○金沢市森林等の火入れに関する条例施行規則
昭和59年7月2日
規則第46号
第1条 この規則は、金沢市森林等の火入れに関する条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第34号、契印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第44号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第24号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平16規則92・令3規則1・一部改正)
(令4規則33・一部改正)
(平28規則46・全改、令4規則33・一部改正)
(平8規則34・一部改正)