○金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則

昭和51年7月1日

教育委員会規則第8号

〔昭和41年5月21日教育委規則第5号金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則を全文改正〕

第2条 条例第2条に規定する通学距離(以下「通学距離」という。)は、児童又は生徒が通学する小学校又は中学校の校門から当該児童又は生徒が居住している各町集落の中央地点までの距離により算定するものとし、当該中央地点及び経路は、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、通学費の補助に係る児童又は生徒の均衡上特に必要があると認めるときは、通学距離に係る算定の方法を別に定めることができる。

(平13教育委規則8・全改)

第3条 条例第2条に規定する交通手段は、通学をするための適当な路線バス又は電車がないと教育委員会が認める児童又は生徒に限り、徒歩、自転車、タクシー又は当該児童若しくは生徒が属する世帯の保護者等が保有する自動車とする。

(平13教育委規則8・全改)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる児童又は生徒(教育委員会が別に定める区域外通学者(以下「特例区域外通学者」という。)を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 路線バス又は電車により通学をする児童又は生徒 当該通学に要した路線バス又は電車の運賃の額の2分の1に相当する額以内の額

(2) 前条に規定する交通手段により通学する児童又は生徒 当該通学に要した日数1日につき、市長が毎年度予算の範囲内で定める額に第2条の規定により算定した通学距離を乗じて得た額以内の額

2 特例区域外通学者の通学に係る補助金の額は、当該通学に要した日数1日につき、市長が毎年度予算の範囲内で定める額に第2条の規定により算定した通学距離(その距離が5キロメートルを超えるときは、5キロメートルとする。)を乗じて得た額以内の額とする。

(平13教育委規則8・全改、平18教育委規則6・一部改正)

第5条 補助金は、スクールバスによる通学者、区域外通学者(特例区域外通学者を除く。)その他法令による通学費の補助を受けることとなった者に対しては、交付しない。

(平13教育委規則8・追加、平16教育委規則9・平18教育委規則6・一部改正)

第6条 補助金の交付を受けようとする児童又は生徒の保護者は、次の各号に掲げる期の区分に応じ、当該各号に定める期間の終了後5日以内に当該期に係る通学費補助金交付申請書(様式第1号)を当該小学校又は中学校の校長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 第1期 4月7日から7月20日まで

(2) 第2期 9月1日から12月25日まで

(3) 第3期 1月7日から3月24日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、金沢市立小学校、中学校管理規則(昭和46年教育委員会規則第2号)第4条の2第2項の規定による承認をしたときは、前項各号に定める期間を変更することができる。

(昭60教育委規則2・一部改正、平13教育委規則8・旧第5条繰下・一部改正、平16教育委規則9・平21教育委規則7・一部改正)

第7条 補助金の交付申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定と併せ補助金の額を確定するものとする。

(昭60教育委規則2・一部改正、平13教育委規則8・旧第6条繰下)

第8条 前条の規定により、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定をしたときは、速やかに通学費補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該小学校又は中学校の校長を経て保護者に通知するものとする。

(昭60教育委規則2・一部改正、平13教育委規則8・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日教育委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日教育委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月分の補助金から適用する。

(平成13年3月30日教育委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日教育委規則第11号、金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条第1号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年3月31日教育委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日教育委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平13教育委規則8・全改、平16教育委規則9・平16教育委規則11・令2教育委規則10・一部改正)

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(平13教育委規則8・全改、平16教育委規則9・令3教育委規則8・令4教育委規則8・一部改正)

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金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則

昭和51年7月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年7月1日 教育委員会規則第8号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第2号
平成12年9月29日 教育委員会規則第29号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号
平成16年7月1日 教育委員会規則第9号
平成16年12月27日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年12月24日 教育委員会規則第7号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年3月31日 教育委員会規則第8号