○金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平元規則26・一部改正)
(平元規則26・平11規則78・平13規則38・平14規則28・平24規則26・一部改正)
(平13規則38・一部改正)
(平11規則78・全改、平14規則28・平18規則5・一部改正)
(融資の方法)
第6条 条例第4条の規定に基づく融資(以下「融資」という。)は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。
(平14規則28・一部改正)
(融資の額)
第7条 融資の額及びその限度額は、別表第3に定めるとおりとする。
(平元規則26・平13規則38・平14規則28・平24規則26・一部改正)
(助成金の交付申請時期)
第10条 第8条の規定に基づく市長の認定を受けた者(新規雇用事業者を除く。)は、助成特定事業所、助成高度技術工場又は助成製造工場等を新設し、増設し、若しくは取得し、助成流通業務施設を新設し、若しくは増設し、又は指定事業を実施した後、助成金の交付を市長に申請するものとする。
2 第8条の規定に基づく市長の認定を受けた新規雇用事業者は、助成特定事業所、助成高度技術工場、助成製造工場等又は助成流通業務施設の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から起算して1年を経過する日までに、助成金の交付を市長に申請するものとする。
(平元規則26・平13規則38・平14規則28・平24規則26・一部改正)
(融資の申請)
第11条 融資を受けようとする者は、融資申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(平元規則26・平13規則38・平14規則28・平18規則5・一部改正)
(融資の額の確定)
第14条 市長は、前条の完了届を受理したときは、その内容を審査し、現地調査により完了を確認したうえ、融資の額を確定するものとする。
(融資の決定取消し等)
第15条 市長は、融資決定者又は融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該融資の決定を取り消し、当該融資の額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により融資の決定又は融資を受けたとき。
(2) 融資決定者が、当該融資の対象となった融資特定事業所、融資高度技術工場、融資製造工場等又は融資流通業務施設を新設し、増設し、又は取得する見込みがないとき。
(3) 融資を受けた者が、正当な理由がなくて、融資の償還を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従わないとき。
(平元規則26・平9規則14・平14規則28・平18規則5・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則20・一部改正)
(平11規則20・追加、平14規則70・平17規則46・平18規則5・平19規則37・平20規則41・平21規則34・平22規則23・平23規則27・平24規則26・平25規則33・平26規則26・平27規則26・平28規則32・平29規則26・平30規則26・平31規則20・令2規則26・令3規則24・令4規則27・令5規則24・令6規則22・一部改正)
附則(平成元年3月29日規則第26号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、改正前の金沢市における工場立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例施行規則の規定に基づき、助成及び融資の承認等を受けた者並びに適用認定申請書を受理していた者に対する要件、助成金及び融資の額並びに限度額については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日規則第13号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和58年条例第3号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の限度額については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月27日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月21日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第40号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定、別表第1の改正規定及び別表第3融資高度技術工場の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第43号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第20号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(平元規則26・全改、平13規則38・平14規則28・平18規則5・平24規則26・令3規則24・一部改正)
助成特定事業所 | 従業員を10人以上有する事業所で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 自然科学研究所、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業に供するものであること。 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産(以下この表及び別表第3において「固定資産」という。)の取得に要した経費が1億円を超えるもの又は助成製造工場等の要件を満たすものであること。 | |
助成高度技術工場 | 従業員を10人以上有する工場で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 中小企業経営革新支援法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第153号)附則第2条第2号の規定による廃止前の新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号。別表第3において「旧新事業創出促進法施行令」という。)第8条第1号から第36号までに掲げる事業又は昭和59年大蔵省告示第41号(租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工場としての事業を指定する件。別表第3において「大蔵省告示第41号」という。)に掲げる業に供するものであること。 (2) 固定資産の取得に要した経費が1億円を超えるもの又は助成製造工場等の要件を満たすものであること。 | |
