デクスメデトミジン

155 テサモレリン

156 テストステロン

157 テストラクトン

158 デスロレリン

159 デトミジン

160 テトラヒドロゲストリノン

161 テバイン

162 テマゼパム

163 デモキセパム

164 テルブタリン

165 デルマジノン

166 テルミサルタン

167 デルモルフィン

168 ドキサプラム

169 トフィソパム

170 ドブタミン

171 トラマドール

172 トランスパイオキソカンファー

173 トリアゾラム

174 トリプトレリン

175 トリフルオペラジン

176 1―(4―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン

177 トリメタジジン

178 トレミフェン

179 トレンボロン

180 ドロスタノロン

181 ドロナビノール(別名Δ9―テトラヒドロカンナビノール)

182 ドロペリドール

183 ナドロール

184 ナロキソン

185 ナロルフィン

186 ※ナンドロロン

187 ニケタミド

188 ニコチン

189 ニトラゼパム

190 ニトレンジピン

191 ニルタミド

192 ノミフェンシン

193 ノルアンドロステンジオン

194 ノルエタンドロロン

195 ノルクロステボール

196 ノルダゼパム

197 ノルトリプチリン

198 パパベリン

199 バメタン

200 ハラゼパム

201 バルサルタン

202 バルデナフィル

203 バルビタール

204 バレレン酸

205 パロキセチン

206 ハロペリドール

207 バンブテロール

208 ピクロトキシン

209 ピゾチフェン

210 ヒドロキシアンフェタミン

211 ヒドロキシジン

212 ヒドロキシプロゲステロンカプロアート

213 ヒドロモルフォン

214 ピナゼパム

215 ピプラドロール

216 ピポチアジン

217 ピリドスチグミン

218 ピルブテロール

219 ビロキサジン

220 ファンプロファゾン

221 フェニトイン

222 フェニルプロパノールアミン

223 フェネチリン

224 フェノテロール

225 フェノバルビタール

226 フェンカミン

227 フェンシクリジン

228 フェンジメトラジン

229 フェンタニル

230 フェンテルミン

231 フェンブトラザート

232 フェンフルラミン

233 フェンプロポレックス

234 フェンプロメタミン

235 ブスピロン

236 ブセレリン

237 プソイドエフェドリン

238 ブプレノルフィン

239 ブプロピオン

240 ブフロメジル

241 フラザボール

242 プラゼパム

243 プラルモレリン

244 プリミドン

245 フルオキシメステロン

246 フルオキセチン

247 ブルシン

248 フルスピリレン

249 フルタミド

250 フルナリジン

251 フルニトラゼパム

252 フルフェナジン

253 フルフェノレックス

254 フルベストラント

255 フルペンチキソール

256 フルボキサミン

257 フルラゼパム

258 プレニラミン

259 プロカテロール

260 プロクロルペラジン

261 プロシクリジン

262 ブロチゾラム

263 プロチペンジル

264 プロピオニルプロマジン

265 プロプラノロール

266 プロペントフィリン

267 プロマジン

268 ブロマゼパム

269 ブロムブテロール

270 ヘキソバルビタール

271 ベタキソロール

272 ペチジン

273 ベナゼプリル

274 ヘプタミノール

275 ペモリン

276 ペリシアジン(別名プロペリシアジン)

277 ペルゴリド

278 ペルフェナジン

279 ベンジルピペラジン

280 ベンズフェタミン

281 ペンタゾシン

282 ペンテトラゾール

283 ペントキシフィリン

284 ペントキシベリン

285 ペントバルビタール

286 ベンラファキシン

287 ホサゼパム

288 ※ボルジオン

289 ※ボルデノン

290 ホルメスタン

291 ホルモテロール

292 マブテロール

293 ミダゾラム

294 ミドドリン

295 ミボレロン

296 ミルタザピン

297 メサドン

298 メスタノロン

299 メステロロン

300 メソカルブ

301 メタステロン

302 メダゼパム

303 メタルビタール

304 メタンジエノン

305 メタンドリオール

306 メタンフェタミン

307 メチルエフェドリン

308 メチルテストステロン

309 メチルノルテストステロン

310 メチルフェニデート

311 メチルフェノバルビタール(別名メホバルビタール)

312 3、4―メチレンジオキシアンフェタミン(別名MDA)

313 3、4―メチレンジオキシエチルアンフェタミン(別名MDEA)

314 3、4―メチレンジオキシメタンフェタミン(別名MDMA)

