○金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例

平成9年10月1日

条例第64号

(目的及び設置)

第1条 本市は、歴史的な建築物又は本市ゆかりの文化的な資料を保存し、及び広く市民に公開するとともに、市内の観光に係る利便の増進を図り、もって文化の向上と観光の振興に寄与するため、歴史的観光施設及び観光駐車場を設置する。

(平13条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 歴史的観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市老舗記念館

金沢市長町2丁目2番45号

旧加賀藩士高田家跡

金沢市長町2丁目6番1号

金沢市足軽資料館

金沢市長町1丁目9番3号

長町武家屋敷休憩館

金沢市長町2丁目4番36号

金沢市西茶屋資料館

金沢市野町2丁目25番18号

ひがし茶屋休憩館

金沢市観音町1丁目3番8号

2 観光駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長町観光駐車場

金沢市長町2丁目2番45号

近江町観光バス駐車場

金沢市十間町9番地3

東山観光駐車場

金沢市東山1丁目3番3号

東山河畔観光駐車場

金沢市東山1丁目545番地1

東山観光バス駐車場

金沢市東山3丁目3番38号

東山北観光駐車場

金沢市東山3丁目4番1号

にし茶屋観光駐車場

金沢市野町2丁目25番1号

(平13条例30・平13条例76・平16条例19・平17条例25・平23条例14・平30条例55・一部改正)

(職員)

第3条 歴史的観光施設及び観光駐車場に、必要な職員を置く。

(平13条例30・一部改正)

(歴史的観光施設の開館時間)

第4条 歴史的観光施設の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、長町武家屋敷休憩館及びひがし茶屋休憩館にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(平19条例23・全改)

(歴史的観光施設の休館日)

第4条の2 歴史的観光施設(金沢市老舗記念館(以下「老舗記念館」という。)を除く。)の休館日は、展示資料の整理のために必要とする日その他市長が管理上必要があると認める日とする。

2 老舗記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間

(平19条例23・追加、令3条例15・一部改正)

(観光駐車場の供用時間及び自動車の種類)

第5条 観光駐車場の供用時間及び観光駐車場に駐車することができる自動車の種類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の供用時間を変更することができる。

(平13条例30・全改、平21条例16・一部改正)

(観光駐車場の供用の休止)

第6条 市長は、観光駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、観光駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平13条例30・全改、平21条例16・一部改正)

(老舗記念館の観覧料金)

第7条 老舗記念館の展示資料を観覧しようとする者は、第14条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

2 前田土佐守家資料館条例(平成13年条例第70号)別表に定める共通観覧料金を支払った者に対する前項の規定の適用については、当該共通観覧料金の支払により同項の展示資料を観覧しようとする日に限り、同項の規定による観覧料金を支払った者とみなす。

3 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

4 観覧料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

5 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。

(平16条例19・追加、平17条例25・平30条例16・令3条例15・一部改正)

(観覧料金の減免)

第7条の2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金を減免することができる。

(平30条例16・追加)

(観覧料金の還付)

第7条の3 既納の観覧料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例16・追加)

(観光駐車場の使用料)

第8条 観光駐車場の使用料(以下「駐車料金」という。)の額は、別表第3に定めるところによる。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から、自動車を出場させるときに徴収する。

(平13条例30・追加、平16条例19・旧第7条繰下・一部改正)

(駐車料金の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料金を減免することができる。

(平13条例30・追加、平16条例19・旧第8条繰下・一部改正、平30条例16・一部改正)

(駐車料金の還付)

第10条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の駐車料金の全部又は一部を還付することができる。

(平16条例19・追加、平30条例16・一部改正)

(損害の賠償)

第11条 歴史的観光施設又は観光駐車場を利用する者は、これらの建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平13条例30・追加、平16条例19・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 老舗記念館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平19条例23・追加、平30条例16・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 本市の伝統的な町民文化等に関する資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。

