○金沢市税外歳入の延滞金に関する条例

昭和38年4月1日

条例第8号

〔昭和24年条例第392号金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例を全文改正〕

第1条 この条例は、別に定めるもののほか分担金、使用料、加入金、手数料、国民健康保険料及び過料その他市の歳入(以下「税外歳入」という。)を定期内に納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき徴収する延滞金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例17・昭54条例5・一部改正)

第2条 税外歳入の納付義務者が納期限後にその税外歳入を納付する場合においては、当該税外歳入の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、税外歳入の納付義務者がその納期限までに当該税外歳入を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

3 前2項に定めるもののほか、延滞金の徴収については、金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)に規定する市税の例による。

(昭39条例17・昭42条例24・昭45条例24・昭51条例9・昭54条例5・昭63条例12・平19条例13・一部改正)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭39条例17・昭54条例5・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市立工業高等学校授業料、入学考査料及び入学料条例(昭和23年条例第297号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 金沢美術工芸大学授業料等徴収条例(昭和32年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市道路等占用料条例(昭和29年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市営住宅管理条例(昭和35年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

6 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例42・追加、平25条例25・令2条例57・一部改正)

(昭和39年4月1日条例第17号)

1 国民健康保険料の延滞金に係る改正規定については、公布の日から、その他の改正規定については、昭和39年6月1日から施行する。

2 第4条第1項の改正規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

4 金沢市立工業高等学校授業料、入学考査料及び入学料条例(昭和23年条例第297号)の一部を次のように改正する。

第8条中「金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例」を「金沢市税外歳入の督促手数料等に関する条例」に改める。

5 金沢美術工芸大学授業料等徴収条例(昭和32年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項中「金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例」を「金沢市税外歳入の督促手数料等に関する条例」に改める。

(昭和42年7月1日条例第24号)

1 この条例は、昭和42年7月1日から施行し、同日以後に納付されるものについて適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和42年6月30日までに納付し又は納期限が到来したものについては、期間の改正に係る部分は、なお従前の例による。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第3条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第9号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、附則に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

4 前項の規定による改正後の金沢市税外歳入の督促手数料等に関する条例第3条の規定は、昭和51年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料について、第4条第1項の規定は、昭和51年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和54年3月26日条例第5号、督促手数料の廃止に関する関係条例の整備に関する条例第2条による改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第12号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。

(平成11年3月31日条例第42号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第17項による改正抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)附則第16項から第20項までの規定 平成12年1月1日

(3) (略)

20 (前略)附則第17項の規定による改正後の金沢市税外歳入の延滞金に関する条例附則第6項の規定(中略)は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第25号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(金沢市税外歳入の延滞金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の金沢市税外歳入の延滞金に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第57号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(金沢市税外歳入の延滞金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の金沢市税外歳入の延滞金に関する条例附則第6項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

金沢市税外歳入の延滞金に関する条例

昭和38年4月1日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第5章 使用料・手数料
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和42年7月1日 条例第24号
昭和45年6月11日 条例第24号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第12号
平成11年3月31日 条例第42号
平成19年3月23日 条例第13号
平成25年6月25日 条例第25号
令和2年12月16日 条例第57号