○金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則
平成9年10月1日
規則第73号
第1条 この規則は、金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例(平成9年条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則41・平16規則12・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(平19規則10)
第4条 金沢市老舗記念館の展示資料を観覧しようとする者は、観覧券(金沢市老舗記念館と前田土佐守家資料館との共通の観覧券であるものを含む。)の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
(平16規則12・追加、平17規則48・平30規則39・一部改正)
第4条の2 条例第7条第5項ただし書の規定に基づき観覧料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき観覧させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。
(平17規則48・追加、平30規則39・一部改正)
第5条 観光駐車場を利用する者は、入場するときは駐車券発行機から駐車券(様式第1号)を抜き取り、出場するときは料金精算機に当該駐車券を挿入して当該料金精算機に表示された観光駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。
(平13規則41・全改、平16規則12・旧第4条繰下・一部改正、平17規則96・令4規則56・一部改正)
(平13規則41・全改、平16規則12・旧第5条繰下・一部改正、平30規則39・令4規則56・一部改正)
第7条 市長は、次の者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(平16規則12・旧第6条繰下)
(1) 金沢市老舗記念館の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平19規則10・追加、平20規則83・令4規則56・一部改正)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則12・旧第7条繰下、平19規則10・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 金沢市老舗記念館条例施行規則(平成2年規則第4号)
(2) 金沢市西茶屋資料館条例施行規則(平成8年規則第3号)
附則(平成10年3月31日規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(東山観光駐車場に係る部分に限る。)及び様式第2号を加える改正規定は、同月9日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第106号)
この規則は、平成14年2月23日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第93号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日規則第96号)
この規則は、平成17年11月23日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第16号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)及び(2) 略
(3) 第5条の規定による改正前の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則様式第4号
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第91号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月20日規則第56号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定(同様式を様式第2号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に観光駐車場に入場する者について適用し、同日前に入場した者の観光駐車場の使用料の納付については、なお従前の例による。
(平13規則41・追加、平16規則12・旧様式第2号繰下・一部改正、平17規則96・一部改正、令4規則56・旧様式第3号繰上)
(平16規則12・追加、平16規則92・平30規則39・令2規則69・一部改正、令4規則56・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平19規則10・追加、平20規則83・令2規則69・一部改正、令4規則56・旧様式第5号繰上)