○金沢市市有財産条例

昭和39年4月1日

条例第9号

〔昭和32年4月1日条例第5号金沢市市有財産条例を全文改正〕

(目的)

第1条 この条例は、法令又は特別の定めがあるものを除くほか市有財産に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格50,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例47・平4条例44・一部改正)

(議会の一般議決を要する公の施設)

第3条 法第96条第1項第11号の規定により公の施設のうち次に掲げる施設の全部又は一部を5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは議会の議決を経なければならない。

(1) 公園

(2) 病院

(3) 金沢歌劇座

(4) 金沢市キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟

(5) 文化ホール

(6) 金沢市総合体育館

(昭57条例2・昭60条例19・昭61条例47・昭63条例1・平10条例13・平19条例22・平28条例15・一部改正)

(議会の特別議決を要する公の施設)

第4条 法第244条の2第2項の規定により公の施設のうち次に掲げる施設の廃止又は5年を超える期間にわたり施設の全部又は一部を独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を要するものとする。

(1) 総合運動場

(2) 水道事業施設(簡易水道を除く。)

(3) 公共下水道施設

(令3条例43・一部改正)

(使用料)

第5条 行政財産を用途及び目的以外に使用させる場合は、市長が定める使用料を納付させるものとする。

2 前項の場合のうち、金沢市第二本庁舎地下駐車場の使用料の額は、同項の規定にかかわらず、別表に定めるところによる。

(昭58条例9・平16条例31・令2条例6・一部改正)

第5条の2 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(昭58条例9・追加)

(普通財産の交換)

第6条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第7条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 法律又はこれに基づく政令により国から減額又は無償で譲渡されたもので特別の事由によりその縁故者から申請があったとき。

(6) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(物品の交換)

第9条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第10条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第11条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価格で貸し付けることができる。

(金沢市市有財産審議会)

第12条 市長の諮問に応じ、普通財産の処分に関し必要な事項を審議するため金沢市市有財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭60条例12・全改)

第13条 審議会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び本市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(昭60条例12・全改)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭60条例12・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市営住宅分譲処分に関する条例(昭和28年条例第9号)は、廃止する。

(昭和57年3月24日条例第2号、金沢市文化ホール条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第19号、金沢市体育施設条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和60年4月7日から施行する。(後略)

(昭和61年9月29日条例第47号、金沢市市有財産条例及び金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第1号、金沢ふれあいの里条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第41号、金沢市道路占用料条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第44号)

この条例中第2条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は金沢市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年条例第38号)の施行の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成10年3月30日条例第13号、金沢ふれあいの里条例及び金沢市自然学習館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第31号、金沢市自動車駐車場条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の金沢市市有財産条例(以下「旧市有財産条例」という。)の規定に基づき金沢市庁舎内駐車場に自動車を入場させている者は、改正後の金沢市自動車駐車場条例の規定に基づき金沢市役所・美術館駐車場に入場させている者とみなす。

4 前項に規定する自動車に係る料金は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金沢市庁舎内駐車場の使用又は金沢市役所・美術館駐車場の利用の期間の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

(1) 金沢市庁舎内駐車場に入場した時からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の午後10時までの間 旧市有財産条例別表の規定により計算した額

(2) 施行日の前日の午後10時を超え施行日の午前8時30分までの間 1,000円

(3) 施行日の午前8時30分を超え出場する時までの間 30分までごとに150円(午後11時を超え翌日の午前8時30分までの間は、1,000円)

(平成19年3月23日条例第22号、金沢市観光会館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号、金沢市キゴ山ふれあい研修センター条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年9月21日条例第43号、金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2条例6・追加)

種別

金額

基本使用料

月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)

午前8時30分から午後5時45分までの間に入場した場合

入場1回につき30分以内 無料

午後5時45分を超え午後9時までの間に入場した場合

入場1回につき30分以内 350円

休日

午前8時30分から午後9時までの間に入場した場合

入場1回につき30分以内 350円

加算使用料

30分を超えた場合は、30分までごとに150円とする。ただし、午後9時を超え翌日の午前8時30分までの間は、1,000円とする。

備考

1 休日とは、金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。

2 この表の規定により計算した使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市市有財産条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和58年3月22日 条例第9号
昭和60年3月28日 条例第12号
昭和60年3月28日 条例第19号
昭和61年9月29日 条例第47号
昭和63年3月25日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月24日 条例第41号
平成2年6月29日 条例第39号
平成4年3月27日 条例第12号
平成4年7月1日 条例第44号
平成7年3月20日 条例第9号
平成9年3月26日 条例第42号
平成10年3月30日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第22号
平成28年3月24日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年9月21日 条例第43号