○金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則
昭和32年10月1日
規則第40号
第1章 退職年金等の請求
(退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金の請求)
第1条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例」という。)により退職年金を受けようとする者は、退職年金請求書を、通算退職年金を受けようとする者は、通算退職年金請求書を、公務傷病年金又は公務傷病一時金を受けようとする者は、公務傷病年金又は公務傷病一時金請求書を、市長に提出しなければならない。
(昭37規則15・一部改正)
第2条 前条の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間に作成されたもの。)
2 通算退職年金請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、条例第17条の2各号のいずれか(第17条の3第1項において準用する同項の規定を含む。)に該当するに至った事実を証明する書類を添えなければならない。
3 公務傷病年金又は公務傷病一時金請求書には、第1項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添えなければならない。
(1) 傷い疾病が公務によったものであることを認めることができる書類(たとえば現認証明書、所属長の事実証明書等)
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 請求当時における診断書
(4) 条例第23条の3に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した証明書
4 退職年金等の改定を請求する場合においては、前3項に掲げる書類のほか、前に受けた退職年金等の証書を添付しなければならない。
(昭37規則15・一部改正)
(昭37規則15・一部改正)
(加給を含む公務傷病年金の請求)
第4条 条例第23条の2第2項から第6項までの規定による加給を含む公務傷病年金を請求しようとする場合においては、公務傷病年金証書に第2条第1項及び第3項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添えなければならない。
(1) 加給の原因である者の戸籍謄本(吏員の退職の時以後の加給の原因である者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(2) 前号の者(公務傷病年金を受けようとする者の妻を除く。)が、吏員の退職当時(退職後出生した未成年の子については出生当時、退職後養子となった未成年の子については縁組当時)から引き続き、その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものであることを明らかにすることができる申立書
(昭33規則34・昭34規則20・昭37規則15・一部改正)
(公務傷病年金支給期間の延長の再審査請求)
第5条 条例第19条の6第2項の規定により再審査を請求する者は、再審査請求書に第2条第3項第2号及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 再審査の請求があった場合において市長は、必要と認めるときは、その指定する医師の現在症状証明書を請求者に提出させることができる。
(昭37規則15・一部改正)
(昭37規則15・一部改正)
(加給者の員数増減)
第7条 条例第23条の2第2項から第6項までの規定による加給を受ける退職年金等の受給権者は、その加給の原因である者に変動があった場合においては、公務傷病年金改定請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新たに加給の原因である者が生じた場合にあっては、公務傷病年金証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した未成年の子については、その者が出生当時(退職後養子となった未成年の子については、その者が縁組当時)から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものであることを明らかにすることができる申立書
(2) 加給の原因であった者の加給の原因である理由が消滅した場合にあっては、公務傷病年金証書及びその理由が消滅したことを明らかにすることができる申立書
(昭33規則34・昭34規則20・一部改正)
(退職一時金の請求)
第8条 退職一時金を受けようとする者は、退職一時金請求書に在職中の履歴書を添えて市長に提出しなければならない。
(昭37規則15・追加)
(返還一時金の選択の申出)
第8条の3 条例第24条の2の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する期間内に、返還一時金選択申出書を市長に提出しなければならない。
(昭37規則15・追加)
(返還一時金の請求)
第8条の4 条例第24条の2の2又は条例第24条の2の3の規定により返還一時金の請求をしようとする者は、返還一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、在職中の履歴書及び条例第17条の2第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったことを証明する書類を添付しなければならない。
(昭37規則15・追加)
(遺族年金の請求)
第9条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書を市長に提出しなければならない。
(在職中死亡の第1次遺族年金請求)
第10条 条例第25条第1項第1号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
(1) 吏員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(3) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(退職後死亡の第1次遺族年金請求)
第11条 条例第25条第1項第2号の規定により、第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
(1) 吏員がすでに退職年金の裁定を経たときは、その退職年金証書並びに請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)及び請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(2) 吏員がまだ退職年金の裁定を経ていないものであるときは、前条第1項各号に掲げる書類
(2) 死亡者の死亡診断書又は死体検案書
(3) 条例第29条の3に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した証明書
2 前項第2号の死亡診断書又は死体検案書を添えることができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添えなければならない。
(昭37規則15・一部改正)
(第2次以下の遺族年金請求)
第13条 条例第25条第1項各号の規定により第2次以下において、遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添えなければならない。
(1) 前遺族年金受給権者が、遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類
(2) 前遺族年金受給権者の遺族年金証書
