○金沢職人大学校設置条例施行規則

平成8年10月2日

規則第89号

第1条 この規則は、金沢職人大学校設置条例(平成8年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平16規則73)

第4条 条例第6条の規定により、金沢職人大学校(以下「大学校」という。)の使用の承認を受けようとする者は、金沢職人大学校使用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則73・平16規則94・一部改正)

第5条 市長は、大学校の使用を承認したときは、金沢職人大学校使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

第6条 大学校を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備以外の設備を使用しないこと。

(5) 使用を終えたときは、直ちに設備等を原状に回復すること。

(6) その他大学校の職員の指示に従うこと。

第7条 条例第12条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢職人大学校指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第12条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大学校の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・旧第7条繰下)

この規則は、平成8年10月27日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第83号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第31条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第26条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第15号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第83号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第19号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第44号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・平23規則28・一部改正)

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(平23規則28・令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢職人大学校設置条例施行規則

平成8年10月2日 規則第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成8年10月2日 規則第89号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成20年11月28日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号