○金沢市職員退職手当支給条例施行規則

昭和30年11月1日

規則第34号

(給料月額)

第1条 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号。以下「条例」という。)の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

2 前項の場合において、給料にかわるべき給与を月手当額で定められている者にあっては、その月手当額の額を給料月額とする。

(昭36規則7・昭37規則54・平18規則28・一部改正)

(傷い疾病等による退職)

第2条 条例第2条第2項に規定する傷病の認定については、市長の指定する医師2名をもって認定する。

(平13規則32・全改)

(基礎在職期間)

第2条の2 条例第4条の2第2項第21号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第7条第4項に規定する場合における条例第6条第6項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間

(4) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間

(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第18条第1項に規定する場合における同項に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18規則28・追加、平20規則83・平21規則84・平22規則2・令4規則68・一部改正)

(休職月等)

第2条の3 条例第5条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年条例第2号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則28・追加、平21規則16・平23規則21・平26規則51・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第4条の2第2項第2号から第21号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第5条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

2 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職務の級、階級、号給又は給料月額については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により定める。

3 退職した者が第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合(職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する当該特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に限る。)に当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項のうち、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第10条の2の規定による管理職手当(以下この項において「管理職手当」という。)については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その者は、当該特定基礎在職期間において、当該特定基礎在職期間の直前の職員としての引き続いた在職期間の末日(以下この項において「特定基礎在職期間の直前の日」という。)にその者が占めていた職に応じた管理職手当の区分(平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)別表第2に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める区分及び平成19年4月1日以後適用されている同規則別表第2の区分欄に掲げる区分をいう。以下同じ。)と当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日(以下この項において「特定基礎在職期間に連続する日」という。)にその者が占めていた職に応じた管理職手当の区分のうちいずれか低い区分による管理職手当の支給を受けていたものとみなす。

(1) 特定基礎在職期間の直前の日にその者が従事していた職務と特定基礎在職期間に連続する日にその者が従事していた職務が同種のものであること。

(2) 特定基礎在職期間の直前の日及び特定基礎在職期間に連続する日にその者が属する職務の級が同一であり、かつ、その者が管理職手当の支給を受けていたこと。

4 退職した者が第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみなす。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による休職の期間、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定による休職の期間、法人の就業規則等に定められている休職で労働組合業務に専ら従事するためのものの期間、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業の期間、法人の就業規則等に定められている休業で地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業に相当するものの期間、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の期間、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業の期間又は法人の就業規則等に定められている休業で地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業に相当するものの期間 前条第1号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業の期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務の期間、国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する育児短時間勤務の期間又は法人の就業規則等で定められている短時間勤務で地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務に相当するものの期間 前条第2号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(3) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職の期間(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)、同法第27条第2項に基づき条例で規定する休職の期間(地方公務員を条例第5条の4第1項に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職の期間を除く。)、同法第29条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条の規定による派遣の期間、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定による職員派遣の期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業の期間若しくは地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の期間、国家公務員法第79条の規定による休職の期間(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び国家公務員を条例第5条の4第1項に規定する休職指定法人の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第82条に規定する停職の期間、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条の規定による派遣の期間、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項に規定する育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。)若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第7条の規定による交流派遣の期間又は法人の就業規則等に定められている休職の期間(第1号に掲げる期間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の期間を除く。)若しくは停職の期間(これに相当する出勤停止の期間を含む。)若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条の規定による育児休業の期間(前号に掲げる期間を除く。) 前条第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

(平18規則28・追加、平19規則25・平20規則83・平21規則16・平22規則2・平27規則21・一部改正)

(職員の区分)

第2条の5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則28・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第2条の6 前条(第2条の4第1項の規定により特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

(平18規則28・追加)

(基本給月額に準ずる額)

第2条の7 条例第5条の5第2項に規定する基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与が、給料及び地域手当に区分して支給される職員 それらの月額の合計額

(2) 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が月額により定められている職員 それらの月額

(3) 給料又は給料に相当する給与のみ支給される職員のうちそれらの額が日額により定められている職員 それらの日額に21を乗じて得た額

(平18規則28・追加)

(特定受給資格者に相当する者)

