○教育委員会辞令式に関する規程
昭和28年7月11日
教育委訓令甲第2号
第1条 教育委員会事務局の職員職名規則による職員の辞令式については、金沢市辞令式に関する規程(以下規程という。)を準用する。
第2条 規程中「金沢市」及び「市長」とあるのは、「金沢市教育委員会」と読み替えるものとする。
(昭35教育委訓令甲1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
○教育委員会辞令式に関する規程
昭和28年7月11日
教育委訓令甲第2号
第1条 教育委員会事務局の職員職名規則による職員の辞令式については、金沢市辞令式に関する規程(以下規程という。)を準用する。
第2条 規程中「金沢市」及び「市長」とあるのは、「金沢市教育委員会」と読み替えるものとする。
(昭35教育委訓令甲1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。