○平成元年4月から同年7月までの金沢市職員共済組合条例等の規定による遺族年金に係る加算額等の改定に関する条例

平成2年3月27日

条例第2号

昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(昭和42年条例第35号)第1条の21第2項(同条例第2条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による遺族年金の額で、同条例第1条の21第5項(同条例第2条の21第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により加算がされたものに係る平成元年4月から同年7月までの月分の当該年金の額については、同条例第1条の21第5項の規定にかかわらず、同項中「125,500円」とあるのは「126,300円」と、「219,500円」とあるのは「221,100円」と読み替えて、同条例の規定を適用して算定した額に改定する。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた遺族年金は、この条例の規定に基づく遺族年金の内払とみなす。

平成元年4月から同年7月までの金沢市職員共済組合条例等の規定による遺族年金に係る加算額等…

平成2年3月27日 条例第2号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
平成2年3月27日 条例第2号