○金沢市産業振興資金融資条例等の臨時特例に関する条例
平成6年3月23日
条例第2号
第1条 この条例は、金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)、金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和58年条例第3号)又は大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例(平成3年条例第3号)の規定に基づき融資を受けた者が、経済状況の悪化のため資金の償還に困窮している実情を考慮して、当該融資を受けた者に係る資金の償還の猶予及び償還期間の特例を定めることにより、本市における中小企業の経営の安定に資することを目的とする。
第2条 市長は、前条に定める条例の規定に基づき平成8年4月1日前に融資を受け、同日以後において、引き続き当該融資に係る資金の償還をしている者に対し、その者の申請により2年を超えない範囲内において、その者に係る資金の償還を猶予し、若しくは償還期間を延長し、又は資金の償還を猶予し、かつ、償還期間を延長することができる。
(平8条例19・一部改正)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(平7条例17・平8条例19・一部改正)
附則(平成7年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。