○金沢市出納取扱金融機関のうちから金沢市総括出納取扱金融機関を定めることについて
平成10年2月2日
告示第29号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の4第4項の規定に基づき、昭和52年告示第81号(金沢市出納取扱金融機関について)に定める金沢市出納取扱金融機関のうち、次の金融機関を金沢市総括出納取扱金融機関として定め、平成10年4月1日から効力を有するものとします。
金融機関名 | 所在地 | 取りまとめ店 |
株式会社北國銀行 | 金沢市広岡2丁目12番6号 | 金沢市役所支店 |
備考 取扱いさせる店舗の範囲は、上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)とする。
前文〔抄〕(平成12年1月21日告示第15号)
平成12年4月1日から効力を有する。
前文〔抄〕(平成17年1月21日告示第11号)
平成17年2月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成19年12月21日告示第304号)
平成20年4月1日から効力を有するものとします。