○金沢職人大学校設置条例
平成8年10月2日
条例第42号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承及び保存のための人材の育成を図るとともに、伝統的な職人文化に対する市民の理解と関心を深めるため、職人大学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 職人大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢職人大学校
(2) 位置 金沢市大和町1番1号
(事業)
第3条 金沢職人大学校(以下「大学校」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 職人の技の伝承及び保存のための人材の育成に関すること。
(2) 職人の技に携わる市民の自主的な技能活動に関すること。
(3) 職人の技に関する市民講座等の開催に関すること。
(職員)
第4条 大学校に、必要な職員を置く。
(開業時間)
第5条 大学校の開業時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平16条例53・全改)
(休業日)
第5条の2 大学校の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(平16条例53・追加)
(使用の承認)
第6条 大学校を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大学校の使用を承認しないものとする。
(1) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、大学校の使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 大学校の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例53・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) 大学校の使用の承認に関すること。
(3) 大学校の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他大学校の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第12条 指定管理者は、大工、左官その他の金沢に残る伝統的で高度な職人の技の伝承及び保存が求められる職種の組合と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じて大学校の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、大学校の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第13条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第14条 指定管理者の役員及び職員は、大学校の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第11条繰下、平16条例59・旧第16条繰上)
附則
この条例は、平成8年10月27日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第15条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
16 この条例の施行の際現に第15条の規定による改正前の金沢職人大学校設置条例第10条の規定に基づき金沢職人大学校の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第24項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。