○金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例
昭和41年4月1日
条例第2号
第1条 この条例は、金沢市立小学校及び中学校の児童及び生徒で、遠距離のため通学が困難なものに係る当該通学に要する費用(以下「通学費」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭49条例38・昭60条例15・平13条例15・一部改正)
区分 | 通学距離 |
児童 | 3キロメートル以上 |
生徒 | 5キロメートル以上 |
(平13条例15・全改)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、徒歩通学危険区間(車両の通行が特に頻繁であり、歩道及び待避場所がないため、徒歩により通学することが危険であると教育委員会が認める道路の区間をいう。)が通学路に含まれることにより、路線バス又は電車により通学をしている児童及び生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、その通学費の一部を補助することができる。
(平13条例15・全改)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭60条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 金沢市立森本中学校生徒通学費の補助に関する特例条例(昭和37年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。