○金沢市教育委員会事務決裁規則
昭和60年5月31日
教育委員会規則第8号
〔昭和38年7月1日教育委規則第4号金沢市教育委員会事務決裁規則を全文改正〕
第1条 金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時教育長に代わって意思の決定を行うことをいう。
(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。
(4) 代決 教育長若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、教育長又は専決者(以下「教育長等」という。)の権限に属する事務に関し、教育長等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。
(6) 課 金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則(平成23年教育委員会規則第1号。以下この条において「規則」という。)に規定する課及び学校教育センター並びに市立工業高等学校をいう。
(7) 教育次長 規則に規定する教育次長をいう。
(8) 次長 規則に規定する次長で、教育委員会があらかじめ指定する事務を所管するもの(教育プラザにあっては、総括施設長)をいう。
(9) 課長 課の長(市立工業高等学校にあっては、事務局長)をいう。
(昭63教育委規則11・平元教育委規則5・平2教育委規則6・平3教育委規則9・平4教育委規則7・平5教育委規則7・平6教育委規則10・平7教育委規則6・平7教育委規則10・平8教育委規則7・平12教育委規則10・平13教育委規則6・平15教育委規則10・平17教育委規則5・平20教育委規則6・平20教育委規則13・平20教育委規則15・平22教育委規則1・平23教育委規則2・平25教育委規則2・令2教育委規則3・令3教育委規則3・一部改正)
第3条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、金沢市教育委員会教育長事務委任等に関する規則(平成12年教育委員会規則第4号)第5条第1項の規定に基づき、教育次長がその職務(同規則第3条第1項各号に掲げる事項に関する事務及び同規則第4条第1項の規定により委任された事務に係るものに限る。)を代理する。
(平17教育委規則5・全改、平20教育委規則15・平28教育委規則6・令4教育委規則3・一部改正)
第4条 事務は、原則として順次直接上司の意思の決定を受けた後、関係課及び次長の合議並びに教育次長を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(平13教育委規則6・平17教育委規則5・平20教育委規則15・令3教育委規則3・一部改正)
第5条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長が不在のとき、又は教育長が不在であり、かつ、教育次長が欠けたときは、所管次長がその事務を代決する。
3 教育次長が不在のとき、又は教育次長が欠けたときは、所管次長(所管次長を置かない場合にあっては、所管課長)がその事務を代決する。
4 所管次長が不在のとき、又は所管次長が欠けたときは、所管課長がその事務を代決する。
5 所管課長が不在のとき、又は所管課長が欠けたときは、課長補佐(課長補佐が2人以上ある場合にあっては当該事務を担当する課長補佐、学校教育センターにあっては所長補佐、市立工業高等学校にあっては事務局長補佐)がその事務を代決する。
(昭63教育委規則11・平5教育委規則7・平6教育委規則10・平7教育委規則10・平8教育委規則7・平10教育委規則4・平12教育委規則10・平13教育委規則6・平15教育委規則10・平17教育委規則5・平18教育委規則3・平20教育委規則6・平20教育委規則13・平20教育委規則15・平21教育委規則1・平23教育委規則2・平28教育委規則6・令2教育委規則3・令3教育委規則3・一部改正)
第6条 あらかじめその処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができない。
第7条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第8条 次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において教育委員会に義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
2 前項の場合において、共通専決事項の規定と個別専決事項の規定とが競合するときは、個別専決事項の規定が優先するものとする。
(平13教育委規則6・平17教育委規則5・平20教育委規則15・令3教育委規則3・一部改正)
(令3教育委規則3・全改)
附則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
(平2教育委規則6・一部改正、平28教育委規則6・旧第1項・一部改正)
附則(昭和61年3月31日教育委規則第3号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教育委規則第5号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委規則第8号、金沢市教育委員会における金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則を制定する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日教育委規則第9号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教育委規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委規則第6号、金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の全部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日教育委規則第11号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月12日教育委規則第12号、金沢市立玉川図書館附属展示ホール条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月27日教育委規則第28号、金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成12年8月4日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日教育委規則第15号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教育委規則第10号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成15年7月13日から施行する。ただし、第3条中金沢市教育委員会事務決裁規則別表第2の改正規定(地域教育センターの体育館の使用承認等に関する部分に限る。)