○金沢市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第25号

第1条 この規則は、金沢市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第2項第1号に規定する確認書 様式第2号

(3) 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。) 様式第3号

(4) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 条例第10条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

第3条の2 条例第5条第2項第1号の市長が適当と認める書類は、健康保険の被保険者証、年金手帳等の官公署の発行した書類その他官公署の発行した書類以外の書類で確認書の提出をした者が本人であることを確認することができるものとする。

(平16規則59・追加)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときを除く。)は、職権によりこれを修正する。

第5条 市長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、登録原票を改製する。

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 廃止し、又は抹消した認可地縁団体印鑑に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録申請書 廃止し、又は抹消した日から5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 申請又は提出のあった日から2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第59号、金沢市印鑑条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第67号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第68号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第25号

(令和3年1月1日施行)