○金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則

昭和44年3月28日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第26条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第27条―第29条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第30条・第31条)

第2節 出納(第32条―第38条)

第3節 たな卸(第39条―第43条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第44条―第46条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第51条)

第3節 減価償却(第52条・第53条)

第7章の2 引当金(第53条の2)

第7章の3 ファイナンス・リース取引に係る会計処理の特例(第53条の3)

第8章 決算及び予算(第54条―第59条)

第9章 雑則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項又は第3項の規定により財務規定等を適用する事業の財務に関して、金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の特例を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 適用事業 金沢市中央卸売市場事業(以下「中央市場事業」という。)及び金沢市公設花き地方卸売市場事業(以下「花き市場事業」という。)のそれぞれの事業をいう。

(2) 課長 中央市場事業にあっては中央卸売市場事務局次長及び花き市場事業にあっては公設花き地方卸売市場事務局長をいう。

(昭47規則31・昭62規則61・昭63規則19・平元規則45・平3規則39・平9規則49・平13規則34・平25規則15・一部改正)

(企業出納員等)

第3条 適用事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長をもってこれに充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度は、1日分の取扱高とする。

4 課長は、当該課長の職にある間物品検査員に任命するものとする。

(昭53規則26・一部改正)

第4条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(出納取扱金融機関等の事務取扱)

第5条 適用事業の業務に係る公金の収納及び支払事務を市長が指定した出納取扱金融機関に、適用事業の業務に係る公金の収納事務を市長が指定した収納取扱金融機関に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 適用事業の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 会計管理者及び課長は、適用事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保管しなければならない。

(1) 会計管理者

預金出納簿及び預り金整理簿

(2) 課長

総勘定元帳、内訳簿、貯蔵品出納簿、固定資産台帳、企業債台帳、収入予算整理簿、支出予算整理簿、未収金整理簿及び未払金整理簿

(平元規則45・全改、平19規則20・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目又は項について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 適用事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(平3規則39・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、課長は、収入調定簿又は収入原簿兼収入調定簿により、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第16条 収入の調定を更正しようとする場合は、課長は、直ちに前条第1項の規定に準じて市長の決裁を受け、収入予算整理簿を訂正するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、第15条の規定により収入を調定した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、特別の事由のある場合のほか、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(領収証書の交付)

第18条 会計管理者又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収証書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)が現金の納入を受けた場合に準用する。

(平19規則20・一部改正)

(収入金の取扱い)

第19条 会計管理者及び現金取扱員は、収納した現金をその内訳を示す書類を添えて即日出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日。次項において同じ。)預け入れることができる。

2 出納取扱金融機関等は、収納した現金を直ちに適用事業の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を会計管理者に通知するものとする。

(昭58規則55・昭61規則46・昭63規則57・平元規則45・平5規則81・平19規則20・一部改正)

(口座振替による納付)

第19条の2 納入義務者が口座振替の方法により収入の納付をしようとする場合は、出納取扱金融機関等にその旨を申し出なければならない。

(昭45規則39・追加)

(預金出納簿の記帳及び収入伝票の発行)

第20条 会計管理者は、現金の収納を証する書類に基づいて預金出納簿に記帳しなければならない。

2 課長は、会計管理者から現金の収納を証する書類の送付を受けたときは、当該書類に基づき収入伝票を発行しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、課長は、還付決議兼支出命令書によって市長の決裁を受け、納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付の手続については、支出の例による。

(平元規則45・一部改正)

(不納欠損)

第22条 課長は、債権の不納欠損処分を行おうとするときは、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(令4規則20・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 支出しようとする場合は、課長は、支出伺書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

3 課長は、第1項の規定による市長の決裁を受けた後支出すべき事由及び金額が確定した場合は、直ちに支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、支出確定と同時に現金の支払が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(支払伝票の発行)

第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者から請求書の提出をさせがたい場合は、支出調書をもって請求書に代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

第25条 削除

(平13規則34)

(預金出納簿の記帳等)

第26条 会計管理者は、支払をした場合は、預金出納簿に記帳し、支払伝票を課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により送付を受けた支払伝票に基づき関係帳簿に記帳しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第27条 会計管理者は、保証金その他適用事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平19規則20・一部改正)

