○金沢卯辰山工芸工房条例
平成元年3月24日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢市の伝統工芸の源流である加賀藩御細工所の果たした機能と精神を受け継ぎ、伝統工芸の継承及び発展並びに芸術文化の普及及び振興を図り、もって個性豊かでかおり高い文化の向上に寄与するため、ここに金沢市制100周年を記念して工芸工房を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工芸工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢卯辰山工芸工房
(2) 位置 金沢市卯辰町卜10番地
(事業)
第3条 金沢卯辰山工芸工房(以下「工芸工房」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高度な工芸技能を有する人材を養成すること。
(2) 工芸に携わる関係者の研修及び交流に関すること。
(3) 工芸資料の収集、整理、保存、調査及び研究に関すること。
(4) 工芸と伝統芸能との交流に関すること。
(平31条例12・一部改正)
(職員)
第4条 工芸工房に、必要な職員を置く。
(開館時間等)
第5条 工芸工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、第8条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、必要に応じ、開館時間を超えて工芸工房を使用させることができる。
(平16条例53・全改、平31条例12・一部改正)
(休館日)
第6条 工芸工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日の翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平16条例53・追加、平31条例12・旧第5条の2繰下・一部改正)
(使用の対象者)
第7条 工芸工房を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 技術研修者(工芸工房における研修を受けるための知識、技術等を有する者として市長が認める者をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者
(平31条例12・全改)
(使用の承認)
第8条 工芸工房を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工芸工房の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備、工芸資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平31条例12・一部改正)
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、工芸工房の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(平31条例12・一部改正)
第11条から第13条まで 削除
(平31条例12)
(損害の賠償)
第14条 使用者は、工芸工房の建物、設備、工芸資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平31条例12・一部改正)
(指定管理者による管理)
第15条 工芸工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例53・全改、平30条例13・平31条例12・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) 工芸工房の使用の承認に関すること。
(3) 工芸工房の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他工芸工房の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第17条 指定管理者は、本市の伝統工芸その他工芸に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて工芸工房の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、工芸工房の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第18条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第19条 指定管理者の役員及び職員は、工芸工房の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第20条繰上)
(雑則)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第16条繰下、平16条例59・旧第21条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成元年規則第53号で、平成元年11月1日から施行〕
附則(平成4年10月1日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第16条による改正抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕
19 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢卯辰山工芸工房の使用に係る使用料の額については、第16条の規定による改正後の金沢卯辰山工芸工房条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第35号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第11号で、平成12年4月1日から施行〕
附則(平成13年3月23日条例第25号、金沢市立安江金箔工芸館条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第26号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第6号で、平成15年4月1日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
5 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の金沢卯辰山工芸工房条例第15条の規定に基づき金沢卯辰山工芸工房の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第18項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する
附則(平成17年3月25日条例第22号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例(平成30年条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