○金沢卯辰山工芸工房条例施行規則

平成元年10月11日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢卯辰山工芸工房条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平16規則73)

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 金沢卯辰山工芸工房(以下「工芸工房」という。)の建物、設備、工芸資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則39・平31規則19・一部改正)

第5条 削除

(平31規則19)

(使用の手続)

第6条 条例第8条の規定により、工芸工房の使用の承認を受けようとする者(以下「申請書」という。)は、金沢卯辰山工芸工房使用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、技術研修者については、この限りでない。

(平16規則94・一部改正)

第7条 市長は、工芸工房の使用を承認したときは、金沢卯辰山工芸工房使用承認書(様式第3号)を申請者に交付する。

第8条 削除

(平30規則39)

(使用設備の原状回復)

第9条 工芸工房を使用する者は、その使用を終えたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

(所蔵品の貸付け)

第10条 市長は、工芸工房の所蔵品を他の公共団体等において公共用又は公益事業の用に供するときは、これを貸し付けることができる。

(指定管理者の指定の申出)

第11条 条例第17条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢卯辰山工芸工房指定管理者指定申出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第17条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工芸工房の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・全改、平17規則45・平20規則83・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第18条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第15条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第15号、金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則及び金沢卯辰山工芸工房条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第44号、金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則及び金沢卯辰山工芸工房条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第51号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第22条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第9号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第53号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第12号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第31号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平30規則39)

(平31規則19・全改)

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(平31規則19・全改、令3規則39・令4規則33・一部改正)

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様式第4号及び様式第5号 削除

(平30規則39)

(平16規則73・追加、平17規則45・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢卯辰山工芸工房条例施行規則

平成元年10月11日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成元年10月11日 規則第54号
平成4年10月1日 規則第64号
平成5年3月31日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第44号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第45号
平成20年11月28日 規則第83号
平成30年3月30日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号