○金沢市農業センター条例施行規則

平成6年3月30日

規則第21号

第1条 この規則は、金沢市農業センター条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 金沢市農業センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第3条 センターの閉所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第4条 条例第6条の規定によりセンターの研修室、いろりの間、農産加工室又は加工調理実習館を使用しようとする者は、あらかじめ所長に申し込まなければならない。

(平12規則33・一部改正)

第5条 センターを使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと及び政治的行為に係る運動をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 使用を終えたときは、直ちに設備を原状に回復すること。

(5) その他センターの職員の指示に従うこと。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市農業センター条例施行規則

平成6年3月30日 規則第21号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農林業
沿革情報
平成6年3月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第33号