(3) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(4) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第4号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(遺族年金受給権者が2人以上ある場合の一部の者の失権)
第14条 遺族年金を受ける者が2人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは遺族年金証書書換請求書に遺族年金証書及びその者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 加給の原因である遺族の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の加給の原因である遺族の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前5条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(2) 加給の原因である遺族が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたこと及び遺族年金を受けようとする者により生計を維持し、又はその者と生計をともにすることを明らかにすることができる申立書
(遺族年金加給を受ける遺族の員数の増減)
第17条 条例第26条第2項の規定による加給を受ける遺族年金受給権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があった場合においては、加給員数の変動による遺族年金改定請求書に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 加給の原因である遺族の員数が増加した場合にあっては、遺族年金証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加を明らかにすることができるもの。)並びに加給の原因である遺族が、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするに至ったことを明らかにすることができる申立書
(2) 加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあっては、遺族年金証書及び加給の原因である遺族の員数の減少したことを明らかにすることができる申立書
(遺族年金停止申請者が次順位者の場合)
第18条 条例第28条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は、遺族年金停止申請書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 遺族年金受給権者の所在不明であることを証する公の証明書
(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(3) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(遺族年金停止申請者が同順位者の場合)
第19条 条例第28条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、同順位者である場合においては、当該同順位者は遺族年金停止申請書に、遺族年金受給権者の所在不明であることを証する公の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(遺族年金転給の請求者が次順位者の場合)
第21条 条例第29条の規定により遺族年金の転給を請求する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は、その理由を記載した遺族年金転給請求書に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(2) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第2号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(遺族年金転給の請求者が同順位者の場合)
第22条 条例第29条の規定による遺族年金の転給を請求する者が、同順位者である場合においては、当該同順位者は、その理由を記載した遺族年金転給請求書を市長に提出しなければならない。
(兄弟姉妹の遺族一時金請求のときの添付書類)
第24条 条例第29条の5の規定により、遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に、重度障害を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書のほか、次の書類を添えなければならない。
(1) 吏員がすでに退職年金の裁定を経たときは、その退職年金証書並びに請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)及び請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(2) 吏員がまだ退職年金の裁定を経ていないときは、吏員の在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)及び請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
2 前項の場合において、請求者が、条例第29条の5第3項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添えなければならない。
(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項各号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(昭57規則56・一部改正)
(兄弟姉妹以外の遺族の遺族一時金請求の添付書類)
第25条 条例第30条の規定により、遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に次の書類を添えなければならない。
(1) 吏員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)
(3) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書
(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。
(死亡一時金の請求)
第25条の2 条例第31条の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を市長に提出しなければならない。
(昭37規則15・追加)
(未給与の退職年金等の請求)
第26条 条例第9条の2第1項の規定により、退職年金等を請求する者は、退職年金等の請求書を市長に提出しなければならない。
(未給与の退職年金等の請求の添付書類)
第27条 前条の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 死亡した退職年金等を受ける権利を有する者が、退職年金等を請求するとしたならば、添付することを要する書類
(2) 請求者の戸籍謄本(死亡した退職年金等を受ける権利を有する者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(1) 退職年金等を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の退職年金等の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡した退職年金等を受ける権利を有する者の死亡当時の退職年金等の支給を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前条第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(請求書に添える証書等を亡失したとき)