315 メデトミジン

316 メテノロン

317 ※3―メトキシチラミン

318 メトキシフェナミン

319 メトプロロール

320 メトリボロン

321 メフェノレックス

322 メフェンテルミン

323 メプタジノール

324 メプロバメート

325 メルドニウム

326 モダフィニル

327 モルヒネ

328 ヨヒンビン

329 ラクトパミン

330 ラベタロール

331 ラモトリギン

332 リスデキサンフェタミン

333 リスペリドン

334 リュープロレリン

335 レセルピン

336 レトロゾール

337 レプロテロール

338 レボメプロマジン

339 レボルファノール

340 ロキサデュスタット

341 ロキサピン

342 ロサルタン

343 ロベリン

344 ロミフィジン

345 ロラゼパム

346 ロルメタゼパム

347 AOD―9604

348 GHRP―1

349 GHRP―6

350 GW1516

351 TB―500

352 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物(遊離する物を含む。)

備考 第65条の2第7項の特に指定するものは、禁止薬物名に※印を付したものとする。

別表第2(第37条の2、第65条の2関係)

(令5規則25・追加)

1 アジマリン

2 アスピリン

3 アセタゾラミド

4 アセメタシン

5 アゼラスチン

6 アテノロール

7 アトルバスタチン

8 アトロピン

9 アフロクアロン

10 アミオダロン

11 アミノカプロン酸

12 アミノフェナゾン(別名アミノピリン)

13 アミロライド

14 アルチカイン

15 アルチジド

16 アレンドロン酸

17 アンピロキシカム

18 アンフェナク

19 イソフルプレドン

20 イソプロパミド

21 イバンドロン酸

22 イブプロフェン

23 イプラトロピウム

24 イプリフラボン

25 インカドロン酸

26 インダパミド

27 インドメタシン

28 エタクリン酸

29 エタミフィリン

30 エタンシラート

31 エチドロン酸

32 エテンザミド

33 エトドラク

34 エトフィリン

35 エトリコキシブ

36 エバスチン

37 エピリゾール

38 エモルファゾン

39 エルカトニン

40 エルゴメトリン

41 エルテナク

42 オキサプロジン

43 オキシフェノニウム

44 オキシブプロカイン

45 オキシメタゾリン

46 オルパドロン酸

47 オルフェナドリン

48 オロパタジン

49 カプサイシン

50 カリソプロドール

51 カルバゾクロム

52 カルプロフェン

53 カンレノ酸

54 カンレノン

55 キシパミド

56 キシロメタゾリン

57 キニジン

58 グアイフェネシン

59 グリコピロニウム

60 クリジニウム

61 クレマスチン

62 クロドロン酸

63 クロニキシン

64 クロフィリウム

65 クロモグリク酸

66 クロルタリドン

67 クロルフェナミン(別名クロルフェニラミン)

68 クロロチアジド

69 ケトプロフェン

70 ケトロラク

71 ケブゾン(別名ケトフェニルブタゾン)

72 コバルト

73 コルチゾン

74 サリチルアミド

75 サリチル酸

76 サリチル酸メチル

77 ザルトプロフェン

78 シクレソニド

79 シクロチアジド

80 ジクロフェナク

81 ジクロフェナミド

82 シクロベンザプリン

83 ジゴキシゲニン

84 ジヒドロカプサイシン

85 ジフェンヒドラミン

86 ジフルニサル

87 ジプレノルフィン

88 ジプロフィリン

89 シプロヘプタジン

90 ジメトチアジン

91 シンコカイン(別名ジブカイン)

92 スキサメトニウム

93 スキシブゾン

94 スコポラミン

95 スパルテイン

96 スピロノラクトン

97 スマトリプタン

98 スリンダク

99 セチリジン

100 セレコキシブ

101 ソタロール

102 ゾレドロン酸

103 ダントロレン

104 チアプロフェン酸

105 チアラミド

106 チエモニウム

107 チオトロピウム

108 チモロール

109 チルドロン酸

110 デキサメタゾン

111 デキストロメトルファン

112 テトラカイン

113 テノキシカム

114 テポキサリン

115 デラコキシブ

116 トラセミド

117 トラネキサム酸

118 トリアムシノロン

119 トリアムシノロンアセトニド

120 トリアムテレン

121 トリクロルメチアジド

122 トリペレンナミン

123 トルバプタン

124 トルフェナム酸

125 トルメチン

126 トロピカミド

127 ドンペリドン

128 ナブメトン

129 ナプロキセン

130 ナルトレキソン

131 ナルブフィン

132 ニフルム酸

133 ニメスリド

134 ネオスチグミン

135 ネホパム

136 ネリドロン酸

137 ノスカピン

138 ノニバミド

139 パミドロン酸

140 パラセタモール(別名アセトアミノフェン)

