○金沢市市有財産審議会規則
昭和39年4月1日
規則第14号
第1条 この規則は、金沢市市有財産条例(昭和39年条例第9号)第12条に規定する金沢市市有財産審議会(以下「審議会」という。)に付議する事項及びその運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則11・全改)
第1条の2 審議会に付議する事項は、見積価格30,000,000円(譲与し、又は時価より低い価格で処分するときは、5,000,000円)を超える土地又は建物その他の土地の定着物の処分に関し必要な事項とする。
(昭60規則11・追加、平9規則50・一部改正)
第2条 審議会に委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は、会務を統理し、会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
第3条 審議会に幹事及び書記若干名を置き、市職員の中から市長が任命する。
2 幹事は、委員長の指揮を受け事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務を従事する。
第4条 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第50号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。