○金沢市立中学校生徒通学区域
昭和56年4月1日
教育委員会告示第6号
金沢市立中学校生徒通学区域を次のように定める。
なお、金沢市立中学校生徒通学区域(昭和31年教育委員会告示第12号)は、廃止する。
中学校名 | 通学区域 |
泉中学校 | 泉小学校通学町、中村町小学校通学町 |
清泉中学校 | 三馬小学校通学町、米泉小学校通学町 |
野田中学校 | 十一屋小学校通学町、長坂台小学校通学町、泉野小学校通学町 |
高尾台中学校 | 富樫小学校通学町、伏見台小学校通学町、扇台小学校通学町(額新町1丁目、額新町2丁目、光が丘1丁目、額新保1丁目、馬替1丁目、馬替2丁目、馬替3丁目、高尾台4丁目151番地~158番地を除く。) |
城南中学校 | 犀桜小学校通学町、南小立野小学校通学町(永安町、涌波町、涌波1丁目、涌波2丁目、涌波3丁目、涌波4丁目、花里町、三口新町、三口新町2丁目、三口新町4丁目、笠舞本町1丁目、笠舞本町2丁目、城南1丁目、城南2丁目、大桑新町、大桑町、大桑1丁目、大桑2丁目、大桑3丁目に限る。) |
紫錦台中学校 | 小立野小学校通学町、南小立野小学校通学町(上野本町、笠舞1丁目、小立野3丁目、舘町、舘山町、土清水町、土清水1丁目、土清水2丁目、土清水3丁目、三口新町1丁目、三口新町3丁目、笠舞町、田上本町に限る。) |
兼六中学校 | 兼六小学校通学町、田上小学校通学町、朝霧台小学校通学町、杜の里小学校通学町 |
長町中学校 | 中央小学校通学町、明成小学校通学町 |
高岡中学校 | 米丸小学校通学町、新神田小学校通学町 |
鳴和中学校 | 浅野町小学校通学町、森山町小学校通学町、夕日寺小学校通学町、小坂小学校通学町(神宮寺町1番地、1番地2、1番地6、1番地8~1番地10、1番地21、1番地35~1番地85、1番地88~1番地90、神宮寺2丁目、神宮寺3丁目、鳴和2丁目2番7号~2番25号、6番2号~6番16号、7番4号~7番14号、8番5号~8番13号、10番15号~10番50号に限る。) |
北鳴中学校 | 千坂小学校通学町、小坂小学校通学町(神宮寺町1番地、1番地2、1番地6、1番地8~1番地10、1番地21、1番地35~1番地85、1番地88~1番地90、神宮寺2丁目、神宮寺3丁目、鳴和2丁目2番7号~2番25号、6番2号~6番16号、7番4号~7番14号、8番5号~8番13号、10番15号~10番50号を除く。) |
長田中学校 | 長田町小学校通学町、戸板小学校通学町、西小学校通学町 |
浅野川中学校 | 諸江町小学校通学町、浅野川小学校通学町、大浦小学校通学町 |
港中学校 | 鞍月小学校通学町、粟崎小学校通学町 |
金石中学校 | 金石町小学校通学町、大野町小学校通学町、木曳野小学校通学町(畝田町チ、畝田中1丁目、畝田中2丁目、畝田中3丁目、畝田中4丁目、畝田西1丁目、畝田西2丁目、畝田西3丁目、畝田西4丁目、木曳野2丁目、観音堂町を除く。) |
大徳中学校 | 大徳小学校通学町、木曳野小学校通学町(畝田町チ、畝田中1丁目、畝田中2丁目、畝田中3丁目、畝田中4丁目、畝田西1丁目、畝田西2丁目、畝田西3丁目、畝田西4丁目、木曳野2丁目、観音堂町に限る。) |
西南部中学校 | 押野小学校通学町、三和小学校通学町、西南部小学校通学町 |
緑中学校 | 緑小学校通学町、安原小学校通学町 |
額中学校 | 額小学校通学町、扇台小学校通学町(額新町1丁目、額新町2丁目、光が丘1丁目、額新保1丁目、馬替1丁目、馬替2丁目、馬替3丁目、高尾台4丁目151番地~158番地に限る。)、四十万小学校通学町 |
内川中学校 | 内川小学校通学町 |
犀生中学校 | 犀川小学校通学町 |
医王山中学校 | 医王山小学校通学町 |
芝原中学校 | 湯涌小学校通学町 |
森本中学校 | 森本小学校通学町、花園小学校通学町、不動寺小学校通学町 |
前文〔抄〕(昭和56年12月28日教育委告示第9号)
昭和57年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(昭和57年10月1日教育委告示第15号)
昭和58年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(昭和58年10月21日教育委告示第12号)
昭和59年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(昭和60年4月1日教育委告示第3号)
改正後の表の規定中(仮称)第2浅野川中学校の項の規定は、昭和62年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(昭和61年7月1日教育委告示第8号)
改正後の表の規定中(仮称)第2鳴和中学校の項の規定は、昭和63年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(昭和62年7月11日教育委告示第7号)
昭和64年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(平成2年2月1日教育委告示第3号)
平成2年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(平成3年3月22日教育委告示第6号)
平成3年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(平成7年1月23日教育委告示第3号)
平成7年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(平成7年10月2日教育委告示第11号)
平成8年4月1日から効力を有するものとする。
前文〔抄〕(平成9年12月22日教育委告示第11号)
平成10年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成10年9月1日教育委告示第6号)
平成11年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成11年2月1日教育委告示第2号)
平成11年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成16年5月31日教育委告示第7号)
平成16年6月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成18年8月1日教育委告示第11号)
平成19年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成19年2月28日教育委告示第3号)
平成19年3月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成20年10月30日教育委告示第7号)
平成20年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成21年10月30日教育委告示第8号)
平成21年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成25年12月24日教育委告示第14号)
平成26年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年12月26日教育委告示第14号)
平成27年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年3月13日教育委告示第7号)
平成27年3月14日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年9月11日教育委告示第16号)
平成28年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年12月24日教育委告示第21号)
平成28年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成30年12月27日教育委告示第12号)
平成31年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和4年10月3日教育委告示第5号)
令和5年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和5年8月1日教育委告示第3号)
令和6年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(令和6年8月1日教育委告示第6号)
令和7年4月1日から効力を有するものとします。