○金沢市公設花き地方卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和62年3月23日

条例第3号

金沢市が経営する公設花き地方卸売市場事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定を適用する。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和62年規則第60号で、昭和62年11月24日から施行〕

2 金沢市特別会計条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 公設花き地方卸売市場事業特別会計の事業の施行に関するこの条例の施行の日前の年度の予算に係る一般会計所属の資産並びに債権及び債務は、この条例の施行の日以後、市長の定める日にその特別会計に帰属するものとする。

(平成12年3月24日条例第37号、金沢市中央卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市公設花き地方卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和62年3月23日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章 場/第2節 公設花き卸売市場
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第37号