○国並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と市の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和32年10月1日
条例第38号
(国並びに他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算)
第1条 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含み、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「市退職年金条例」という。)第1条に規定する職員(以下「市吏員」という。)に相当する者に限る。以下「恩給法上の公務員」という。)であった者が引き続いて市吏員となった場合においては、当該就職後の市吏員としての在職期間に引き続く恩給法上の公務員としての在職期間を市吏員としての在職期間に通算する。ただし、市吏員としての在職期間に引き続く恩給法上の公務員としての在職期間の前に、これに引き続かない恩給法上の公務員としての在職期間があるときは、当該在職期間については通算しない。
3 他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含む。以下「他の地方公共団体の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(市吏員に相当する者に限る。以下「他の地方公共団体の職員」という。)であった者が引き続いて市吏員となった場合においては、当該就職後の市吏員としての在職期間に引き続く他の地方公共団体の職員としての在職期間を市吏員としての在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職年金条例において市吏員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
4 前項の規定により当該就職後の市吏員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員又は市吏員としての在職期間を含むものとする。
(昭36条例34・昭39条例50・一部改正)
(退職一時金の調整)
第2条 市吏員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により市吏員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市吏員としての在職期間に係る市退職年金条例に規定する退職一時金は、支給しない。
2 前項の場合において、市吏員であった者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となったときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を、当該町村職員恩給組合に交付するものとする。
2 市退職年金条例第1条に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者については、第1条の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月21日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和32年条例第38号第1条(以下「条例第1条」という。)の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき職員で昭和36年法律第139号第2条の規定により、この条例の適用の日前に普通恩給権を有することとなったものについては、条例第1条の規定にかかわらず公務員としての在職期間を市吏員としての在職期間に通算しない。
附則(昭和39年12月25日条例第50号抄)
1 (前略)この条例の公布の日から施行する。