○金沢テクノパークにおける企業立地の促進に関する条例

平成3年3月26日

条例第4号

第1条 この条例は、金沢テクノパークにおける高度技術産業、地域拠点産業、試験研究開発事業及び特定製造業の立地の促進を図ることにより、本市産業の多角化及び高度化を推進し、雇用の確保と経済の活性化に資し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平14条例26・令4条例28・一部改正)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 金沢テクノパーク 本市が森本丘陵地において工業用地に供するため造成した地域をいう。

(2) 高度技術産業 高度技術に係る物の製造、加工等の事業及びこれに類する事業で市長が認めるものをいう。

(3) 地域拠点産業 独自技術又は付加価値を有する事業、新分野の事業その他の地域産業の拠点形成に資する事業及びこれに類する事業で市長が認めるものをいう。

(4) 試験研究開発事業 高度技術に係る製品の試験研究及び開発等を行う事業及びこれに類する事業で市長が認めるものをいう。

(5) 特定製造業 前3号に掲げる事業以外の事業(製造業に属する事業に限る。)のうち、機械、金属又は情報通信技術に関連する事業及びこれに類する事業で前条の目的の達成に資するものとして市長が認めるものをいう。

(平14条例26・令4条例28・一部改正)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(1) 金沢テクノパーク内において、高度技術産業の用に供する工場で、市長が別に定めるもの(以下「高度技術工場」という。)を新設し、又は増設した者 高度技術工場の新設又は増設に要した経費

(2) 金沢テクノパーク内において、地域拠点産業の用に供する工場で、市長が別に定めるもの(以下「地域拠点工場」という。)を新設し、又は増設した者 地域拠点工場の新設又は増設に要した経費

(3) 金沢テクノパーク内において、試験研究開発事業の用に供する事業所で、市長が別に定めるもの(以下「試験研究所」という。)を新設し、又は増設した者 試験研究所の新設又は増設に要した経費

(4) 金沢テクノパーク内において、特定製造業の用に供する工場で、市長が別に定めるもの(以下「特定製造工場」という。)を新設し、又は増設した者 特定製造工場の新設又は増設に要した経費

(5) 前各号に掲げる者のうち、金沢テクノパーク内における高度技術工場、地域拠点工場、試験研究所又は特定製造工場の従業員を新規に雇用した者で、市長が別に定めるもの 当該従業員の新規の雇用に要した経費

(平13条例29・平14条例26・令4条例28・一部改正)

第4条 この条例の規定による新設若しくは増設又は新規の雇用に係る助成金を受ける者は、当該新設若しくは増設又は新規の雇用に係る金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和58年条例第3号)の規定による助成金を受けることができない。

(平13条例29・一部改正)

第5条 市長は、金沢テクノパークにおける企業立地の基盤の開発及び整備に努めるとともに、その立地環境が良好に保全されるよう努めなければならない。

(平14条例26・一部改正)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第29号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に先端工場又は試験研究所の新設又は増設に係る助成金の交付の対象となった者で、当該新設又は増設に係る先端工場又は試験研究所の従業員を新規に雇用したものについて適用する。

(平成14年3月27日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢テクノパークにおける企業立地の促進に関する条例

平成3年3月26日 条例第4号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成3年3月26日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第26号
令和4年6月22日 条例第28号