○金沢市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第2号
(1) 市営地方競馬事業費特別会計 地方競馬事業
(2) 市街地再開発事業費特別会計 市街地再開発事業及び同事業に係る精算
(3) 公共用地先行取得事業費特別会計 公共用地の先行取得事業
(4) 住宅団地建設事業費特別会計 住宅団地建設事業
(5) 駐車場事業費特別会計 駐車場事業
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険費特別会計を設置し、事業勘定を設ける。
3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療費特別会計を設置する。
4 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第36条第1項の規定により、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計を設置する。
5 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険費特別会計を設置する。
6 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により、次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1) 水道事業特別会計
(2) 病院事業特別会計
(3) 中央卸売市場事業特別会計
(4) 下水道事業特別会計
(5) 公設花き地方卸売市場事業特別会計
(6) 工業用水道事業特別会計
(昭40条例8・昭40条例31・昭41条例9・昭42条例7・昭43条例11・昭44条例7・昭45条例9・昭46条例13・昭46条例46・昭48条例16・昭48条例53・昭50条例5・昭53条例11・昭54条例11・昭57条例10・昭57条例50・昭60条例10・昭62条例3・昭62条例14・平2条例44・平3条例13・平4条例10・平4条例58・平5条例10・平6条例54・平7条例33・平8条例14・平12条例24・平13条例45・平15条例16・平19条例12・平20条例13・平26条例44・平30条例18・令4条例9・令6条例11・一部改正)
第2条 次の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
市営地方競馬事業費特別会計
2 前条第6項各号に掲げる特別会計においては、地方公営企業法第24条第3項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(昭41条例44・昭46条例46・平8条例14・平12条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平20条例13・旧附則・一部改正、平23条例9・旧第1項・一部改正)
附則(昭和40年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度の予算から適用する。
附則(昭和40年10月1日条例第31号、金沢市電気事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例を制定する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、本則に定める市長が別に定める日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市電気事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例(昭和40年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市電気事業に係る出納その他の会計事業及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和40年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和41年12月21日条例第44号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和41年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 犀川総合開発事業費特別会計に属する債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和43年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。
2 昭和42年度以前の年度の一般会計のこの条例による改正後の条例第1条第1項第4号及び第5号に定める目的の事業の施行に関する予算(昭和43年度に繰り越したものを含む。)に係る一般会計所属の資産並びに債権及び債務(地方債に係るものを除く。)は、それぞれの特別会計に帰属するものとする。
附則(昭和44年3月25日条例第7号、金沢市公共下水道事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の予算から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第9号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和44年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月22日条例第13号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和45年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 刑務所移転事業費特別会計に属する資産及び債権債務は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和46年10月1日条例第46号、金沢市国民健康保険診療所条例を廃止する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の金沢市特別会計条例の規定は、昭和47年度分の予算から適用する。
附則(昭和48年3月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和47年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 簡易水道事業費特別会計に属する資産は水道事業特別会計が、また債権債務は一般会計がそれぞれ引き継ぐものとする。
附則(昭和48年10月1日条例第53号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和49年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 武蔵ケ辻市街地再開発事業費特別会計に属する債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、市街地再開発事業費特別会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和53年3月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金沢市電気瓦斯事業公債条例(大正10年条例第38号)
(2) 金沢市電気瓦斯事業第4回整理公債条例(昭和11年条例第143号)
3 昭和52年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
4 電気事業出資特別会計に属する資産は電気事業記念基金が、また債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は一般会計がそれぞれ引き継ぐものとする。
附則(昭和54年3月26日条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和53年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 奥卯辰山墓地公園費特別会計及びと畜場費特別会計に属する資産及び債権債務は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和57年3月24日条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和56年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 観光会館費特別会計に属する資産及び債権債務は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和57年12月25日条例第50号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第10号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和59年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 住宅建設費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(昭和62年3月23日条例第3号、金沢市公設花き地方卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
3 公設花き地方卸売市場事業特別会計の事業の施行に関するこの条例の施行の日前の年度の予算に係る一般会計所属の資産並びに債権及び債務は、この条例の施行の日以後、市長の定める日にその特別会計に帰属するものとする。
附則(昭和62年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第13号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成2年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 駅西土地区画整理事業費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、土地区画整理事業費特別会計が引き継ぐものとする。
附則(平成4年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成3年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 改正後の第1条第1項第7号に定める目的の事業の施行に係る一般会計に所属する資産は、この条例の施行の日以後、農村下水道事業費特別会計に帰属するものとする。
附則(平成4年10月1日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成4年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 都市開発資金事業費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、公共用地先行取得事業費特別会計が引き継ぐものとする。
4 改正後の第1条第1項第8号に定める目的の事業の施行に係る一般会計に属する資産及び債権債務は、この条例の施行の日以後、住宅団地建設事業費特別会計に帰属するものとする。
附則(平成6年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第33号、金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第45号、金沢市地域下水道条例を廃止する条例附則第4項による改正抄)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
5 前項の規定による改正前の金沢市特別会計条例第1条第1項第4号に規定する地域下水道費特別会計(以下「旧地域下水道費特別会計」という。)に係る平成12年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
6 旧地域下水道費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、附則第4項の規定による改正後の金沢市特別会計条例第1条第6項第6号に規定する公共下水道事業特別会計が引き継ぐものとする。
附則(平成15年3月24日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第12号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 土地区画整理事業費特別会計に属する資産及び債権債務は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(平成20年3月26日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第9号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 老人保健費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(平成26年9月9日条例第44号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第18号、金沢市農村下水道条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正前の金沢市特別会計条例第1条第1項第5号に規定する農村下水道事業費特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、第2条の規定による改正後の金沢市特別会計条例第1条第6項第6号に規定する下水道事業特別会計が引き継ぐものとする。
附則(令和4年3月4日条例第9号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の金沢市特別会計条例第1条第6項第1号に規定するガス事業特別会計(以下「旧ガス事業特別会計」という。)及び同項第4号に規定する発電事業特別会計(以下「旧発電事業特別会計」という。)に係る令和3年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 旧ガス事業特別会計に属する資産及び債権債務は第1条の規定による改正後の金沢市特別会計条例第1条第1項第7号に規定するガス事業清算特別会計が、旧発電事業特別会計に属する資産及び債権債務は同項第8号に規定する発電事業清算特別会計が、それぞれ引き継ぐものとする。
4 第2条の規定による改正前の金沢市特別会計条例第1条第1項第7号に規定するガス事業清算特別会計及び同項第8号に規定する発電事業清算特別会計に係る令和4年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の第1条第1項第4号に規定する工業団地造成事業費特別会計(以下「旧工業団地造成事業費特別会計」という。)に係る令和5年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 旧工業団地造成事業費特別会計に属する資産及び債権債務は、一般会計が引き継ぐものとする。