○金沢市職員等旅費条例施行規則

昭和25年10月1日

規則第45号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第1条 金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号。以下「条例」という。)第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は、ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第2条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券乗船等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した時以後旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿)

第3条 旅行命令等及びその変更又は取消しの発令は、旅行命令簿によって行うものとする。

(令5規則15・全改)

(路程計算の資料)

第4条 条例第15条に規定する路程の計算に使用する資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の資料により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

(昭62規則19・平11規則38・平12規則123・平15規則71・平19規則73・一部改正)

(陸路の路程計算の起点)

第5条 陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

3 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平19規則73・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合にはその変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書に添付する書類)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、旅行を命令した旅行命令簿のほか、別表に掲げる書類とする。

(令5規則15・全改)

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知のあった日の翌日から起算して2週間とする。

(月額旅費)

第9条 条例第25条に規定する月額旅費の支給を受ける者は、東京事務所及び営業戦略室に勤務する職員とし、その金額は、2級以上の職務にある者については31,600円、1級の職務にある者については15,800円とする。

2 前項に規定する職員で市内出張をした日が18日に満たない月は、当該旅費は日割計算によって支給する。

4 月額旅費の支給手続は、給料支給の例による。

5 月額旅費は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭44規則54・昭46規則7・昭50規則13・昭52規則56・昭57規則17・昭59規則10・昭60規則4・昭63規則7・平2規則53・平9規則34・平11規則38・平23規則20・平25規則28・令5規則15・一部改正)

(公用の宿泊施設に宿泊した場合の宿泊料)

第10条 条例第26条第2号ただし書に規定する宿泊料の額は、現に支払った額とする。

(昭37規則10・追加、昭37規則38・昭38規則34・昭49規則4・昭49規則46・平2規則53・平11規則38・一部改正)

(財務会計システムによる手続)

第11条 この規則の規定による旅行命令等その他の手続について、財務会計システム(市長が指定する情報通信技術を利用した財務事務を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により処理が行われた場合は、当該処理をもって当該手続が行われたものとみなす。

(令5規則15・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和25年8月1日以後の旅行から適用する。ただし、第3条及び第6条から第8条までの規定は、昭和25年10月1日以後出発する旅行から適用する。

(平18規則27・旧附則・一部改正)

2 平成18年3月31日において2級の職務にあった者に対する第9条第1項の規定の適用については、その者が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第15条による改正後の条例における1級の職務にある間は、同項中「1級」とあるのは「2級」と、「15,800円」とあるのは「31,600円」とする。

(平18規則27・追加)

(昭和26年4月2日規則第7号)

この規則は、金沢市職員旅費条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第13号)施行の日から適用する。

(昭和29年11月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年9月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

(昭和31年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

2 月額旅費支給規則(昭和23年規則第79号)は、廃止する。

(昭和31年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年7月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月1日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年12月26日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年5月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年12月22日規則第54号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則第10条及び第11条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月21日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の金沢市職員等旅費条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年10月以後の分として支給を受けた旅費の額は、改正後の規則の規定に基づく旅費の額の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和59年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第9条第1項の規定は、平成2年7月1日以後の出張に係る月額旅費について適用し、同年6月30日までの出張に係る月額旅費については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月29日規則第44号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、平成9年4月1日以後の出張に係る月額旅費について適用し、同年3月31日までの出張に係る月額旅費については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第38号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の金沢市職員等旅費条例施行規則様式第3号から様式第5号までの書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月30日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の金沢市職員等旅費条例施行規則様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第79号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の金沢市職員等旅費条例施行規則様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第73号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(昭37規則10・平9規則34・平11規則38・平18規則79・令5規則15・一部改正)

第7条に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(2) 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(3) 条例第27条第1項第2号に規定する船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(4) 条例第19条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第21条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

(7) 条例第27条第1項第3号に規定する移転料

その支払を証明するに足る書類

(8) 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するに足る書類

(9) 条例第26条第2号(同号ただし書に規定する場合を除く。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(10) 条例第28条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(11) 条例第29条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地及び遺族であることを証明する書類

(12) 条例第3条第7項に規定する喪失旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(13) 条例第16条の2第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類

(14) 第10条に規定する宿泊料

その支払を証明するに足る書類

金沢市職員等旅費条例施行規則

昭和25年10月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和25年10月1日 規則第45号
昭和26年4月2日 規則第7号
昭和29年11月11日 規則第44号
昭和30年9月12日 規則第24号
昭和31年3月31日 規則第8号
昭和31年7月1日 規則第27号
昭和32年4月1日 規則第5号
昭和33年5月21日 規則第25号
昭和34年4月21日 規則第13号
昭和34年7月11日 規則第21号
昭和35年4月1日 規則第4号
昭和35年4月1日 規則第20号
昭和35年5月2日 規則第21号
昭和36年4月1日 規則第8号
昭和37年4月1日 規則第10号
昭和37年7月18日 規則第38号
昭和38年4月1日 規則第12号
昭和38年6月1日 規則第34号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和40年4月1日 規則第23号
昭和41年12月26日 規則第43号
昭和43年5月11日 規則第29号
昭和44年2月1日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年12月22日 規則第54号
昭和46年3月29日 規則第7号
昭和49年3月22日 規則第4号
昭和49年6月21日 規則第46号
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和50年12月1日 規則第42号
昭和52年12月27日 規則第56号
昭和55年3月31日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和58年4月1日 規則第25号
昭和59年3月30日 規則第10号
昭和60年3月28日 規則第4号
昭和62年3月28日 規則第19号
昭和63年3月25日 規則第7号
平成元年3月28日 規則第8号
平成2年6月25日 規則第53号
平成8年3月29日 規則第44号
平成9年3月31日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第38号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年6月30日 規則第71号
平成16年3月31日 規則第35号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年12月22日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第73号
平成23年3月31日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第15号