○職員の服務等に関する条例

平成7年3月20日

条例第4号

〔昭和34年3月23日条例第4号職員の服務等に関する条例を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、第31条及び第35条の規定に基づき、職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例1・平20条例8・平21条例51・令4条例32・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、4週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それぞれ前条第3項又は第4項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(平13条例1・平20条例8・平21条例51・令4条例32・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例1・平20条例8・令4条例32・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例10・一部改正)

第7条 削除

(平19条例9)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平11条例10・平20条例8・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第10条第1項において同じ。)で規則で定める期間内にあるもの(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例7・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第15条第1項の要介護者(以下この項から第3項までにおいて「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育する」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例10・追加、平14条例14・一部改正、平22条例7・旧第8条の2繰下・一部改正、平22条例26・平28条例48・平29条例7・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例7・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平28条例48・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例1・平16条例9・平17条例68・平20条例8・令4条例32・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例14・平22条例7・平28条例48・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例48・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例48・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務条件)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件は、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。

(令元条例12・全改、令2条例4・一部改正)

(服務の宣誓)

第18条 新たに職員となった者は、次の様式による宣誓書を任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、金沢市教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、風水震火災その他非常災害に際し、必要な場合においては、宣誓書の提出を行う前であっても職員にその職務を行わせることができる。

(教育公務員、消防職員以外の職員)

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(教育公務員)

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(消防職員)

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2 会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めることができる。

(令2条例4・令4条例5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に定める場合のほか、これらに準ずると任命権者が認める場合

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の職員の服務等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧条例第10条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の職員の服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第3条第2項又は第10条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第3条第3項第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について旧条例第4条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第10条第3項の規定に基づき振り替えられている休日は、新条例第10条の規定に基づく代休日とみなす。

5 新条例第12条第1項の規定にかかわらず、平成7年4月1日前から引き続き在職する職員の同日以後の同年における年次有給休暇の日数は、旧条例第6条に規定する年次有給休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成11年3月18日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第1号、職員の再任用に関する条例附則第9条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は、改正前の職員の服務等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年3月25日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第68号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員については、平成18年度に限り、改正後の職員の服務等に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の服務等に関する条例第12条の規定に基づく平成18年における年次有給休暇の日数のうち施行日の前日までに使用しなかった日数があるときは、当該使用しなかった日数を同条第2項に規定する規則で定める日数を限度として、平成18年度に繰り越すことができる。

(平成19年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員の服務等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員で任命権者が認めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第8号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第6号で、平成21年4月1日から施行〕

(平成21年11月30日条例第51号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第26号、職員の育児休業等に関する条例及び職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の職員の服務等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を同条第3項に規定する勤務の制限の初日とする同項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月30日条例第48号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第6項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第48号、職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(職員の服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の職員の服務等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の服務等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月27日条例第7号、職員の育児休業等に関する条例及び職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の服務等に関する条例第8条の3第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年12月19日条例第42号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第8条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号、金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例及び職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第13条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の職員の服務等に関する条例の規定を適用する。

職員の服務等に関する条例

平成7年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)