第29条 退職年金等の請求につき、退職年金等の証言又は裁定通知書を添付する場合において、亡失その他の理由によりこれを添付することができないときは証拠書類を添えてその理由を市長に届け出なければならない。
第2章 退職年金等の裁定
(主管課等)
第30条 退職年金等の事務を行う主管課等は、次の区分による。
(1) 次号に掲げる者以外の者 総務局人事課
(2) 条例第1条第2号に掲げる者のうち、公営企業管理者の事務部局に属する者 企業局企業総務課
(昭41規則43・昭44規則13・昭53規則37・昭55規則35・平10規則21・平11規則24・平13規則3・平17規則21・平19規則30・平27規則6・令3規則4・一部改正)
(事務処理)
第31条 主管課等において、退職年金等の請求書類を受け付けたときは、これを調査し、不備の点がないことを認めたときは、計算書を作り、市長の裁定を受けなければならない。
2 主管課等において、退職年金等の請求書類に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めてその不備を補正させることができる。
3 請求者が、前項の期間内に不備を補正しないとき、又は主管課等において、退職年金等の請求の理由がないことを認めたときは、意見を添えて市長の裁定を受けなければならない。
(昭55規則35・一部改正)
第32条 市長において、退職年金等の請求書類を審査し、不備の点がなく、かつ、退職年金等を受ける権利があると認めたときは、年金である退職年金等については、証書を一時金である退職年金等については、裁定通知書を請求者に交付する。
2 市長において、退職年金等の請求書類に不備の点があることを認めたときは、相当の期間を定めてその不備を補正させることができる。
3 請求者が、前項の期間内に不備の補正をしないとき、又は市長において、退職年金等を受ける権利がないものと認めたときは、市長は理由を付して、その請求を却下するものとする。
第33条 権利者又は主管課等において、証書又は裁定通知書に誤りがあることを発見したときは、証拠書類を添えて、その旨を市長に通知しなければならない。
(昭55規則35・一部改正)
第34条 市長において、証書又は裁定通知書に誤りがあることを認めたときは、その旨を主管課等を経て権利者に通知しなければならない。
(昭55規則35・一部改正)
第35条 市長は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
第3章 退職年金等の支給
(口座振替の依頼)
第36条 口座振替の方法で退職年金等の支払を受けようとする者は、次に掲げる金融機関の商号及び口座番号を示して、退職年金等の振り込みを会計管理者に依頼しなければならない。
(1) 普通銀行(国外の店舗を除く。)
(2) 金沢手形交換所に加入している金融機関
(3) 金沢手形交換所に加入している金融機関に手形交換を委託している金融機関
(昭39規則20・全改、平19規則30・平19規則74・平20規則92・一部改正)
(退職年金等の支払方法)
第36条の2 退職年金等の支払は、前条の規定に基づく口座振替について依頼のあった者に対しては、その口座へ振り込むものとし、その他の者に対しては、金沢市役所会計課において行うものとする。
2 前項後段の規定に基づき、金沢市役所会計課において退職年金等の支払を受けようとする者は、その支払を受ける際に、退職年金等の証書を会計管理者に提示しなければならない。
(昭39規則20・追加、平19規則30・一部改正)
(退職年金等の支給期月)
第37条 年金である退職年金等は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において、各その前月分までを支給する。ただし、1月に支給する年金は、受給権者の請求があったときは、その前年の12月に支給することができる。
2 受給権の喪失又は停止のとき、若しくは前支給期月に支給できなかったものは、前項の規定にかかわらず支給期月でない時期においても支給する。
(昭34規則50・一部改正)
(退職年金等の支給停止)
第38条 市長は、年金である退職年金等を受ける権利が消滅し、又は停止されるべき原因である事実を知ったときは、その支給を停止する。
(退職年金等を受ける権利を失う場合の縁故者からの通知)
第39条 年金である退職年金等を受ける者が国籍を失い、又は死亡し、若しくは条例第29条の4の規定に該当し、その他退職年金等を受ける権利を失う場合においては、縁故者から速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(返還金債権への充当を行うことができる場合)
第39条の2 条例第10条の3の規定による退職年金等の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、退職年金等の受給権者が、同一支給事由に基づく他の退職年金等の受給権者の死亡に伴う当該退職年金等の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときに行うことができる。
(平19規則74・追加)
(本籍、現住所の変更の届出)
第40条 年金である退職年金等を受ける者がその本籍又は現住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第4章 異動通知及び受給権の存否の調査
(受給権の存否の調査)
第41条 条例第8条の2の規定による退職年金等の受給権の存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他退職年金等の受給権を消滅されるべき原因である事実の有無について行う。
2 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態で生活資料を得る途のないことを条件として遺族年金を支給されるときは、その者については、前条に規定する事項のほか、特にその事情の継続の有無を調査する。
(昭57規則56・一部改正)
第42条 受給者は、次の区分により調査上必要な書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の事実を証するためには、吏員であった者にあっては戸籍抄本、遺族年金を受ける者にあっては戸籍謄本
(2) 前条第2項の事実を証するためには、重度障害を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書
(昭57規則56・一部改正)
第43条 受給者は、前条第1項に規定する書類を、毎年3月に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類を提出すべき月が、退職年金等の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から6月内にあるときは、その書類を提出することを要しない。
第44条 第42条第1項の規定により提出する書類は、これを提出すべき月又はその前3月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。
(退職年金等の一時支給停止)
第45条 市長は、第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑いがあるときは、これを提出すべき月の次の支給期以後の退職年金等については、当該書類を提出するまでその支給を停止する。
第5章 退職年金等の証書の返還及び再交付
(証書の返還)