(預り金の受入及び払出)

第28条 第15条第18条第19条及び第23条の規定は、預り金を受け入れ、又は払い出す場合に準用する。

2 会計管理者は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、預金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(平19規則20・令3規則62・令4規則20・一部改正)

(預り有価証券)

第29条 適用事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第30条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

(平3規則39・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第31条 企業出納員は、常に適用事業の業務の執行上適正な量のたな卸資産を貯蔵するよう努めなければならない。

第2節 出納

(購入)

第32条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、第23条に規定する支出の手続により、たな卸資産を購入するものとする。

(平元規則45・一部改正)

(受入価額)

第33条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第34条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支出価額)

第35条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第36条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票によらなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(戻し入れ)

第37条 企業出納員は、払い出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第34条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第38条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第39条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第40条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(昭52規則37・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第41条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第42条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第40条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第43条 企業出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第44条 課長は、第30条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第51条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第34条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第45条 企業出納員は、第30条第1項第3号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(不用物品の処分)

第46条 第38条の規定は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを処分する場合に準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第53条の3第1項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース物件を除く。)であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第53条の3第1項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うリース物件を除く。)であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26規則20・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26規則20・一部改正)

(取得の方法)

第49条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第50条 建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第51条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 減価償却

(減価償却の方法)

第52条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度(リース資産にあっては、リース契約に基づくリース期間の開始月)から行う。

(平26規則20・一部改正)

(減価償却の特例)

第53条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規則20・一部改正)

第7章の2 引当金

(平26規則20・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第53条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則20・追加)

第7章の3 ファイナンス・リース取引に係る会計処理の特例

(平26規則20・追加)

第53条の3 省令第55条第1号又は第3号に該当するときは、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

2 市長は、省令第55条第3号のリース物件の重要性が乏しいものを別に定めるものとする。

(平26規則20・追加)

第8章 決算及び予算

(決算の作成)

第54条 適用事業の決算の作成に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第55条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税及び地方消費税に関する整理

(平2規則49・平9規則49・平26規則20・一部改正)

(帳簿の締切)

第56条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第57条 課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、課長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26規則20・一部改正)

(予算の区分)

第58条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び節の区分に従って実施するものとする。

(適用除外)

第59条 予算の執行に当たっては、金沢市財務規則第11条及び第13条から第16条までの規定は、適用しない。

第9章 雑則

(企業出納員に対する委任)

第60条 出納その他の会計事務に係る権限のうち、たな卸資産及び物品の出納保管に関する事務を企業出納員に委任する。

(計理状況の報告)

第61条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第62条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 日計表 様式第4号

(5) 総勘定元帳 様式第5号

(6) 内訳簿 様式第6号

(7) 預金出納簿 様式第7号

(8) 貯蔵品出納簿 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 収入予算整理簿 様式第11号

(12) 支出予算整理簿 様式第12号

(13) 未収金整理簿 様式第13号

(14) 未払金整理簿 様式第14号

(15) 預り金整理簿 様式第15号

(16) 入庫伝票 様式第16号

(17) 出庫伝票 様式第17号

(18) たな卸表 様式第18号

(平元規則45・一部改正)

(出納取扱金融機関等の領収又は支払の日付印)

第63条 出納取扱金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該出納取扱金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。

(昭45規則15・全改)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第47条の規定は、病院事業にあっては、昭和45年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 金沢市立病院の財務に関する特例を定める規則(昭和39年規則第19号)

(2) 金沢市中央卸売市場の財務に関する特例を定める規則(昭和42年規則第7号)

3 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間における病院事業に係るこの規則第47条の規定の適用については、同条中「30,000円」とあるのは「10,000円」とする。

4 昭和44年3月31日前に、この規則による廃止前の金沢市中央卸売市場の財務に関する特例を定める規則の規定により取得した金沢市中央卸売市場事業の有形固定資産については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則による廃止前の金沢市立病院の財務に関する特例を定める規則の規定により取得した金沢市病院事業の有形固定資産については、前項中「昭和44年3月31日」とあるのは「昭和45年3月31日」と読み替えて準用する。

6 この規則施行の際、旧規則の規定によってなされた金沢市病院事業及び金沢市中央卸売市場事業の財務の手続に関しては、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。

