○平成元年4月分から同年7月分までの金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による遺族年金に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年3月27日

条例第3号

第1条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)に規定する遺族年金で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、条例第354号の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第58号)第3条の規定による改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として支給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を支給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による加算額とみなす。

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

第3条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による遺…

平成2年3月27日 条例第3号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成2年3月27日 条例第3号