○金沢市農業センター条例
平成6年3月23日
条例第3号
第1条 本市は、農林業者の生産技術の向上を支援するとともに、市民の農林業に対する理解を深めるため、農業センターを設置する。
第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市農業センター
(2) 位置 金沢市下安原町東1471番地
第3条 金沢市農業センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物及びきのこ類、山菜類等の特用林産物(以下「農産物等」という。)の生産技術の開発、指導及び普及に関すること。
(2) 農林業者への研修の場の提供に関すること。
(3) 温室、ほ場等における農産物等の生産過程の展示に関すること。
(4) 農林業に関する資料の展示及び公開に関すること。
(5) 市民の農林業についての理解を深めるための講座、講習会等の開催に関すること。
第4条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
第5条 センターの開所時間及び閉所日は、市長が別に定める。
第6条 市長は、センターの研修室、いろりの間、農産加工室及び加工調理実習館を市民の農林業に関する活動の場として使用させるものとする。
(平12条例38・一部改正)
第7条 センターを使用する者は、センターの使用により建物、設備、構築物、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 金沢市農業指導センター条例(昭和44年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。