7 金沢市事務決裁規則(昭和38年規則第36号)の一部を次のように改正する。

第13条の2第1号アを次のように改め、同条同号中イを削り、ウをイとし、エをウとする。

ア 材料

(昭和45年4月1日規則第15号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月1日規則第39号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月15日規則第6号、金沢市中央卸売市場業務条例施行規則附則第5項による改正抄)

1 この規則は、条例の(昭和46年条例第49号)施行の日から施行する。

6 前項の規定による改正後の金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定を適用する事業の財務に関する特例を定める規則の規定は昭和47年度の予算及び決算から適用する。

(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第13項による改正抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第14号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に取得した有形固定資産については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日規則第9号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に取得した有形固定資産については、改正後の第47条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日規則第26号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和54年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度からの予算及び決算について適用する。

(昭和55年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和55年度からの予算及び決算について適用する。

(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度からの決算及び昭和58年度からの予算について適用する。

(昭和58年7月30日規則第55号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和61年7月11日規則第46号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第42号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第8条による改正)

この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第57号、金沢市公舎貸与規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第45号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第55条第6号及び別表第1の規定は、平成元年度の決算についても適用する。

(平成3年3月30日規則第39号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第81号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第49号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成9年度の決算についても適用する。

(平成11年3月31日規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第46号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度の決算から適用する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第9条による改正抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第2号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度分からの予算及び決算について適用し、平成25年度分までの予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第20号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年度分からの予算及び決算について適用し、令和元年度分までの予算及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日規則第62号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月11日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(昭55規則30・全改、昭56規則18・昭57規則7・昭58規則32・昭62規則42・昭62規則61・平2規則49・平3規則39・平10規則24・平13規則34・平14規則46・平16規則58・平17規則39・平21規則28・平25規則15・平26規則20・令2規則20・一部改正)

勘定科目表

1 中央市場事業勘定科目表

備考

事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

売上高割使用料

 

 

 

卸売業者売上高割使用料

 

仲卸業者売上高割使用料

 

売場使用料

 

 

 

卸売業者売場使用料

 

仲卸業者売場使用料

 

関連事業者売場使用料

 

事務所使用料

 

専用駐車場使用料

 

水道施設使用料

 

冷蔵庫使用料

 

保冷施設使用料

 

倉庫使用料

 

クリーンセンター使用料

 

青果配送センター使用料

 

その他施設使用料

 

その他営業収益

 

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

 

補助金

 

 

長期前受金戻入

 

 

その他営業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

雑入

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

市場管理費

 

 

 

給料

 

手当

 

報酬

 

法定福利費

 

賞与等引当金繰入額

 

被服費

 

退職給付費

 

賃借料

 

保険料

 

交際費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

動力費

 

光熱水費

 

燃料費

 

備消品費

 

印刷製本費

 

旅費交通費

 

通信運搬費

 

広告料

 

手数料

 

委託料

 

研修費

 

報償費

 

負担金及び補助

 

材料費

 

請負工事費

 

減価償却費

 

固定資産除却費

 

たな卸資産減耗費

 

食糧費

 

雑費

 

貸倒損失

 

貸倒引当金繰入額

 

その他引当金繰入額

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

減損損失

 

 

災害による損失

 

 

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

立木

 

 

建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

器具備品

 

 

器具備品減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具原価償却累計額

 

 

リース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

資産滅失未決算

 

 

建設仮勘定

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

電話加入権

 

 

リース資産

 

 

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

長期貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

出資金

 

 

基金

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

 

減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

未収売上高割使用料

 

未収売場使用料

 

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

その他営業外未収金

 

その他未収金

 

 

貸倒引当金

 

 

 

預り保証金

 

 

 

預り有価証券

 

 

 

受取手形

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

 

前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

その他前払金

 

 

未収収益

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

リース債務

 

 

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

リース債務

 

 

 

未払金

 

 

 

 

営業未払金

 

 

営業外未払金

 

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他営業外未払金

 

その他未払金

 

 

未払企業債

 

 

未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

その他前受金

 

 

前受収益

 

 

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

賞与等引当金

 

 

修繕引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

国庫補助金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

他会計負担金

 

