○金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和27年11月21日

条例第37号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

第1条 この条例は、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件及び職務に専念する義務の免除に関し規定することを目的とする。

(平15条例62・平27条例5・一部改正)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 教育長の給料月額は、742,000円とする。

3 期末手当の額は、給料月額にその給料月額に100分の40を乗じて得た額を加算した額に、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける一般職の職員(次項において「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

4 前3項に定めるもののほか、給与の支給については、一般職の職員の例による。

(昭61条例33・全改、昭61条例53・昭62条例49・昭63条例51・平元条例65・平2条例50・平4条例14・平5条例8・平6条例11・平7条例6・平8条例17・平9条例12・平10条例10・平11条例13・平14条例59・平15条例62・平16条例60・平17条例67・平21条例50・平22条例49・平26条例63・平28条例1・平28条例24・平28条例49・平29条例41・平30条例56・令元条例21・令2条例54・令4条例7・令4条例39・令5条例39・一部改正)

第3条 教育長の旅費及びその支給方法は、金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の例による。

2 前項の旅費は、副市長に相当する旅費額とする。

(昭49条例36・昭50条例48・平2条例38・平7条例6・平19条例3・一部改正)

第4条 教育長の勤務時間その他勤務条件及び職務に専念する義務の免除については本市職員の例による。ただし、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第19条中「任命権者」とあるのは、「金沢市教育委員会」とする。

(昭50条例48・平27条例5・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭54条例34・平7条例6・平9条例71・一部改正)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第71号)による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例71・追加)

3 平成15年12月に支給する期末手当については、第2条第4項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第63号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平15条例62・追加)

4 平成17年12月に支給する期末手当については、第2条第4項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第66号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平17条例67・追加)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例35・追加)

6 平成21年12月に支給する期末手当については、第2条第4項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平21条例50・追加)

7 平成22年12月に支給する期末手当については、第2条第4項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第48号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平22条例49・追加)

(昭和30年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第40号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第22項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、〔中略〕昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年6月21日条例第36号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第48号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第12項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行〔中略〕する。

(昭和54年6月28日条例第34号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

8 第5項の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則第2項〔中略〕の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第30号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第13号、金沢市教育長の給与等に関する条例及び金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第14号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第53号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第49号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第51号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第65号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第38号、金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第50号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第2項〔中略〕の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。〔平成2年規則第68号で、平成2年12月27日から施行〕

2 改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項〔中略〕の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例〔中略〕の規定に基づき、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例〔中略〕の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第14号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第8号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第11号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 教育長〔中略〕に金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の規定(次項に定める規定を除く。)を適用する場合において、第2条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)第3条第2項〔中略〕の規定は、平成7年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 教育長、〔中略〕に金沢市職員等旅費条例第16条第1項第2号及び第5号の規定、第16条の2第1項第1号、第2号及び第5号の規定、附則第5項の規定並びに別表の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)を適用する場合において、改正後の教育長条例第3条第2項〔中略〕は、平成7年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第17号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第12号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第71号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第11項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第13号、金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第59号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第62号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成16年10月29日から適用する。

(経過措置)

4 この項から附則第17項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 改正前の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。

(4) 改正後の法律 改正法第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

(5) 旧寒冷地 改正法の施行の際における改正前の法律第1条に規定する寒冷地をいう。

(6) 新寒冷地 改正後の法律別表に掲げる地域をいう。

(7) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地に在勤する職員(イに掲げる職員を除く。)

 改正後の条例第23条第1項の規定に基づき市長が定める勤務箇所に在勤する職員であって新寒冷地又は同項の規定に基づき市長が定める区域に居住するもの

(8) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の法律第2条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(9) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の法律第2条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(10) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

5 新基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

6 新基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

8 前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給経過措置対象職員」という。)のうち改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当するものの寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

9 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員に対しては、附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員

(2) 地公法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、改正後の条例第24条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地公法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 本邦外にある職員(市長が定める職員を除く。)

10 支給経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、附則第5項から前項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員となった場合

(2) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員となった場合

(3) 新基準日において附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合

(4) 新基準日において前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合

11 附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給対象職員」という。)との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

12 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き改正後の条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

14 教育長に対しては、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項及び第8項から第12項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

18 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年11月29日条例第67号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第13条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第35号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第63号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1.2条による改正抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に在職する旧教育長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日(改正法の施行の際旧教育長が在職しない場合は、平成27年4月1日)から施行する。

2 第1条及び第2条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、第1条の規定によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されるものとする。

(平成28年3月17日条例第1号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。〔平成28年規則第3号で、平成28年3月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成29年4月1日から施行する。〔平成28年規則第64号で、平成28年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第41号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成30年4月1日から施行する。〔平成29年規則第49号で、平成29年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第56号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。〔平成30年規則第68号で、平成30年12月28日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第21号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。〔令和元年規則第41号で、令和元年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第54号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第63号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。〔令和5年規則第46号で、令和5年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和27年11月21日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和27年11月21日 条例第37号
昭和30年12月21日 条例第39号
昭和31年10月1日 条例第26号
昭和32年10月1日 条例第40号
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和49年6月21日 条例第36号
昭和50年12月22日 条例第48号
昭和54年6月28日 条例第34号
昭和56年3月31日 条例第30号
昭和57年3月24日 条例第13号
昭和60年3月28日 条例第14号
昭和61年4月1日 条例第33号
昭和61年12月22日 条例第53号
昭和62年12月21日 条例第49号
昭和63年12月23日 条例第51号
平成元年12月22日 条例第65号
平成2年6月25日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第50号
平成4年3月27日 条例第14号
平成5年3月24日 条例第8号
平成6年3月23日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第6号
平成8年3月25日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第71号
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年3月18日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第59号
平成15年11月26日 条例第62号
平成16年12月20日 条例第60号
平成17年11月29日 条例第67号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第35号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年11月30日 条例第49号
平成26年12月25日 条例第63号
平成27年3月23日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第24号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第41号
平成30年12月26日 条例第56号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第54号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第39号
令和5年12月18日 条例第39号