(2) 老舗記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他老舗記念館の管理上市長が必要があると認める業務

(平19条例23・追加)

(指定管理者の指定)

第14条 指定管理者は、本市の伝統的な町民文化等に関する資料の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて老舗記念館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、老舗記念館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平19条例23・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平19条例23・追加)

(守秘義務)

第16条 指定管理者の役員及び職員は、老舗記念館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平19条例23・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例30・旧第8条繰下・一部改正、平16条例19・旧第11条繰下、平19条例23・旧第12条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(金沢市足軽資料館に係る部分に限る。) 平成9年11月20日

(2) 第2条の規定(旧加賀藩士高田家跡に係る部分に限る。) 規則で定める日〔平成10年規則第48号で、平成10年4月27日から施行〕

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市老舗記念館条例(平成2年条例第5号)

(2) 金沢市西茶屋資料館条例(平成8年条例第5号)

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定、別表を改める改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定(東山観光駐車場及び東山観光バス駐車場に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。〔平成13年規則第5号で、平成13年4月9日から施行〕

(平成13年12月19日条例第76号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成13年規則第103号で、平成14年2月23日から施行〕

(平成15年3月24日条例第24号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第6条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第4号で、平成15年4月1日から施行〕

(平成16年3月25日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第4号で、平成16年5月1日から施行〕

(平成17年3月25日条例第25号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。〔にし茶屋観光駐車場に関する部分:平成17年規則第66号で、平成17年4月29日から施行。長町観光駐車場に関する部分:平成17年規則第94号で、平成17年11月21日から施行。東山河畔観光駐車場に関する部分:同規則で、平成17年11月23日から施行〕

2 平成17年4月1日前に東山観光駐車場に自動車を入場させ、同日以後に出場させる者に係る東山観光駐車場の使用料については、第1条の規定による改正後の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた金沢市老舗記念館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続は、改正後の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例第12条から第14条までの規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第31号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔普通自動車に関する部分:平成23年規則第47号で、平成23年8月1日から施行。バスに関する部分:平成23年規則第62号で、平成23年11月7日から施行〕

(平成26年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に観光駐車場に自動車を入場させ、同日以後に出場させる者に係る観光駐車場の使用料については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第16号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第7条の規定に基づき納入された施行日以後の観覧に係る観覧料は、改正後の第7条の規定に基づき支払われた観覧料金とみなす。

3 施行日前に観光駐車場に金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例別表第1の備考に規定するバスを入場させ、施行日以後に出場させる者に係る観光駐車場の使用料については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 観覧料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年12月26日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第6号で、令和元年5月1日から施行〕

(平成31年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例別表第3の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成31年10月1日以後の利用に係る観光駐車場の使用料について適用する。ただし、同日前に観光駐車場に自動車を入場させ、同日以後に出場させる場合における観光駐車場の使用料については、入場の時から改正後の規定を適用する。

(令和3年3月22日条例第15号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第5条による改正)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平13条例30・全改、平16条例19・平17条例25・平21条例16・平22条例31・平23条例14・平26条例19・一部改正)

区分

供用時間

駐車することができる自動車の種類

長町観光駐車場

午前零時から午後12時まで。ただし、入場及び出場の時間は、午前7時30分から午後9時までとする。

バス

午前7時30分から午後6時まで

普通自動車

近江町観光バス駐車場

午前零時から午後12時まで。ただし、入場及び出場の時間は、午前7時30分から午後9時までとする。

バス

東山観光駐車場

午前零時から午後12時まで。ただし、入場及び出場の時間は、午前7時から午後10時までとする。

普通自動車

東山河畔観光駐車場

午前零時から午後12時まで。ただし、入場及び出場の時間は、午前7時から午後10時までとする。

普通自動車

東山観光バス駐車場

午前9時から午後6時まで

バス

東山北観光駐車場

午前9時から午後6時まで

バス

普通自動車

にし茶屋観光駐車場

午前零時から午後12時まで。ただし、入場及び出場の時間は、午前7時30分から午後10時までとする。

バス

午前7時30分から午後10時まで

普通自動車

備考 この表及び別表第3において、「バス」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供するバスを、「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