 

工事負担金

 

 

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

国庫補助金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

他会計負担金

 

 

工事負担金

 

 

その他長期前受金

 

 

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

国庫補助金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

他会計負担金

 

 

工事負担金

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

 

 

当年度純利益

(当年度純損失)

 

2 花き市場事業勘定科目表

備考

事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

 

 

売上高割使用料

 

 

 

卸売業者売上高割使用料

 

仲卸業者売上高割使用料

 

売場使用料

 

 

 

卸売業者売場使用料

 

仲卸業者売場使用料

 

関連事業者売場使用料

 

事務所使用料

 

保冷施設使用料

 

苗物保管施設使用料

 

その他施設使用料

 

その他営業収益

 

 

営業外収益

 

 

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

他会計補助金

 

 

長期前受金戻入

 

 

その他営業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

雑入

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

市場管理費

 

 

 

給料

 

手当

 

報酬

 

法定福利費

 

賞与等引当金繰入額

 

被服費

 

退職給付費

 

賃借料

 

保険料

 

交際費

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額

 

特別修繕引当金繰入額

 

動力費

 

光熱水費

 

燃料費

 

備消品費

 

印刷製本費

 

旅費交通費

 

通信運搬費

 

広告料

 

手数料

 

委託料

 

研修費

 

報償費

 

負担金及び補助

 

材料費

 

請負工事費

 

減価償却費

 

固定資産除却費

 

たな卸資産減耗費

 

食糧費

 

雑費

 

貸倒損失

 

貸倒引当金繰入額

 

その他引当金繰入額

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

 

その他雑支出

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

減損損失

 

 

災害による損失

 

 

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

立木

 

 

建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

器具備品

 

 

器具備品減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

リース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

 

地上権

 

 

リース資産

 

 

その他無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

長期貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

出資金

 

 

長期前払消費税

 

 

その他投資

 

 

減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

未収売上高割使用料

 

未収売場使用料

 

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収消費税及び地方消費税還付金

 

その他営業外未収金

 

貸倒引当金

 

 

 

預り保証金

 

 

 

受取手形

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

他会計貸付金

 

 

貸倒引当金

 

 

 

前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

その他前払金

 

 

未収収益

 

 

 

貸倒引当金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

リース債務

 

 

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

 

その他の企業債

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

 

その他の長期借入金

 

 

リース債務

 

 

 

未払金

 

 

 

 

営業未払金

 

 

営業外未払金

 

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他営業外未払金

 

その他未払金

 

 

未払企業債

 

 

未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

 

営業前受金

 

 

その他前受金

 

 

前受収益

 

 

 

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

賞与等引当金

 

 

修繕引当金

 

 

特別修繕引当金

 

 

その他引当金

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

その他長期前受金

 

 

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

県補助金

 

 

他会計補助金

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

建設改良積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

 

 

当年度純利益

(当年度純損失)

 

(平元規則45・全改)

画像

(平元規則45・全改)

画像

(平元規則45・全改)

画像画像

画像

画像

画像

(平元規則45・全改)

画像

画像

(平26規則20・一部改正)

画像画像

画像画像

画像

画像

(平25規則15・全改)

画像

画像

画像

(平元規則45・一部改正)

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(平元規則45・一部改正)

画像

(平元規則45・一部改正)

画像

金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定…

昭和44年3月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第12号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和45年8月1日 規則第39号
昭和46年3月29日 規則第14号
昭和47年3月15日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年3月28日 規則第14号
昭和51年3月22日 規則第9号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和52年10月1日 規則第37号
昭和54年3月31日 規則第37号
昭和55年3月31日 規則第30号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第32号
昭和58年7月30日 規則第55号
昭和61年7月11日 規則第46号
昭和62年3月31日 規則第42号
昭和62年11月21日 規則第61号
昭和63年3月31日 規則第19号
昭和63年12月23日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第45号
平成2年3月31日 規則第49号
平成3年3月30日 規則第39号
平成5年12月24日 規則第81号
平成9年3月31日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第46号
平成13年3月30日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第46号
平成16年6月23日 規則第58号
平成17年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第28号
平成24年2月21日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年12月20日 規則第62号
令和4年3月11日 規則第20号