は、同年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委規則第3号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委規則第11号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日教育委規則第13号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日教育委規則第15号、金沢市教育委員会職員職名規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委規則第1号、金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教育委規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日教育委規則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日教育委規則第2号、金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委規則第1号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教育委規則第2号、金沢市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、令和元年7月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平20教育委規則15・全改、平21教育委規則1・平23教育委規則2・平25教育委規則2・平27教育委規則2・平28教育委規則6・平30教育委規則1・平31教育委規則1・令元教育委規則2・令3教育委規則3・令4教育委規則3・一部改正)
各課共通専決事項
1 組織及び人事管理
専決事項等 | 専決区分等 | ||||
教育次長 | 所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長 | 合議課 | |
1 所属職員の配置及び事務分担の決定 |
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| ○ | ○ |
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2 附属機関又は各種委員会の委員及び幹事の任免 |
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| 教育総務課(職員を含む場合に限る。) デジタル行政戦略課 市民協働推進課 |
3 国、他の公共団体等の機関の役職の推薦及び就任の承認 |
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| 教育総務課 |
4 内部組織の委員及び幹事の任免 |
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| 教育総務課 |
5 年次有給休暇の処理 | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
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6 時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
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| ○ | ○ |
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7 所属職員の職務に関する証票(職員証を除く。)の発行 |
|
| ○ |
|
|
8 出張命令(依頼) |
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(1) 市内出張命令 | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
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(2) 県内出張命令 | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) | 財政課(長期講習旅費に限る。) |
(3) 県外出張命令 | ○ (次長) | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) | 財政課(長期講習旅費に限る。) |
(4) 外国旅行命令 |
|
|
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| 人事課 財政課 |
(5) 特別旅行依頼(費用弁償を含む。) |
| ○ (課長以上相当) | ○ (課長補佐以下相当) |
| 人事課 財政課(長期講習旅費に限る。) |
9 職場研修(課単位で行うものを除く。)の実施 |
| ○ |
|
| 教育総務課 |
10 職員の公務災害補償(認定請求に係るものに限る。) |
| ○ |
|
| 人事課 |
備考
1 出先機関の長とは、中央公民館長、キゴ山ふれあい研修センター所長、玉川図書館長、泉野図書館長、玉川こども図書館長及び金沢海みらい図書館長をいう(事務の執行において同じ。)。
2 次長又は課長とあるのは、それぞれ、次長又は課長に相当する職にある職員を含む。
2 事務の執行
専決事項等 | 専決区分等 | ||||
教育次長 | 所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長 | 合議課 | |
1 教育行政の執行で方針の確定しているものに関する事務処理の決定 | ○ (軽易なもの) |
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2 規則、訓令又は要綱の制定及び改廃 |
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| 教育総務課(軽易なものを除く。) |
3 許認可、登録、承認等の申請、副申又は進達 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
4 市民からの意見、要望、提案等の処理 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
5 附属機関等の招集及び会議等の開催の決定 |
|
| ○ |
|
|
6 職員以外の者の表彰、ほう賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定 |
| ○ (軽易なもの) |
|
| 教育総務課 |
7 国、県等の表彰及びほう賞に係る推薦 |
| ○ |
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8 訴訟等についての決定 |
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|
|
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(1) 訴訟、和解、あっ旋、調停又は仲裁 |
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|
| 文書法制課 財政課 |
(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て |
|
|
|
| 文書法制課 財政課 |
(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て |
|
|
|
| 財政課 |
(4) 訴訟代理人の指定 |
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|
