○金沢市民芸術村条例施行規則

平成8年9月30日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市民芸術村条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条の規定により、金沢市民芸術村(以下「芸術村」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市民芸術村使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付けをする期間は、芸術村を使用する日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則94・一部改正)

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、芸術村の使用を承認したときは、金沢市民芸術村使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付する。

2 使用承認書は、芸術村を使用するときに、これを提示しなければならない。

第5条 削除

(平30規則39)

(使用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定に基づき還付する使用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 芸術村の管理の都合により、やむを得ず芸術村を使用させることができなくなったとき 既納の使用料金の全額

(2) 風水害、火災その他の災害により、芸術村の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、芸術村を使用することができなくなったとき 既納の使用料金の全額

(3) 使用日の14日前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けたとき 既納の使用料金の5割に相当する額

(平30規則39・一部改正)

(事前打合せ)

第7条 使用者は、芸術村の使用に際し、事前に村長と、使用の方法その他必要な事項を打ち合せしなければならない。

(会場責任者)

第8条 使用者は、芸術村の使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 芸術村の入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで、芸術村内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで、芸術村の壁、柱等に張り紙をし、又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(6) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒絶し、又は退場させること。

(7) 入場者に第11条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) その他芸術村の職員の指示に従うこと。

(平10規則83・一部改正)

(入場の制限)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則39・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第11条 芸術村の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定区域以外の場所に車等を乗り入れないこと。

(3) 芸術村内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) その他芸術村の職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第12条 使用者は、芸術村の職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに芸術村の職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第14条 条例第17条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市民芸術村指定管理者指定申出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第17条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 芸術村の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・旧第14条繰下)

この規則は、平成8年10月4日から施行する。

(平成10年12月24日規則第83号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第23条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第93号)

この規則は、平成13年12月2日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第82号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第30条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第25条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第14号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第82号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第18号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第25号)

この規則は、令和4年5月19日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第43号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平10規則83・平12規則14・平13規則93・平16規則92・平16規則94・令5規則23・一部改正)

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(令4規則25・全改)

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様式第3号及び様式第4号 削除

(平30規則39)

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢市民芸術村条例施行規則

平成8年9月30日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成8年9月30日 規則第82号
平成10年12月24日 規則第83号
平成11年3月31日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年9月27日 規則第93号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成20年11月28日 規則第83号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第25号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第23号