○金沢市異業種研修会館条例

平成11年3月18日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 本市は、中小企業者等の研修及び異なる業種間の技術交流の場として利用に供することにより、中小企業における人材の育成及び技術の向上を図り、もって中小企業の振興に資するため、異業種研修会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 異業種研修会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市異業種研修会館

(2) 位置 金沢市打木町東1400番地

(開館時間)

第3条 金沢市異業種研修会館(以下「異業種研修会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 異業種研修会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平16条例53・全改)

(利用の承認)

第5条 異業種研修会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の利用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(利用の承認の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、異業種研修会館の利用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用の期間が長期にわたり、他の利用に妨げがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、異業種研修会館の利用の承認を取り消し、利用を停止し、又は利用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用の申請に偽りがあったとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、第14条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、利用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平16条例53・平30条例13・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(平16条例53・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平16条例53・一部改正)

(損害の賠償)

第11条 利用者は、異業種研修会館の利用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 異業種研修会館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平16条例53・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 異業種研修会館の利用の承認に関すること。

(2) 中小企業者等の研修及び異なる業種間の技術交流の機会の提供に関すること。

(3) 異業種研修会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他異業種研修会館の管理上市長が必要があると認める業務

(平16条例53・追加)

(指定管理者の指定)

第14条 指定管理者は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合で、中小企業の振興に関する活動と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じて異業種研修会館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認める者を選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考した者のうち、指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、異業種研修会館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認める者を指定管理者として指定する。

(平16条例53・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平16条例53・追加)

(守秘義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、異業種研修会館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例53・追加、平16条例59・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例53・旧第13条繰下、平16条例59・旧第18条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成11年規則第6号で、平成11年5月25日から施行〕

(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第16条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

17 この条例の施行の際現に第16条の規定による改正前の金沢市異業種研修会館条例第12条の規定に基づき金沢市異業種研修会館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第27項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第11条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第11条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第14条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

11 第14条の規定による改正後の金沢市異業種研修会館条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(平16条例53・平22条例14・平26条例26・平31条例23・一部改正)

その1 施設利用料金

1 基本利用料金

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

第1研修室

3,300円

4,400円

3,300円

11,000円

第2研修室

3,080円

4,070円

3,080円

10,230円

第3研修室

3,080円

4,070円

3,080円

10,230円

第4研修室

3,080円

4,070円

3,080円

10,230円

第5研修室

2,090円

2,750円

2,090円

6,930円

会議室

1,870円

2,420円

1,870円

6,160円

相談室

1,210円

1,540円

1,210円

3,960円

展示ホール

5,280円

7,040円

5,280円

17,600円

2 利用者が冷房又は暖房の装置を利用する場合の施設利用料金は、基本利用料金の2割に相当する額を基本利用料金に加算した額とする。

その2 附属設備利用料金

規則で定める額

摘要

1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市異業種研修会館条例

平成11年3月18日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成11年3月18日 条例第4号
平成16年9月21日 条例第53号
平成16年12月20日 条例第59号
平成22年3月25日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号