○教育委員会事務部局の職員の勤務時間に関する規程
昭和48年10月1日
教育委員会訓令甲第4号
第1条 この規程は、教育委員会事務部局の職員(金沢市教育委員会職員職名規則(昭和28年教育委員会規則第6号)第2条に定める職名を有する者をいう。以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平4教育委訓令甲2・平21教育委訓令甲3・一部改正)
第2条 職員の勤務時間、休憩時間等については、職員の勤務時間に関する規程(昭和34年訓令甲第2号)及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程(昭和47年訓令甲第1号)の適用を受ける職員について定められるものの例による。
(平13教育委訓令甲1・平21教育委訓令甲2・令4教育委訓令甲1・一部改正)
附則(昭和50年6月21日教育委訓令甲第1号)
この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年5月21日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成2年5月20日から施行する。ただし、別表中央公民館に勤務する職員の項の改定規定中「事務局長」を「館長」に改める部分については、同年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日教育委訓令甲第3号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日教育委訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年11月27日から施行する。
附則(平成6年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日教育委訓令甲第4号、金沢市教育機関等技能労務職員服務規程等の一部を改正する規程第2条による改正)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月12日教育委訓令甲第5号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成11年11月14日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「又は泉鏡花記念館」を「、泉鏡花記念館又は金沢湯涌夢二館」に改める部分は、同月16日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成15年7月13日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委訓令甲第1号、教育委員会事務部局の職員の勤務時間に関する規程及び金沢市キゴ山ふれあいの里及び金沢市キゴ山少年自然の家当直規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日教育委訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、令和元年7月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委訓令甲第2号、教育委員会事務部局の職員の勤務時間に関する規程及び金沢市立学校教職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平10教育委訓令甲2・全改、平10教育委訓令甲4・平10教育委訓令甲5・平11教育委訓令甲1・平12教育委訓令甲4・平13教育委訓令甲1・平15教育委訓令甲1・平16教育委訓令甲1・平17教育委訓令甲1・平19教育委訓令甲1・平20教育委訓令甲2・平21教育委訓令甲2・平21教育委訓令甲3・平23教育委訓令甲1・平25教育委訓令甲1・平28教育委訓令甲2・平29教育委訓令甲1・令元教育委訓令甲1・令2教育委訓令甲1・令3教育委訓令甲2・令6教育委訓令甲1・一部改正)
種別 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
中央公民館又はキゴ山ふれあい研修センターに勤務する職員 | 日勤及び夜間勤務 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、生涯学習課長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、生涯学習課長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、生涯学習課長が定める。 |
市立小学校又は中学校に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、校長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、校長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、校長が定める。 |
教育総務課に勤務する職員(総括校舎管理長、校舎管理長、主任校舎管理員及び校舎管理員に限る。) | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、教育総務課長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、教育総務課長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、教育総務課長が定める。 |
市立工業高等学校に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、事務局長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、事務局長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、事務局長が定める。 |
図書館に勤務する職員 | 日勤及び夜間勤務 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、図書館総務課長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、図書館総務課長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、図書館総務課長が定める。 |
学校給食共同調理場に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、学校職員課長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、学校職員課長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、学校職員課長が定める。 |
学校教育センター又は特別支援教育サポートセンターに勤務する職員 | 日勤及び夜間勤務 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、学校教育センター所長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、学校教育センター所長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、学校教育センター所長が定める。 |
備考 この表によって勤務時間の割振り及び時限を所属長(校長、教育総務課長及び事務局長を除く。)が定める場合には教育総務課長に、校長及び事務局長が定める場合には学校職員課長に合議の上、決定するものとする。