○恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例

昭和34年10月1日

条例第29号

(用語の意義)

第1条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市職員 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)の適用を受ける者のうち、次号に規定する「教育職員」以外の者をいう。

(2) 教育職員 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第174条の50第2項に規定する者をいう。

2 前項に規定するもの以外の用語の意義は、施行令第174条の50に定めるところによる。

(市職員としての在職期間)

第2条 市職員であった者に対するこの条例の適用については、市職員として在職した期間は、教育職員として在職したものとみなす。

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第3条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は本市の退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて教育職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間、他の市町村の教育職員としての在職期間及び教育職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第4条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったもの(教育職員となり教育職員を退職し、更に教育職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(昭36条例35・昭39条例50・昭42条例28・昭43条例23・一部改正)

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第5条 普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は本市の退職年金権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(昭36条例35・昭39条例50・昭42条例28・昭43条例23・一部改正)

(在職期間の計算)

第6条 教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間は、施行令第174条の55の規定による公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間とする。

(昭43条例23・昭44条例15・昭46条例11・昭47条例49・一部改正)

(退職一時金の調整)

第7条 退職年金権を有しない教育職員であった者が引き続いて公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、当該就職後の在職期間に接続する教育職員としての在職期間(第3条の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員としての在職期間を含む。以下第9条において同じ。)に係る退職一時金を支給しない。

(退職年金の停止及び消滅)

第8条 退職年金権を有する教育職員であった者が、公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に教育職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない教育職員であった者で、公務員となったものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する教育職員であった者で都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったものについて、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該他の市町村の退職年金権、若しくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

(一時恩給等を受けた者の退職年金)

第9条 第4条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これを引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(施行令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下この条において同じ。)でその年数1年を2月に換算し月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者、換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(施行令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく都道府県の退職年金条例の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下この条において同じ。)又は他の市町村の教育職員としての在職期間(施行令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく他の市町村の退職年金条例の規定により他の市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下この条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の算出の基礎となった給料月額の2分の1の額に乗じて得た額

(4) 公務員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間の終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の算出の基礎となった俸給月額の2分の1の額に乗じて得た額

(5) 都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続くことなく教育職員とたったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間の終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の算出の基礎となった給料月額の2分の1の額に乗じて得た額

(6) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下この号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(普通恩給権を有する者の退職年等)

第10条 第5条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第5条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は支給しない。ただし、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合においては、この限りでない。

2 第5条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。この場合において、退職年金の年額が当該年額の算定の基礎となった在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては法律第155号による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この項において同じ。)の年数から当該普通恩給の算定の基礎となっている在職期間の年数を控除した1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

3 第5条の場合において、普通恩給権を有する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その者の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもって遺族年金の年額とする。

4 第5条の規定の適用により、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が、当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数から当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額の算定の基礎となった在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少ないときは、当該額をもって退職年金の年額とする。

5 前条の規定は、法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合において、当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となった在職期間を除く。)又は当該都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給、都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。

(昭42条例28・一部改正)

(在職期間の通算に伴う通知)

第11条 市長は、普通恩給権を有する者が教育職員となったとき、及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

2 市長は、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったとき、及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者に当該退職年金を支給する都道府県又は他の市町村に通知するものとする。

3 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が生ずるときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定した旨をあわせて通知するものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第12条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったときは、その者は、速やかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該都道府県若しくは当該他の市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第13条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第19条第1項に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する都道府県若しくは他の市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、前12条の規定は、適用しない。

(他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第14条 他の市町村の教育職員に適用される当該他の市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従って定められていないときは、他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年を超える場合においては、当該金額にその超える年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行し、本則並びに附則第4条第5条第6条及び第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は本市の退職年金権を有する教育職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望する者は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定は、普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は本市の退職年金権を有する教育職員であった者で適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡した者(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第3条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡した者(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しない者は、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第4条 この条例の規定は、附則第2条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については適用しない。

3 この条例の規定は、改正令附則第4条の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第5条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第5条の規定にかかわらず当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員若しくは当該他の市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても第5条の規定にかかわらず当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に本市の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても第5条の規定にかかわらず当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第6条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給、都道府県の退職一時金、他の市町村の退職一時金及び本市の退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた教育職員について、この条例次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。

第9条第1項第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第9条第1項第2号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第9条第1項第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第9条第1項第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第9条第1項第5号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第9条第1項第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

4 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額の30分の1に相当する額を減じた額をもって遺族年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知に関する経過措置)

