○職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程

昭和47年1月31日

訓令甲第1号

1 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)を除く。)のうち、金沢市役所本庁、金沢美術工芸大学建設事務所及び近江町消費生活センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りは、職員の勤務時間に関する規程(昭和34年訓令甲第2号)第2条の規定にかかわらず、当分の間、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時45分までとする。

(平10訓令甲3・平11訓令甲1・平13訓令甲8・平13訓令甲12・平14訓令甲4・平15訓令甲1・平16訓令甲3・平16訓令甲9・平17訓令甲6・平18訓令甲2・平19訓令甲7・平20訓令甲1・平21訓令甲4・平21訓令甲7・平22訓令甲5・平25訓令甲3・平26訓令甲1・平27訓令甲4・平28訓令甲2・令元訓令甲1・令2訓令甲1・令2訓令甲3・令4訓令甲5・一部改正)

2 職員のうち、業務の性質により、前項の規定によることができない職員の勤務時間の割り振り等については、別に定める。

(昭61訓令甲10・平2訓令甲2・平3訓令甲9・平4訓令甲6・平5訓令甲3・平6訓令甲4・平6訓令甲7・平7訓令甲5・平8訓令甲5・平9訓令甲17・一部改正、平19訓令甲7・旧第2項繰下・一部改正、平21訓令甲7・旧第3項繰上・一部改正、平28訓令甲2・一部改正)

1 この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。

2 金沢市役所当直規程(昭和23年訓令甲第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和49年4月1日訓令甲第2号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整備に関する規程第3条による改正)

この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第2条及び第4条の改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年10月21日訓令甲第10号)

この訓令は、昭和61年10月25日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定中駅西開発課に係る部分は、同月27日から施行する。

(平成2年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第3号、服務記録整理規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成2年5月20日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第5号、金沢市役所警備員服務規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)

1 この訓令は、平成2年5月20日から施行する。

(平成3年6月28日訓令甲第9号)

この訓令による第1条第1項の改正規定中駅東整備課に係る部分は平成3年7月1日から、森本丘陵工業団地建設事務所に係る部分は同年8月1日から施行する。

(平成4年7月2日訓令甲第9号、服務記録整理規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月3日訓令甲第7号)

この訓令は、平成6年10月24日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令甲第17号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第9条による改正)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日訓令甲第12号)

この訓令は、平成13年5月26日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第4号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日訓令甲第9号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第7号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年10月12日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日訓令甲第4号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成27年11月8日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令甲第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第3条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行する。

(令和4年12月28日訓令甲第5号、職員の勤務時間に関する規程及び職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程等の特例に関する規程

昭和47年1月31日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
昭和47年1月31日 訓令甲第1号
昭和49年4月1日 訓令甲第2号
昭和61年10月21日 訓令甲第10号
平成2年3月30日 訓令甲第2号
平成2年3月31日 訓令甲第3号
平成2年3月31日 訓令甲第5号
平成3年6月28日 訓令甲第9号
平成4年4月1日 訓令甲第6号
平成4年7月2日 訓令甲第9号
平成5年3月31日 訓令甲第3号
平成6年3月31日 訓令甲第4号
平成6年10月3日 訓令甲第7号
平成7年3月31日 訓令甲第5号
平成8年3月29日 訓令甲第5号
平成9年9月30日 訓令甲第17号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成11年3月31日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第8号
平成13年5月25日 訓令甲第12号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成15年3月31日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第3号
平成16年9月21日 訓令甲第9号
平成17年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成19年9月28日 訓令甲第7号
平成20年3月31日 訓令甲第1号
平成21年3月31日 訓令甲第4号
平成21年12月21日 訓令甲第7号
平成22年9月24日 訓令甲第5号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成27年11月2日 訓令甲第4号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
令和元年9月30日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和4年12月28日 訓令甲第5号