別表第2(第7条関係)

(平17条例25・全改、平26条例19・平30条例16・平31条例14・一部改正)

区分

金額

普通観覧料金

1人につき 100円

共通観覧料金

団体

1人につき 310円(高齢者にあっては、260円)

個人

高齢者

260円

高齢者以外の者

360円

備考

1 「普通観覧料金」とは、老舗記念館の展示資料を観覧する場合の観覧料金をいう。

2 「共通観覧料金」とは、老舗記念館の展示資料と前田土佐守家資料館の展示資料(特別展示によるものを除く。)とを同日中に観覧する場合の観覧料金をいう。

3 「団体」とは、代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。

4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第3(第8条関係)

(平13条例30・追加、平16条例19・旧別表第2繰下・一部改正、平17条例25・平21条例16・平23条例14・平26条例19・平30条例16・平31条例14・一部改正)

区分

駐車料金

長町観光駐車場

バス

1台当たり初めの1時間までは、2,010円とし、以後30分までごとに300円とする。ただし、午後9時を超えて駐車する場合は、午後8時(午後8時を超えて入場し、かつ、引き続き午後9時を超えて駐車するときは、当該入場する時刻)を超え翌日の午前8時までの間は、2,770円とする。

普通自動車

1台当たり初めの1時間までは、350円とし、以後30分までごとに150円とする。

近江町観光バス駐車場

バス

1台当たり初めの1時間までは、2,010円とし、以後30分までごとに300円とする。ただし、午後9時を超えて駐車する場合は、午後8時(午後8時を超えて入場し、かつ、引き続き午後9時を超えて駐車するときは、当該入場する時刻)を超え翌日の午前8時までの間は、2,770円とする。

東山観光駐車場

普通自動車

1台当たり初めの1時間までは、350円とし、以後30分までごとに150円とする。ただし、午後10時を超え翌日の午前7時までの間は、830円とする。

東山河畔観光駐車場

普通自動車

1台当たり初めの1時間までは、350円とし、以後30分までごとに150円とする。ただし、午後10時を超え翌日の午前7時までの間は、830円とする。

東山観光バス駐車場

バス

1台当たり初めの1時間までは、2,010円とし、以後30分までごとに300円とする。

東山北観光駐車場

バス

1台当たり初めの1時間までは、2,010円とし、以後30分までごとに300円とする。

普通自動車

1台当たり初めの1時間までは、350円とし、以後30分までごとに150円とする。

にし茶屋観光駐車場

バス

1台当たり初めの1時間までは、2,010円とし、以後30分までごとに300円とする。ただし、午後10時を超えて駐車する場合は、午後8時(午後8時を超えて入場し、かつ、引き続き午後10時を超えて駐車するときは、当該入場する時刻)を超え翌日の午前8時までの間は、2,770円とする。

普通自動車

1台当たり初めの1時間までは、350円とし、以後30分までごとに150円とする。

備考 同日中にバスが観光駐車場に2回以上入場する場合における2回目以後の入場に係る当該バスの駐車料金にあっては、この表の規定中「2,010円」とあるのは、「1,580円」とする。

摘要 この表の規定により計算した駐車料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例

平成9年10月1日 条例第64号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第64号
平成10年3月30日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第36号
平成13年3月23日 条例第30号
平成13年12月19日 条例第76号
平成15年3月24日 条例第24号
平成16年3月25日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第25号
平成19年3月23日 条例第23号
平成21年3月24日 条例第16号
平成22年6月24日 条例第31号
平成23年3月22日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第16号
平成30年12月26日 条例第55号
平成31年3月25日 条例第14号
令和3年3月22日 条例第15号