第46条 年金である退職年金等を受ける者が死亡し、又は退職年金等を受ける権利を失った場合において、退職年金等を受けるべき順位者がないときは、退職年金等の証書を所持する者は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の理由により、退職年金等の証書を返還することができないときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(証書、裁定通知書の再交付申請)
第47条 退職年金等の証書又は裁定通知書を亡失し、又は損傷したときは、その理由を記載し、証拠書類を添えて、市長にその再交付の申請をすることができる。
2 前項の規定により、退職年金等の証書又は裁定通知書の再交付を申請する者は、再交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 退職年金等の証書又は裁定通知書を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後においてとった処置を記載した書類並びにその事実を証することのできるような警察官署の公の証明書。ただし、裁定通知書を亡失した場合においては、警察官署の公の証明書を要しない。
(2) 退職年金等の証書又は裁定通知書を損傷したときは、その始末及び損傷した退職年金等の証書又は裁定通知書
第48条 退職年金等の証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の退職年金等の証書又は裁定通知書は、その効力を失う。
2 亡失を理由として、退職年金等の証書又は裁定通知書の再交付があった後、従前の退職年金等の証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(受給者の氏名変更の届出)
第49条 年金である退職年金等を受ける者がその氏名を変更したときは、退職年金等の証書及び戸籍抄本を添えその旨を市長に届け出て当該証書に改氏名の事実の記載を受けなければならない。
第50条 削除
(昭39規則20)
第6章 雑則
(請求書等の様式)
第51条 退職年金等の請求書その他の書類は、おおむね別記様式に準じて作成しなければならない。
(登録)
第52条 退職年金等の事務を処理するため、市に退職年金原簿、通算退職年金原簿、公務傷病年金原簿、退職一時金原簿、返還一時金原簿、公務傷病一時金原簿、遺族年金原簿及び遺族一時金原簿、死亡一時金原簿を備え、退職年金等を受ける権利を有することとなった者を各相当の原簿に登録するものとする。
(公営企業管理者の事務部局の職員についての読替)
第53条 この規則の適用を受ける公営企業管理者の事務部局の職員については、この規則中「市長」とあるのは「公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の規定は、昭和33年1月1日から適用する。
2 金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例施行細則(昭和24年規則第133号)は、廃止する
附則(昭和33年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月10日規則第17号、金沢市役所処務規則、金沢市社会福祉事務所処務規則及び金沢市保健所処務規則の一部を改正する規則附則第6項による改正附則抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の第8条の2の規定は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第10号)附則第5条の規定による申出について準用する。
附則(昭和39年4月1日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則(昭和32年規則第40号)(中略)に基づき、この規則施行前に交付した第1条及び第2条の規定による改正前の退職年金等の証書及び退職給与金の証書は、なお効力を有するものとする。
附則(昭和40年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和41年12月26日規則第43号抄)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第9項による改正附則抄)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和53年4月1日規則第37号、金沢市役所処務規則の全部改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第35号、金沢市役所処務規則等の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第49号、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月8日規則第66号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第24号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第82号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第74号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び金沢市職員退職給与金条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第92号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第5号、第3条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第1号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則15・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則15・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則15・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則15・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭37規則15・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(昭33規則34・全改、昭34規則20・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(昭37規則15・追加、昭59規則49・平9規則66・平10規則21・令3規則39・一部改正)
(昭37規則15・全改、令3規則39・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・令3規則39・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・令3規則39・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(昭37規則15・追加、令3規則39・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(昭39規則20・平11規則82・平20規則74・一部改正)
(昭37規則15・追加、昭39規則20・平11規則82・平20規則74・一部改正)
(昭33規則34・昭39規則20・昭57規則56・一部改正)
(昭39規則20・昭57規則56・平11規則82・平20規則74・一部改正)
(昭37規則15・追加)
(昭37規則15・追加)
(昭37規則15・追加)
(昭37規則15・全改)
(昭37規則15・追加)
(昭37規則15・追加)
(昭39規則20・追加、平16規則92・平19規則30・令2規則69・一部改正)