○金沢市立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例

昭和48年10月1日

条例第49号

第1条 金沢市立小学校児童通学区域及び金沢市立中学校生徒通学区域(以下「通学区域」という。)の適正化の推進を図るため、金沢市立小学校及び中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 審議会は、金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、通学区域に関する事項を審議し、答申するものとする。

第3条 審議会は、委員若干名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者から委員会が委嘱又は任命する。

(1) 金沢市の住民自治組織の代表者

(2) 市立小学校長及び中学校長

(3) 市立小学校及び中学校の教育関係団体の代表者

(4) 知識経験を有する者

(平18条例45・一部改正)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第7条 審議会の庶務は、金沢市教育委員会事務局において処理する。

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後において最初に選任される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。

(平成18年3月27日条例第45号、金沢市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金沢市立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例

昭和48年10月1日 条例第49号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第49号
平成18年3月27日 条例第45号