第2条の8 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第7条の3第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(平13規則32・追加、平18規則28・旧第2条の2繰下・一部改正、平21規則84・旧第2条の9繰上、平26規則18・令元規則20・一部改正)

(職員退職票及び受給資格証)

第3条 条例第9条第1項又は第3項に規定する基本手当に相当する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者が退職する場合には、所定の事項を記載した金沢市職員退職票(以下「退職票」という。)及び失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(昭36規則10・昭39規則13・昭46規則12・昭50規則52・一部改正)

(条例第9条第1項に規定する規則で定める理由)

第3条の2 条例第9条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第9条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(令4規則53・追加)

(受給期間延長の申出)

第3条の3 条例第9条第1項の規定による申出は、市長が別に定める申請書(以下「受給期間延長等申請書」という。)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第9条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第9条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に市長が別に定める通知書(以下「受給期間延長等通知書」という。)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令4規則53・追加)

(条例第9条第4項の規則で定める事業)

第3条の4 条例第9条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第9条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。)に相当する退職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令4規則53・追加)

(条例第9条第4項の規則で定める職員)

第3条の5 条例第9条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(令4規則53・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第3条の6 条例第9条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第9条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第9条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第9条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第3条の3第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第9条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

(令4規則53・追加)

(求職の申込)

第4条 受給資格を有する者は、退職の後速やかに退職の日の翌日以後最初にその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職及び受給資格証を提出して求職の申込みをしなければならない。

(昭46規則12・一部改正)

(公共職業安定所長による証明等)

第5条 受給資格を有する者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、受給資格証に次の各号について管轄公共職業安定所長による証明を受けなければならない。

(1) 最初の求職申込年月日

(2) 条例第9条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)の期間失業していたこと

(3) 待期日数満了年月日

(4) 前号に規定する日以後失業していた期間

2 前項の場合において、管轄公共職業安定所長が受給資格者の申出によって必要があると認めて他の公共職業安定所長に証明を依頼した場合においては、その公共職業安定所長の証明をもって、前項の証明に代えることができる。

3 受給資格を有する者は、最初の求職申込みをした日以後の管轄公共職業安定所の処理事項について受給資格証に当該公共職業安定所の記載を受けなければならない。

(昭36規則10・昭46規則12・昭50規則52・一部改正)

(失業者の退職手当の支給手続)

第6条 受給資格を有する者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条に規定する証明及び記載を受けた受給資格証を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によって出頭できないときは、その事由を具して当該受給資格証を送達することができる。

2 前項の受給資格証の提出を受けたときは受給資格証に必要事項を記入したうえ返付し、当該手当を支給する。

(昭36規則10・昭39規則13・昭46規則12・昭50規則52・一部改正)

第7条 受給資格を有する者は、公共職業安定所の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格を有する者は、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格証を添えないことができる。

2 市長は、前項の受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入したうえ、返付しなければならない。

3 受給資格を有する者は、受講届及び通所届の記載事項に変更のあったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をしたうえ、返付しなければならない。

(昭39規則13・追加、昭46規則12・昭50規則52・令4規則53・一部改正)

第8条 受給資格を有する者は、条例第9条第9項に規定する基本手当に相当する退職手当並びに技能習得手当に相当する退職手当及び寄宿手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入したうえ返付しなければならない。

(昭39規則13・追加、昭46規則12・昭50規則52・昭60規則10・一部改正)

第9条 受給資格を有する者は、条例第9条第11項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入したうえ返付しなければならない。

(昭39規則13・追加、昭46規則12・昭50規則52・昭60規則10・一部改正)

第9条の2 第7条第1項ただし書の規定は、第7条第3項第8条第1項及び第9条第1項の受給資格証の添付について準用する。

(昭46規則12・全改)

(退職票及び受給資格証の再交付)

第10条 受給資格を有する者は、退職票又は受給資格証を滅失又はき損した場合においては、その旨を市長に申し出てその再交付を受けることができる。

2 前項の申出によって再交付をする場合においては、退職票又は受給資格証の上部余白に再交付の旨及び再交付の年月日を朱書するものとする。

3 第1項の再交付があった場合においては、前の退職票又は受給資格証は、再交付の日以後その効力を失う。

(受給資格を有する者の義務)

第11条 受給資格を有する者は、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に届け出なければならない。

