○鏡花文学賞条例
昭和48年3月28日
条例第4号
第1条 この条例は、幾多の文学者を輩出した本市の文化的伝統の継承発展を図り、市民の文化水準の向上に資するため、すぐれた文芸作品に対し、鏡花文学賞(以下「文学賞」という。)を贈与するを目的とする。
第2条 文学賞の贈与は、毎年1回行う。
第3条 授賞候補作品を選定するため、鏡花文学賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長が委嘱した委員で構成する。
第4条 文学賞の授賞は、前条第1項の委員会の審査に基づき市長が行う。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。