○金沢市地方競馬実施条例

昭和52年3月28日

条例第5号

〔昭和32年4月1日条例第8号金沢市地方競馬実施条例を全文改正〕

第1条 この条例は、競馬法施行令(昭和23年政令第242号。以下「政令」という。)第17条の3第1項の規定に基づき、金沢市(以下「市」という。)が競馬法(昭和23年法律第158号)に基づいて行う地方競馬(以下「競馬」という。)の実施に関し、同法、政令及び競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例26・令5条例42・一部改正)

第2条 市が行う競馬は、金沢競馬場において開催する。

第3条 市は、競馬に馬を出走させようとする者から出走申込手数料を、競馬の競走に騎乗しようとする者から騎乗申込手数料を徴収する。ただし、省令第56条第4項に規定する地方競馬と中央競馬の交流による競走に出走する中央馬(日本中央競馬会が行う馬の登録を受けている馬をいう。)に係る出走申込手数料及び騎乗申込手数料にあっては、この限りでない。

2 出走申込手数料の額は馬1頭につき、騎乗申込手数料の額は1人につき、それぞれ525円とする。

(平元条例30・平9条例23・令5条例42・一部改正)

第4条 市は、競馬を行うときは、券面金額10円の勝馬投票券10枚分以上で規則で定める枚数分を1枚で代表する勝馬投票券を発売する。

第5条 市長は、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため、規則で定めるところにより、政令第17条の4において準用する政令第10条第1項から第3項までの規定による処分を行い、馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用について検査し、入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(平28条例26・令5条例35・令5条例42・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、競馬の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、政令第17条の6第3項の規定による農林大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第31号で、昭和52年4月1日から施行〕

2 この条例の施行前にした行為に対して行う処分については、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第30号)

この条例は、競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第17条の6第3項の規定による農林水産大臣の認可があった日以後において規則で定める日から施行する。〔平成元年規則第34号で、平成元年4月1日から施行〕

(平成9年3月26日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日条例第35号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第42号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

金沢市地方競馬実施条例

昭和52年3月28日 条例第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第6章 公営事業
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第30号
平成9年3月26日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第26号
令和5年9月19日 条例第35号
令和5年12月18日 条例第42号