|
| 文書法制課 |
9 損害賠償の処理 |
|
|
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| 総務課 財政課 |
10 法令に基づく立入検査、監査及び調査並びに報告等の聴取、帳簿、書類等の提出命令及び必要物件の収去 |
| ○ |
|
|
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11 定例的な許可、認可、認定、取消し、禁止等の行政処分 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
12 定例的な行事の主催、共催及び後援の決定 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
13 定例的な行事における式辞、祝辞等 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
| 教育総務課 |
14 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布 |
|
| ○ | ○ |
|
15 告示、公告、公表、公示送達及びその他公示 |
| ○ | ○ (定例的なもの) |
| 教育総務課 文書法制課 |
16 照会、回答、報告、通知、依頼等 |
|
| ○ | ○ |
|
17 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票、標識等の交付 |
|
| ○ |
|
|
18 行政情報の公開等の可否の決定 |
| ○ | ○ (軽易なもの) |
| 広報広聴課 |
19 所管の公用車の運行計画の決定 |
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| ○ | ○ |
|
20 各種台帳の作成及び管理 |
|
| ○ |
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|
21 嘱託登記の決定 |
|
| ○ |
|
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22 扶助の決定 | ○ |
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23 所管事務に係る啓発及び普及に関すること。 | ○ |
備考 この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理すること。
別表第2(第9条関係)
(平20教育委規則15・全改、平21教育委規則1・平23教育委規則2・平25教育委規則2・平26教育委規則3・平28教育委規則6・平28教育委規則11・平30教育委規則2・令元教育委規則2・令2教育委規則3・令3教育委規則3・令4教育委規則3・一部改正)
各課個別専決事項
課名 | 専決事項 | 専決区分等 | ||||
教育次長 | 所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長 | 合議課 | ||
教育総務課 | 1 職員(学校及び共同調理場の職員(以下「学校職員等」という。)を除く。)の育児休業の承認 | ○ | ||||
2 職員(学校職員等を除く。)の育児短時間勤務の承認 | ○ | |||||
3 職員(学校職員等を除く。)の部分休業の承認 | ○ | |||||
4 職員(学校職員等を除く。)の自己啓発等休業の承認 | ○ | |||||
5 職員(学校職員等を除く。)の配偶者同行休業の承認 | ○ | |||||
6 職員(学校職員等を除く。)の職務専念義務の免除 | ○ | |||||
7 職員(学校職員等を除く。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||||
8 職員(学校職員等を除く。)の職務外職務の従事許可及び営利企業等の従事又は経営の許可 | ○ | |||||
9 職員証及び履歴の証明の発行 | ○ | |||||
10 職員(学校職員等を除く。)の欠勤の処理 | ○ | |||||
11 職員(学校職員等を除く。)の人事記録の整理 | ○ | |||||
12 地方公務員法第38条の2第6項第6号の規定に基づく承認(離職した日に学校職員等であった者に係るものを除く。) | ○ | |||||
13 文書番号となる記号の決定 | ○ | |||||
14 小学校及び中学校の施設及び設備の目的外使用の許可等 | ○ | |||||
15 児童及び生徒の入学及び転学に関すること。 | ○ | |||||
16 児童及び生徒の就学の指定及び区域外就学に関すること。 | ○ | |||||
学校職員課 | 1 学校職員等の育児休業の承認 | ○ | ||||
2 学校職員等の育児短時間勤務の承認 | ○ | |||||
3 学校職員等の部分休業の承認 | ○ | |||||
4 学校職員等の自己啓発等休業の承認 | ○ | |||||
5 学校職員等の配偶者同行休業の承認 | ○ | |||||
6 学校職員等の職務専念義務の免除 | ○ | |||||
7 学校職員等(小学校及び中学校の職員並びに市立工業高等学校の教職員を除く。)の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||||
8 学校職員等の職務外職務の従事許可、営利企業等の従事又は経営の許可並びに兼職及び他の事業等の従事の承認 | ○ | |||||
9 学校職員等(小学校及び中学校の職員並びに市立工業高等学校の教職員に限る。)の休暇(校長以外の者にあっては、引き続き7日以上にわたる場合に限る。)の承認 | ○ | |||||
10 校長の県外出張命令又は3日以上の県内出張命令の承認 | ○ | |||||
11 学校職員等の欠勤の処理 | ○ | |||||
12 学校職員等の人事記録等の整理 | ○ | |||||
13 学校職員等(県費負担教職員に限る。)の休暇及び育児休業に係る講師の任用の内申 | ○ | |||||
14 学校職員等の健康診断に関すること。 | ○ | |||||
15 地方公務員法第38条の2第6項第6号の規定に基づく承認(離職した日に学校職員等であった者に係るものに限る。) | ○ | |||||
学校指導課 | 1 児童及び生徒の就学(就学の指定及び区域外就学を除く。)及び出席の督促に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
2 修学旅行の承認 |
|
| ○ |
|
| |
3 児童及び生徒の成績品の出品に関すること。 |
|
| ○ |
|
| |
4 児童及び生徒の健康診断に関すること。 |
|
| ○ |
|
| |
生涯学習課 | 1 学校施設の開放校に指定された小学校及び中学校の利用団体の登録等 | ○ | ||||
2 中央公民館の使用承認等 | ○ | |||||
3 キゴ山ふれあい研修センターの使用承認等 | ○ | |||||
学校教育センター | 1 学校教育に携わる職員の研修の実施に関すること。 | ○ | ||||
2 教育資料の使用承認等 | ○ | |||||
3 学習用教材の使用承認等 | ○ | |||||
4 教育プラザの体育館の使用承認等 | ○ | |||||
5 教育プラザの施設及び設備の目的外使用の許可等 | ○ |
備考
1 この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理すること。
2 出先機関の長とは、中央公民館長及びキゴ山ふれあい研修センター所長をいう。