○金沢市森林等の火入れに関する条例

昭和59年7月2日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく火入れの許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の初日の7日前までに、火入れ許可申請書に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 申請者が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地の火入れを行おうとする場合(次号に規定する場合を除く。)は、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする場合は、請負契約書の写し

(許可の要件)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請に係る火入れが次に掲げる要件を備える場合でなければ、法第21条第1項の規定に基づく火入れの許可(以下「火入れの許可」という。)をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(火入れ地への立入り等)

第4条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において特に必要があると認めるときは、本市の職員(以下「職員」という。)を火入れ地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

(許可証の交付等)

第5条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れ許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面により申請者に通知するものとする。

(許可後における指示)

第6条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入れの期間)

第7条 火入れの許可に係る火入れの期間は、1件につき10日以内とする。

(火入れ地の面積)

第8条 火入れの許可に係る1火入れ地の面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認した後、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、この限りでない。

(火入れの通知)

第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入れ者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入れ責任者の義務)

第10条 火入れの作業の責任者(以下「火入れ責任者」という。)は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入れ責任者は、火入れに際し、第5条に規定する火入れ許可証を携帯しなければならない。

3 火入れ責任者は、次条に定める防火の設備及び第12条に定める火入れ従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第11条 火入れ責任者は、火入れ地の周囲に幅3メートル以上(火入れ地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅6メートル以上)の防火帯を設けなければならない。この場合において、火入れ責任者は、防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 火入れ責任者は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、前項の防火帯の設置を省略することができる。

(火入れ従事者の配置等)

第12条 火入れ者は、次に掲げる1火入れ地の面積(第8条ただし書の規定による場合にあっては、1区画の火入れ地の面積)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数の火入れの作業に従事する者(以下「火入れ従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.1ヘクタール未満 3人以上

(2) 0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 7人以上

(3) 0.5ヘクタール以上1ヘクタール以下 10人以上

2 火入れ者は、消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない。

3 火入れ責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入れ従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第13条 火入れ責任者及び火入れ従事者は、火入れに当たっては、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入れ地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 前項の火入れは、日の出後に着手し、日没前までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第14条 火入れ者及び火入れ責任者は、第7条の規定に基づく火入れの許可に係る火入れの期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第15条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知等)

第16条 市長は、火入れの許可を行った場合は、消防長にその旨を通知するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち会わせることができる。

3 前項の場合において、火入れ者、火入れ責任者及び火入れ従事者は、職員の指示に従わなければならない。

4 第4条の規定により火入れ地に立ち入り、実地調査をし、又は第2項の規定により火入れに立ち会う職員(前項の規定により指示をする職員を含む。)は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(雑則)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市森林等の火入れに関する条例

昭和59年7月2日 条例第29号

(昭和59年7月2日施行)