○鏡花文学賞条例施行規則

昭和48年7月2日

規則第53号

第1条 鏡花文学賞条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)による鏡花文学賞(以下「文学賞」という。)は次に掲げる2種類とする。

(1) 泉鏡花文学賞

(2) 泉鏡花記念金沢市民文学賞(以下「市民文学賞」という。)

2 市民文学賞の贈与を受けることのできる作品は、市内に居住し、勤務し、若しくは在学する者又は居住し、勤務し、若しくは在学した者の作品とする。

(令2規則25・一部改正)

第2条 文学賞は、毎年、原則として、泉鏡花文学賞については1作品に、市民文学賞については2作品に対して贈与する。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

2 文学賞の贈与は、表彰状、正賞及び賞金を授与することにより行う。

(平8規則11・全改)

第3条 文学賞の選考は、毎年8月1日を基準日とし、同日前1年間に、単行本(これに相当する電子書籍を含む。以下同じ。)として刊行された文芸作品の中から授賞候補作品を選定して行うものとする。ただし、市民文学賞については、単行本として刊行された文芸作品以外の文芸作品についても行うものとする。

2 前項の場合において、泉鏡花文学賞又は市民文学賞を受賞した作品の作者の作品は、それぞれ当該賞の選考の対象としない。

(昭53規則26・令2規則25・一部改正)

第4条 条例第3条の規定による鏡花文学賞選考委員会は、次に掲げる2種類とする。

(1) 泉鏡花文学賞選考委員会

(2) 市民文学賞選考委員会

2 泉鏡花文学賞授賞候補作品を泉鏡花文学賞選考委員会に推薦するため、泉鏡花文学賞推薦委員を置く。

3 前項の泉鏡花文学賞推薦委員は、市長が委嘱する。

(昭53規則26・全改)

第5条 泉鏡花文学賞選考委員会及び市民文学賞選考委員会(以下「委員会」という。)の委員並びに泉鏡花文学賞推薦委員の数及び任期は、次のとおりとする。

区分

任期

泉鏡花文学賞選考委員会の委員

8人以内

2年

市民文学賞選考委員会の委員

13人以内

2年

泉鏡花文学賞推薦委員

11人以内

2年

(昭53規則26・全改、平4規則5・一部改正)

第6条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指示する委員がその職務を代理する。

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 会議は、委員である者の数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 この規則に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭53規則26・一部改正)

2 昭和53年に限り、第3条第1項中「同日前1年間に」とあるのは、「昭和52年9月1日から昭和53年7月31日までに」とする。

(昭53規則26・追加)

(昭和53年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鏡花文学賞条例施行規則

昭和48年7月2日 規則第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
昭和48年7月2日 規則第53号
昭和53年3月31日 規則第26号
平成4年3月27日 規則第5号
平成8年3月27日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第25号