助成製造工場等 | 従業員を10人以上有する工場等で、次に掲げるいずれかの要件を備えるもの (1) 3,000平方メートル以上の土地を取得し、かつ、新設、増設又は取得に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 (2) 前号の要件に該当するものを除き、新設、増設又は取得に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 | |
助成流通業務施設 | 従業員を10人以上有する施設で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 貨物の積卸しのための施設、倉庫、上屋、荷さばき場、事務所その他の流通業務の用に供するもの又はこれらに附帯するものであること。 (2) 次に掲げるいずれかの要件を備えるもの ア 3,000平方メートル以上の土地を取得し、かつ、新設、増設又は取得に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 イ アの要件に該当するものを除き、新設、増設又は取得に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 | |
新規雇用事業者 | 助成特定事業所、助成高度技術工場、助成製造工場等及び助成流通業務施設の操業開始日前90日から当該操業開始日後1年までの間(以下「対象期間」という。)に、本市の区域内に住所を有する者(以下「市内在住者」という。)を5人以上新規に雇用した者 | |
助成金の額及びその限度額 | 助成特定事業所及び助成高度技術工場 | 次のいずれかの多い額とする。 (1) 新設、増設又は取得に要した経費の10パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、2億円を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、3億円を限度とする。 (2) 助成製造工場等の助成金の額及びその限度額と同じとする。 |
助成製造工場等及び助成流通業務施設 | 次の合計額とし、その額は、2億円を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、3億円を限度とする。 (1) 土地の取得(3,000平方メートル以上の土地の取得に限る。)に要した経費の20パーセントに相当する額以内の額 (2) 固定資産の取得(土地の取得を除く。)に要した経費の5パーセントに相当する額以内の額 | |
新規雇用事業者 | 対象期間内に新規に雇用した市内在住者の人数に20万円を乗じて得た額とし、その額は、4,000万円を限度とする。 |
別表第2(第2条、第3条、第4条関係)
(平元規則26・平14規則28・平16規則74・令3規則24・一部改正)
指定事業 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「令」という。)第3条第1項第2号ロ及び第3号に掲げる事業 | |
指定経費 | (1) 土地の取得に要した経費 (2) 建物(構築物を含む。)の建設に要した経費 (3) 設備の設置に要した経費 | |
助成金の額及びその限度額 | 令第3条第1項第3号に掲げる事業のうち一の団地に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業(以下「団地工場等集合化事業」という。)に係るもの | 指定経費の10パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、3,000万円に組合員又は所属員の数を乗じて得た額を限度とする。 |
令第3条第1項第2号ロに掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業のうち団地工場等集合化事業以外の事業に係るもの | 指定経費の5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、3,000万円に組合員又は所属員の数を乗じて得た額を限度とする。 | |
利子補給する額及びその限度額 | 借入金の額に、当該借入金の利率から2.7パーセントを控除した率(その率が6.0パーセントを超える場合は、6.0パーセント)を乗じて得た額以内の額とし、その額は、1会計年度につき2,000万円を限度とする。 |
別表第3(第5条、第7条関係)
(平元規則26・全改、平8規則13・平9規則14・平14規則28・平18規則5・一部改正)
融資特定事業所 | 従業員を10人以上有する事業所で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 自然科学研究所、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業又はエンジニアリング業に供するものであること。 (2) 固定資産の取得に要する経費及び市長が特に認める経費が5,000万円を超えるもの又は融資製造工場等の要件を満たすものであること。 |
融資高度技術工場 | 従業員を10人以上有する工場で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 旧新事業創出促進法施行令第8条第1号から第36号までに掲げる事業又は大蔵省告示第41号に掲げる業に供するものであること。 (2) 固定資産の取得に要する経費が5,000万円を超えるもの又は融資製造工場等の要件を満たすものであること。 |
融資製造工場等 | 次のいずれかの要件を備えるもの (1) 200平方メートル以上の土地を取得するものであること。 (2) 200平方メートル以上の土地に工場等を新設するものであること。 (3) 200平方メートル以上の土地に床面積が300平方メートル以上の工場等を増設するものであること。 (4) 200平方メートル以上の土地に設置されている工場等を取得するものであること。 |
融資流通業務施設 | 従業員を10人以上有する施設で、次に掲げる要件を備えるもの (1) 貨物の積卸しのための施設、倉庫、上屋、荷さばき場、事務所その他の流通業務の用に供するもの又はこれらに附帯するものであること。 (2) 新設、増設又は取得に係る床面積が1,000平方メートル以上であること。 (3) 固定資産の取得に要する経費が1億円を超えるものであること。 |
融資の額及びその限度額 | 融資特定事業所、融資高度技術工場、融資製造工場等又は融資流通業務施設の新設、増設又は取得に要する経費に、3分の2を乗じて得た額以内の額とし、その額は、5億円を限度とする。 |
(平元規則26・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平元規則26・令3規則39・令4規則33・一部改正)
(平元規則26・平9規則14・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平元規則26・令3規則39・令4規則33・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・令3規則39・令4規則33・一部改正)