第7条 普通恩給権を有する教育職員で附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をした者について第11条第1項及び第12条の規定を適用する場合において、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する教育職員で附則第2条第1項の規定により、在職期間の通算の申出をしたものについて第11条第2項及び第12条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは、「附則第2条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第8条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は本市の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は本市の退職年金の額(以下この条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつど、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は本市の退職年金を受けた在職期間を有するものが教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第9条 この条例の施行の際、現に公務員として在職する者で本市の退職年金権を有するものに第8条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が施行日前であるときは、施行の日の属する月の前月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に都道府県の職員又は他の市町村の教育職員として在職する者で本市の退職年金権を有するものに第8条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第10条 改正令附則第10条第1項の規定による普通恩給権を裁定した旨の通知があったときは、市長は、当該普通恩給権を有することとなった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を規則で定めるところにより納付させなければならない。

2 改正令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権を裁定した旨の通知があったときは、市長は、当該扶助料権を有することとなった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を規則で定めるところにより、納付させなければならない。

(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)

第11条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同項による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあっては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもって退職年金の年額とする。

(1) 在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50

(2) 在職期間の年数が17年を超える場合にあっては、150分の50に17年を超える年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の2.5を減じたもの。ただし、150分の25を下らないものとする。

2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあっては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもって遺族年金の年額とする。

3 在職期間の年数が40年未満の者で、60歳以上のもの又は公務傷病年金を受ける60歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第2号中「17年を超える年数」とあるのは「17年を超え在職期間の年数が40年に達するまでの年数」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。

4 在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によって読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては150分の50、同項第2号に掲げる場合にあっては次項の規定によって読み替えられた同号に定める率」とする。

5 第3項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者で55歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金(第2項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。

6 第4項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に150分の50」とする。

(昭42条例28・全改、昭48条例62・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例48・昭55条例39・一部改正)

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第12条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を準じた額をもって、退職年金の額とする。

(除外された実在職期間の算入に伴う措置)

第13条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、適用日から昭和35年6月30日までの間に退職した教育職員で、法律第155号附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職期間に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年数に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫、都道府県、他の市町村又は市に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(琉球政府等の職員等としての在職期間中に普通恩給等を受けた者に関する経過措置)

第14条 この条例の規定により、次に掲げる期間を教育職員としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は本市の退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給、他の都道府県の退職年金、市町村の退職年金又は本市の退職年金の額の15分の1(遺族年金にあっては、30分の1)に相当する額をその年額から控除する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の55第1項第1号の2に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間

(2) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金について、附則第8条の規定を適用する場合には、同条中「その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は本市の退職年金の額」とあるのは、「その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は本市の退職年金の額(附則第14条第1項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。

(昭45条例8・追加)

(昭和36年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第50号抄)

1 (前略)この条例の公布の日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第28号、恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条中恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)第10条第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項に後段を加える改正規定(かっこ書の部分を除く。)、同条第4項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 昭和36年10月1日

(2) 通算条例第5条第2項の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年に係る部分に限る。)及び附則第3条の規定 昭和42年1月1日

2 この条例による改正後の通算条例第10条第2項(かっこ書の部分を除く。)及び第4項の規定は、昭和36年10月1日以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した教育職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項又は奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第2条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和41年10月から始めるものとする。ただし、教育職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額が30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族のうち、昭和41年9月30日において現に法律第155号附則第41条の2第1項又は特別措置に関する政令第2条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭43条例23・一部改正)

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第3条 前条の規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した教育職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第24条第8項及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月1日」とあるのは「昭和42年1月1日」と、同条第3項中「昭和41年10月」とあるのは「昭和42年1月」と、同条第5項中「昭和41年9月30日」とあるのは「昭和41年12月31日」と、「同年10月分」とあるのは「昭和42年1月分」と読み替えるものとする。

(昭43条例23・一部改正)

(昭和43年9月30日条例第23号、恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定及び附則第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した教育職員又はその遺族で昭和42年9月30日において現に奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和42年政令第318号。以下「政令第318号」という。)による改正前の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第2条の2並びにこの条例による改正前の通算条例第4条第2項及び第5条第2項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和42年10月分から、その年額を政令第318号による改正後の特別措置に関する政令第2条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。

(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る経過措置)

第3条 前条の規定は、同条に規定する教育職員又はその遺族で昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「法律第83号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の9及びこの条例による改正後の通算条例の規定を適用することによって当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 附則第2条に規定する教育職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第83号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「特別措置に関する法律」という。)第10条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和42年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和42年10月から始めるものとする。ただし、教育職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族で昭和42年9月30日において現に法律第83号による改正後の特別措置に関する法律第10条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和44年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(除算されていた外国政府等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した教育職員又はその遺族で昭和43年12月31日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下「法律第48号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正前の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和44年1月分から、その年額を法律第48号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。)及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用して、計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。

