○金沢市聴聞規則
平成6年9月30日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により市長その他法令に基づき処分権限を有する本市の機関及びこれらの機関から処分権限の委任を受けた機関(以下「市長等」という。)が行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(1) 当事者 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分(法第2条第4号又は条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(3) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
(4) 当事者等 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
(5) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(平9規則12・全改、平12規則25・一部改正)
2 市長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(関係人の参加の許可)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の申請を受け付けたときは、速やかに、その許可の可否を決定し、その旨を当該申請をした関係人に通知しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(文書等の閲覧)
第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする当事者等は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の件名又は内容を記載した書面を市長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 市長等は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 市長等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(補佐人の出頭の許可)
第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の申請を受け付けたときは、速やかに、その許可の可否を決定し、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(補佐人の陳述)
第8条 補佐人が行った陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等の必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告し、かつ、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(陳述書の記載事項)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「聴聞出頭者」という。)並びに市長等の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞出頭者及び市長等の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当であると認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する聴聞出頭者の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見に至った理由
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(聴聞調書又は報告書の閲覧の手続)
第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求める当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平9規則12・平12規則25・一部改正)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
(平9規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 石川県行政手続条例(平成7年石川県条例第33号)附則第2項及び第3項又は金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)附則第2項及び第3項の規定により、なお従前の例によることとされている不利益処分に係る手続に関しては、改正後の金沢市聴聞規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。