○金沢市出納取扱金融機関について
昭和52年12月1日
告示第81号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、金沢市中央卸売市場事業特別会計及び金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金沢市出納取扱金融機関を次のとおり定め、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定に基づき告示する。なお、昭和50年告示第3号(金沢市出納取扱金融機関について)は、廃止する。
金融機関名 | 所在地 | 取りまとめ店 |
株式会社北國銀行 | 金沢市広岡2丁目12番6号 | 金沢市役所支店 |
金沢信用金庫 | 金沢市南町1番1号 | 本店 |
備考 取扱いさせる店舗の範囲は、上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)とする。
前文〔抄〕(平成10年2月2日告示第27号)
平成10年4月1日から効力を有する。
前文〔抄〕(平成12年1月21日告示第12号)
平成12年4月1日から効力を有する。
前文〔抄〕(平成13年3月21日告示第49号)
平成13年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成15年3月11日告示第54号)
平成15年3月24日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成17年1月21日告示第10号)
平成17年2月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成19年12月21日告示第301号)
平成20年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成20年10月30日告示第235号)
平成20年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成25年3月21日告示第41号)
平成25年4月1日から効力を有するものとします。