141 バルデコキシブ

142 バレタメート

143 ヒ素

144 ヒドロクロロチアジド

145 ヒドロコルチゾン

146 ヒドロフルメチアジド

147 ピペンゾラート

148 ピメチキセン

149 ピロキシカム

150 フィゾスチグミン

151 フィロコキシブ

152 フェナセチン

153 フェナゾン(別名アンチピリン)

154 フェニラミン

155 フェニルブタゾン

156 フェニレフリン

157 フェノプロフェン

158 フェルビナク

159 フェンスピリド

160 ブコローム

161 ブチルスコポラミン

162 ブデソニド

163 ブトルファノール

164 ブピバカイン

165 ブメタニド

166 プラノプロフェン

167 プラモカイン

168 プリジノール

169 プリフィニウム

170 プリロカイン(別名プロピトカイン)

171 ブリンゾラミド

172 フルオシノロンアセトニド

173 フルチカゾン

174 フルドロコルチゾン

175 フルニキシン

176 フルフェナム酸

177 フルマゼニル

178 フルメタゾン

179 フルルビプロフェン

180 フレカイニド

181 プレドニゾロン

182 プレドニゾン

183 プロカイン

184 プロカインアミド

185 プロキシフィリン

186 プログルメタシン

187 フロセミド

188 プロパンテリン

189 プロピフェナゾン(別名イソプロピルアンチピリン)

190 プロベネシド

191 プロポキシカイン

192 プロメタジン

193 ベクロメタゾン

194 ベタネコール

195 ベダプロフェン

196 ベタメタゾン

197 ベラパミル

198 ベンジダミン

199 ベンズチアジド

200 ベンゾカイン(別名アミノ安息香酸エチル)

201 ベンゾナテート

202 ベンドロフルメチアジド

203 ベンフルオレックス

204 ミノドロン酸

205 メクロフェナム酸

206 メタゾラミド

207 メタピリレン

208 メタミゾール(別名スルピリン)

209 メチクロチアジド

210 N―メチルスコポラミン

211 メチルプレドニゾロン

212 メトカルバモール

213 メトクロプラミド

214 メトトレキサート

215 メトラゾン

216 メピバカイン

217 メピラミン

218 メフェナム酸

219 メベベリン

220 メペンゾラート

221 メロキシカム

222 モフェゾラク

223 モメタゾン

224 リキシバプタン

225 リセドロン酸

226 リドカイン

227 レルコバプタン

228 ロキソプロフェン

229 ロラタジン

230 ロルノキシカム

231 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物(遊離する物を含む。)

別表第3(第62条の3関係)

(平25規則36・全改、令5規則25・旧別表第2繰下)

(1) 降着馬以外の馬(以下「非降着馬」という。)2頭の間では、到達順位がより前のものをより前の着順とし、到達順位が同じ場合は同じ着順とする。

(2) 降着馬は、その対象被害馬より後の着順とする。

(3) 前2号の規定によっては着順の前後が決定できない降着馬と非降着馬の2頭の間では、その降着馬をより前の着順とする。

(4) 前3号の規定によっては着順の前後が決定できない降着馬2頭の間では、到達順位がより前のものをより前の着順とし、到達順位が同じ場合は同じ着順とする。

別表第4(第77条関係)

(平3規則54・全改、平7規則83・一部改正、平25規則36・旧別表第4繰上、令5規則25・旧別表第3繰下)

出走すべき馬が3頭であるとき

馬番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が4頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が5頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が6頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が7頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

出走すべき馬が8頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

出走すべき馬が9頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

出走すべき馬が10頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

出走すべき馬が11頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

出走すべき馬が12頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

金沢市地方競馬実施条例施行規則

昭和52年3月28日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第6章 公営事業
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第34号
昭和53年10月18日 規則第74号
昭和55年12月22日 規則第72号
昭和56年4月1日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第34号
昭和59年3月30日 規則第20号
昭和60年7月2日 規則第35号
昭和63年3月25日 規則第14号
平成元年3月28日 規則第16号
平成2年3月27日 規則第13号
平成3年3月27日 規則第14号
平成3年9月27日 規則第54号
平成4年6月30日 規則第45号
平成5年9月30日 規則第69号
平成5年12月28日 規則第82号
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第82号
平成7年12月25日 規則第83号
平成9年12月26日 規則第89号
平成10年3月31日 規則第35号
平成11年3月29日 規則第21号
平成12年6月30日 規則第100号
平成13年3月30日 規則第43号
平成13年7月2日 規則第82号
平成13年9月27日 規則第94号
平成14年11月29日 規則第86号
平成15年6月30日 規則第73号
平成15年9月24日 規則第94号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第52号
平成19年12月19日 規則第80号
平成22年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第29号
平成24年6月29日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第27号
平成31年1月31日 規則第1号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年1月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年9月19日 規則第39号
令和5年12月28日 規則第58号