(失業者の退職手当の支給台帳)

第12条 退職票及び受給資格証を交付する場合においては、基本手当に相当する退職手当支給台帳を作成し、これを保管するものとする。

(昭36規則10・昭39規則13・昭46規則12・昭50規則52・一部改正)

第13条 この規則に定めるもののほか、基本手当に相当する退職手当等に関し必要な事項については、失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)の規定の例による。

(昭46規則12・追加、昭50規則52・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有した機関がない場合における退職手当管理機関)

第14条 条例第10条第2号に規定する規則で定める機関は、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関(当該機関がない場合にあっては、市長)とする。

(平21規則84・追加)

(意見の聴取)

第15条 条例第13条第4項第14条第5項第15条第3項及び第16条第8項の規定により金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第13条第3項及び第14条第4項(条例第15条第2項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については、金沢市聴聞規則(平成6年規則第60号)の規定の例による。

(平21規則84・追加)

(審査会の組織等)

第16条 金沢市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、当該退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平21規則84・追加)

(審査会の会議)

第17条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平21規則84・追加)

(委任)

第18条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平21規則84・追加)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則84・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 退職手当支給等に関する規則(昭和24年規則第192号)は、廃止する。

3 昭和30年8月31日以前の退職による失業者の退職手当については、なお従前の例による。

4 職員で退職により条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(昭和22年3月31日以前において当該給与の支給を受けている場合において、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

5 条例附則第11項ただし書に規定する規則で定める額は、第2条の7各号に規定する給料の月額とする。

(平18規則28・追加、令4規則68・一部改正)

6 11年未満の期間勤続した者であって、60歳(条例附則第13項に規定する業務職員にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(条例附則第15項に規定する職員を除く。)に対しては、条例第2条第2項の規定は、適用しない。

(令4規則68・追加)

(昭和33年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年12月21日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 改正後の金沢市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和46年3月29日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第41号)附則第6項に規定する就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市失業対策事業運営管理規則(昭和38年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年3月30日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

2 金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項の規定を適用することとなる者が、その者の改正条例による改正後の金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第4条の2第2項第2号から第18号まで及び第21号の規定に規定する期間(次項において「特定基礎在職期間」という。)において同条例第1条に規定する職員(次項において「職員」という。)として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平22規則2・一部改正)

3 前項に規定する給料月額は、改正条例附則第2条第2項の規定を適用することとなる者が、改正条例の施行の日の前日を含む特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給の決定、昇格、昇給等に関する規定の例により計算した場合にその者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(平成19年3月30日規則第25号、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第3.15条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第51号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月20日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和4年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和4年条例第34号)による改正後の金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第9条第4項に規定する事業を開始した者又は当該事業に専念し始めた者に対する改正後の第3条の6第2項の規定の適用については、同項中「当該特例申出に係る者が条例第9条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日」とあるのは、「金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第53号)の施行の日」とする。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の5関係)

(平18規則28・追加、平20規則35・平21規則26・平22規則2・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

4 公営企業管理者、教育長又は常勤の監査委員

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は4級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は1級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

6 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

4 公営企業管理者、教育長又は常勤の監査委員

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成20年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後平成22年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成22年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成22年4月以後の給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後平成20年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

4 平成20年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

5 平成22年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号及び第2号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

8 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後平成20年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成20年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成22年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

8 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は4級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後平成20年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は2級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成20年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は3級若しくは2級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成22年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は3級若しくは2級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

8 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

3 平成18年4月以後平成22年3月以前の給与条例の教育職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は1級であったもののうち市長の定めるもの

4 平成22年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの又は1級であったもののうち市長の定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

6 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの

7 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

金沢市職員退職手当支給条例施行規則

昭和30年11月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和30年11月1日 規則第34号
昭和33年4月1日 規則第15号
昭和36年3月16日 規則第7号
昭和36年4月1日 規則第10号
昭和37年12月21日 規則第54号
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和46年3月29日 規則第12号
昭和50年12月22日 規則第52号
昭和57年9月30日 規則第56号
昭和60年3月28日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第35号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第26号
平成21年12月21日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年6月30日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第20号
令和4年9月20日 規則第53号
令和4年12月28日 規則第68号