○金沢市異業種研修会館条例施行規則

平成11年3月29日

規則第7号

第1条 この規則は、金沢市異業種研修会館条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平16規則73)

第3条 条例第5条の規定により、金沢市異業種研修会館(以下「異業種研修会館」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市異業種研修会館利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則73・平16規則94・一部改正)

第4条 利用申請書の受付期間は、異業種研修会館を利用する日(以下「利用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則94・一部改正)

第5条 市長は、異業種研修会館の利用を承認したときは、金沢市異業種研修会館利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

第6条 削除

(平22規則24)

第7条 異業種研修会館を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、所定の設備等以外の設備を使用しないこと。

(5) 利用に係る異業種研修会館の入館者の安全を確保すること。

(6) 利用に係る異業種研修会館の入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

第8条 異業種研修会館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 建物、設備等をき損し、又は汚損しないように注意すること。

第9条 条例第14条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市異業種研修会館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第14条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 異業種研修会館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・一部改正)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・旧第9条繰下)

この規則は、平成11年5月25日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第98号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第34条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第29条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第95号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第21号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第48号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・平22規則24・一部改正)

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(平22規則24・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平16規則73・追加、平17規則62・令2規則69・一部改正)

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金沢市異業種研修会館条例施行規則

平成11年3月29日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成11年3月29日 規則第7号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成22年3月31日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号