(昭和45年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(昭和34年条例第29号。以下「通算条例」という。)附則第14条の規定は、昭和44年10月1日前に給付事由の生じた退職年金又は遺族年金についても適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員として在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した教育職員又はその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和44年政令第290号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、昭和44年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(未帰還公務員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条の規定は、同条に規定する教育職員又はその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「法律第91号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第30条第7項及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときについて準用する。

(琉球諸島民政府職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 附則第2条に規定する教育職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき法律第91号による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「改正後の特別措置に関する法律」という。)第10条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和44年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和44年10月から始めるものとする。ただし、教育職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定によリ新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族で昭和44年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、改正後の特別措置に関する法律第10条の2及びこの条例による改正後の通算条例の規定を適用するとしたならば当該退職年金又は遺族年金の額に異動を生ずることとなるときは、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(改定年額の一部停止)

第5条 附則第2条、第3条又は前条第5項の規定により年額を改定された退職年金(増加恩給又は傷病年金に相当する給付と併給される退職年金を除く。以下同じ。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

2 前条第3項の規定により昭和44年10月から新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金を受ける者の同年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる退職年金又は遺族年金の年額と当該退職年金又は遺族年金が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(昭和46年3月22日条例第11号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した教育職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項及び改正前の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、昭和47年10月分から、その年額を法律第80号による改正後の法津第155号(以下「改正後の法律第155号」という。)附則第41条第1項及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額に改定する。

2 前項の規定は、改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した教育職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2第1項及び改正前の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて準用する。

(除算されていた外国政府等の職員であった期間の算入に伴う経過措置)

第3条 改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日から昭和37年11月30日までに退職した教育職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号(附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)及び改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用するとしたならばその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和47年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を所得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和47年10月から始めるものとする。ただし、教育職員を退職した時(退職したものとみなされる時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族で、昭和47年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号及び改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

第4条 恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年12月21日条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の2及びこの条例による改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和48年10月から始めるものとする。ただし、教育職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族で昭和48年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第43条の2及び改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(準公務員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条第1項から第4項までの規定は、この条例による改正前の通算条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち昭和31年9月1日以後退職した教育職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第44条及び改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族について準用する。

2 前項に規定する教育職員であった者又はその遺族で、昭和48年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第44条及び改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(老齢者等に支給する退職年金等の年額の改定)

第4条 教育職員であった者又はその遺族に支給する改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第28号)附則第4条、第5条及び第6条の規定により計算された退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以後、その年額を、改正後の法律第155号附則及び改正後の通算条例附則第11条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和51年9月27日条例第40号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第37号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項、第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第8条から第10条までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例附則第1条の3の規定、第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則第6条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例附則第11条第4項の規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年9月30日条例第47号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和53年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項、第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第6条及び第7条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第23条の2第6項の規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)附則第5条の規定並びに第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条第1項及び第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)附則第11条第3項及び第4項の規定は、昭和54年10月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

(代用教員等期間の算入に伴う経過措置)

第2条 改正前の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「改正前の通算条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した教育職員で、その者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の3及び改正後の通算条例第6条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和54年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和54年10月分から始めるものとする。ただし、教育職員を退職したとき(退職したものとみなされたときを含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号)以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する教育職員であった者又はその遺族で、昭和54年9月30日において現に改正後の法律第155号附則第44条の3及び改正後の通算条例第6条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和54年9月30日において現に支給されている年金で、改正前の通算条例附則第11条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、昭和54年10月分以後、その年額を、改正後の通算条例附則第11条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和55年9月24日条例第39号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条の規定 昭和55年12月1日

(2) (略)

2 (略)

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第7条 改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)附則第11条の規定は、昭和55年12月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

2 昭和55年11月30日において現に支給されている年金で、改正前の通算条例附則第11条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、同年12月分以後、その年額を、改正後の通算条例附則第11条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他…

昭和34年10月1日 条例第29号

(昭和55年9月24日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第29号
昭和36年12月21日 条例第35号
昭和39年12月25日 条例第50号
昭和42年9月30日 条例第28号
昭和43年9月30日 条例第23号
昭和44年3月25日 条例第15号
昭和45年3月23日 条例第8号
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和47年12月21日 条例第49号
昭和48年12月21日 条例第62号
昭和51年9月27日 条例第40号
昭和52年10月1日 条例第37号
昭和53年9月30日 条例第47号
昭和54年12月25日 条例第48号
昭和55年9月24日 条例第39号